日本の外食産業は少子高齢化や働き手の不足による人材危機に直面しています。その中で注目を集めているのが、特定技能制度を活用した外国人材の採用です。

特にレストラン業界では、特定技能外国人が即戦力として期待されています。

そこで本記事では、特定技能外国人をレストランで採用するメリットや必要な準備、具体的な採用方法について詳しく解説します。

さらに、特定技能人材を活用したレストランの成功事例も紹介しますので、これから特定技能外国人を採用しようと考えているレストラン経営者の方は必見です!

特定技能外国人をレストランで採用するメリット


まずは、特定技能外国人を採用するメリットについて解説します。

労働力不足の解消

特定技能制度は、深刻な人手不足に悩む外食産業にとって大きな助けとなります。外国人材は即戦力として活躍し、飲食店の運営を支える存在です。特に、夜間や休日勤務を厭わない労働意欲の高さが多くの店舗で評価されています。

多国籍な視点によるサービスの向上

外国人スタッフを採用することで、多文化的な視点が店舗運営に取り入れられます。外国人観光客に対応したサービスや多国籍メニューの開発など、新たな事業展開の可能性が広がります。(記事の後半に成功事例もご紹介します)

特定技能制度の柔軟性と将来性

特定技能1号の外国人は最長5年間働くことができ、条件を満たして特定技能2号へと移行できれば、在留資格を更新することで半永久的に在留が可能になります。日本政府が最も注力する制度なので、今後の在留数も伸び続けていくことが予想されます

特定技能「外食業」とは?

こちらでは、特定技能制度(外食業)についてさらに深掘りして解説していきます。

特定技能「外食」の在留数

特定技能「外食」の在留数は年々増加しており、2024年6月末時点での数は20,317人となっています。


出典:出入国在留管理庁「分野別特定技能在留外国人数の推移」

特定技能全分野における外食分野の割合は8.1%(2024年6月末時点)となっており、他の分野と比べて多くはありませんが、全体に対する割合は制度開始以降、年々増えています

日本の外食業界では留学生アルバイトが多く働いていますが、それだけでは人手不足を賄えなくなっており、今後は特定技能人材が外食業界でさらに増えていくと予想されます

特定技能「外食」ビザの取得要件

特定技能「外食」ビザを取得するためには、申請者が外食業務に必要な技能試験と日本語能力試験に合格することが必要です。

具体的には、外食業務に関する技能試験と、日本語能力試験N4以上の合格が求められます(詳しくは後述します)。

特定技能「外食」の対象業務

特定技能ビザで認められる業務は、飲食店での調理、サービス、衛生管理、店舗管理などの業務です。

最も一般的なのは、調理スタッフやホールスタッフで、デリバリー業務なども従事可能です。また、ホテル内のレストラン業務のみであれば、特定技能「外食」で従事できます。

ただし、デリバリーのみへの従事や、風俗営業許可が必要な店舗での業務、ホテル内での受付業務などは従事が認められていません

特定技能「外食」の在留期間

特定技能「外食」ビザ(1号)の在留期間は1年、6か月、4か月のいずれかで、最長で5年間まで在留期間を延長することができます。

特定技能1号から特定技能2号に移行することもできますが、移行するには2年間の店舗管理(副店長、サブマネージャーなど)の実務経験が必要です。

2号に移行できると、更新さえすれば制限なく日本に在留することができます。

特定技能外国人をレストランで採用する準備


次に、特定技能外国人を採用するにあたって必要な準備について解説をします。

必要な書類と手続き

特定技能外国人を採用するためには、在留資格認定証明書や雇用契約書、給与明細などが必要です。法的要件を満たすため、入国管理局への申請を適切に行う必要があります。

職場環境の整備

外国人スタッフが安心して働けるように、以下の取り組みを行いましょう。
・言語サポート:店舗における業務マニュアルや指示書を母国語で提供する。
・福利厚生の充実:寮の提供や生活サポートを実施する。

社内体制の構築

教育担当者を店舗内に配置し、外国人スタッフが業務にスムーズに適応できるよう支援しましょう。定期的なミーティングで意見を聞くことも重要です。

特定技能外国人を採用する具体的な方法


次は、具体的に特定技能外国人を採用する方法を解説します。

海外現地からの採用

海外の送り出し機関や人材紹介会社を活用して直接採用する方法です。現地でのスクリーニングを行うことで、優秀な人材を確保できます。ただし、渡航費や手続き費用がかかる点に注意が必要です。また、信頼できる現地パートナーを見つけるのは簡単ではありません

国内からの転職採用

日本にいる留学生や技能実習生が特定技能にビザを切り替えるケースです。この方法では、すでに日本の生活に適応している人材を採用できるため、定着率が高い傾向があります。また、特定技能制度は転職も可能なため、すでに日本で働いている特定技能人材を採用する方法もあります。

登録支援機関を活用する

特定技能制度においては、登録支援機関に採用や支援業務を委託することで、煩雑な手続きを簡略化できます。Funtocoでは、ミャンマー、インドネシア、ネパールの優秀な人材紹介に特化したサービスを提供しており、これまでに1,400名以上の特定技能人材を企業様にご紹介しています。

特定技能外国人を採用したレストランの成功事例


ある大手飲食チェーンでは、国内での深刻な人手不足を背景に、特定技能制度を活用し、7人のネパール人正社員を一気に採用しました。この企業にとっては初めての外国人正社員の採用であり、外国人労働者を採用することに不安を抱えていましたが、弊社Funtocoの協力を得て、スムーズな採用を実現しました。

この採用プロジェクトでは、企業の担当者が弊社と共に実際にネパール現地に赴き、現地での面接会を実施しました。現地での対面での面接は、候補者との直接的なコミュニケーションを図る機会となり、採用後のミスマッチを防ぐための重要なステップとなりました。


この面接を通じて、日本語能力や文化的な理解、また企業の理念に共感できる人材を見極めることができました。

採用後、同社は7人のネパール人正社員を各店舗に平均2名ずつ配置し、複数店舗で労働力を安定的に確保することに成功しました

また、外国人スタッフが加わったことで多言語対応や新たなメニュー展開も可能となり、顧客満足度の向上にもつながっています。

安定した労働力を確保できたことで、将来的には新たな店舗展開も視野に入れることが可能となり、特定技能人材は企業の成長戦略にも大きな影響を与えています

特定技能「外食」で優秀な人材を確保する方法


特定技能「外食」で優秀な人材を確保するためには、外食人材の受け入れ実績がある登録支援機関を活用することが効果的です。

登録支援機関は、適切な人材のマッチング、特定技能ビザ申請手続きのサポートや入国対応、人材受け入れ後の教育、生活面のサポート、定期面談(法的義務)、就業後のトラブル対応など、包括的な支援を行います。

登録支援機関を活用せず全てを自社で行うことも可能ですが、初めての外国人材の受け入れは想像以上に大変なため、まずは登録支援機関を活用し、慣れてきたら内製化してもいいでしