ネパール人を特定技能外国人として採用したい企業は年々増えてきていますが、具体的な採用方法や受け入れの手続き、さらにはネパール人の特徴などをしっかりと理解している企業はまだまだ多くありません。

そこで本記事では、ネパールとはどんな国なのか、なぜ日本で働きたいネパール人が増えているのか、そして具体的な採用方法やその流れ、受け入れの際の注意点など、幅広く解説していきます。

ネパールはどんな国? 


ネパールは、中国とインドという大国に挟まれた南アジアの内陸国です。

ネパールの国土は北海道の約1.8倍の大きさで、その土地は平原が多いというわけではなく、山に面しています。

8,000メートル級の山が8座あり、その山の間に約3,000万人弱の人たちが暮らしている状況です。

言語はネパール語で、国民の8割以上がヒンドゥー教徒、そして約1割が仏教徒です。

産業がまだ発展していないので、国内では就職先が多くなく、若者の約4割は海外に出稼ぎに出ることが主流となってきています。

また、ネパールは月収が平均2〜3万円に対して、物価はビール650mlで約330円とかなり高額です。

日本と物価が変わらない商品も多く、貧困層も多いのがネパールの現状です。

ネパール人の国民性や人柄、教育事情


次に、ネパール人の特徴や教育事情についてご紹介していきますので、採用を検討する際の参考にしてみてください。

①高い言語能力

ネパールは多民族国家であり、100以上の言語が話されていますが、ネパール語を母語とする人は約半数です。多言語環境のため、多くのネパール人は幼少期から言語学習に慣れ親しみ、学習意欲が高いです。英語は特に流暢なため、他のアジア諸国からの労働者と比べると外国人観光客対応なども得意としています。

②高いコミュニケーション能力

上記に付随しますが、多言語環境で育ってきた人材が多いため、コミュニケーション能力の高い方が多いです。文化や習慣の異なる日本でも、すぐに環境に馴染むことができるでしょう。

③年上を敬い、家族を大切にする

ネパール文化では、年上を敬う価値観が深く根付いています。家族を非常に重視し、親の面倒を見ることは家族の責務とされているため、多くの家庭では複数世代が一緒に暮らし、年長者を大切にしています。日本に似た文化を持つため、この点でも馴染みやすいでしょう。

④勤勉性

上記から、多くのネパール人出稼ぎ労働者は、家族に送金することを主な目的として日本で働いています。家族を重視するネパールの文化に基づき、彼らは日本での収入を最大限にするために一生懸命働きます。このような勤勉性は、日本人と働く上でも良好な関係を築きやすいでしょう。

特定技能で働きたいネパール人が増加中

2009年に日本とネパールの間で結ばれた二国間労働契約で、日本に入国するネパール人労働者の数は増加し続けており、現在の在留外国人におけるネパール人の割合は約4.8%(約15.6万人)です。

出典元:出入国在留管理庁(国籍・地域別 在留外国人数の推移)

在留資格別に内訳を見ていくと、特定技能で在留するネパール人は3,428人と他の国に比べて多くはありません。一方で、対前年末での増減率は46.5%と、インドネシアに次いで最も伸び率が高い国であることがわかります。

出典元:出入国在留管理庁(国籍・地域別 在留資格別 在留外国人数)

ネパールはこれまで、留学生ビザで入国し、その後就職して家族と日本に住むというケースが主流でした。しかし、学費がかかる留学生ビザより、特定技能ビザで入国するケースが今後主流になりつつあります。

ネパールの平均年齢は約23歳と若い人が多いこともあり、特定技能で職を求めて来日するネパール人は間違いなく増えていくでしょう。

若い労働力を確保したい企業にとっても、ネパール人を採用するメリットは大きいと言えます。

なお、特定技能ビザを取得するためには「日本語能力試験」に加え、特定技能の各分野の技能を図る「技能評価試験」に合格する必要があります。

現在ネパールでは、特定技能4分野で定期的に試験を実施しています。  
■介護


■外食

■農業

■宿泊

ネパールから特定技能人材を受け入れるまでの流れ

以下では、具体的にネパールから特定技能人材を受け入れるまでの流れを解説していきます。

①求人の提出

日本の企業はネパール人を直接採用するか、駐日ネパール大使館を通じて求人を出すことができます。求人情報はネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局に送られ、求職者に公開されます。

②雇用契約の締結

特定技能外国人としてネパール人を雇用する際には、雇用契約を結びます。

③在留資格認定証明書の交付申請

日本の地方出入国在留管理官署にて、特定技能外国人の在留資格認定証明書の申請を行い、承認されたらその原本を雇用対象者に郵送します。

④査証発給の申請

雇用されるネパール人は、在ネパール日本国大使館にて特定技能査証の申請を行います。

⑤健康診断とオリエンテーション

日本に来る前に、ネパール人は指定の医療機関での健康診断と2~3日間の出国前オリエンテーションを受ける必要があります。

⑥保険加入と社会福祉基金への支払い

ネパールの制度上、出国前に海外労働保険への加入と海外労働者社会福祉基金への一定額の支払いが必要です。

⑦海外労働許可証の取得

特定技能外国人として来日する場合、ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局からオンラインで海外労働許可証を取得する必要があります。

⑧日本入国・在留

これらの手続きを経て、日本での上陸審査を通過すれば、特定技能の在留資格が付与され、日本での滞在が許可されます。

以上が、ネパール人をネパールから特定技能外国人として受け入れるまでの主な流れとなります。

日本在住ネパール人を特定技能人材として受け入れるまでの流れ

特定技能人材を採用したい場合、ネパールからではなく、すでに日本在住のネパール人を採用する方法もあります。以下で具体的な流れを解説していきます。

雇用契約の締結

日本の企業は、日本に在留するネパール人材と特定技能に関する雇用契約を結びます。

②在留資格変更許可の申請

雇用契約の相手方であるネパール人は、地方出入国在留管理官署に「特定技能」への在留資格変更許可の申請を行います。この在留資格の変更が許可されると、手続きは完了します。また、在留資格変更が許可されたネパール人がネパールへ一時帰国する場合、ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局に海外労働許可証の発行を申請し、取得する必要があります。

以上が日本在住ネパール人を特定技能人材として受け入れるまでの流れとなり、比較的手続きは簡単です。

特定技能でネパール人を採用する際の注意点


企業が直接ネパール人を採用することは可能ではありますが、現実的には煩雑な手続きも多く大変なため、現地送り出し機関や日本の登録支援機関に依頼する企業がほとんどです。

しかし、ネパール現地で日本語学校の運営および特定技能ビザの申請をサポートする「送り出し機関」への依頼は注意してください。


残念ながら、私たちに見えないところで生徒から大金を搾取する悪質な送り出し機関が数多く存在します。

企業の中には、現地送り出し機関に搾取され借金を背負うネパール人を採用してしまい、後々トラブルに発展するケースもあります。

そういったトラブルに巻き込まれないためにも、信頼できる機関を利用することが重要です。

特定技能ネパール人の採用は「Funtoco」にお任せ


日本の登録支援機関である弊社Funtocoでは、ネパール現地で60社の日本語学校や送り出し機関を回り、本当に信頼できる現地パートナーのみから人材を紹介しています。
これまでに、累計1,000名以上の特定技能外国人を企業様にご紹介してきました。

圧倒的に高い定着率が強みで、弊社Funtocoが紹介する特定技能外国人の企業定着率は全業種平均で85%以上となっています。

また、社員の半分近くを多国籍な外国人で占めており、紹介した人材や支援委託を受けた人材の支援を母国語で行える点も大きな強みです。ネパール人社員も複数名在籍しております。

ネパールにおいては特に外食業の人材紹介を得意としており、特定技能ビザやネパール人採用で何かご不明点があればFuntocoまでぜひお気軽にご連絡ください。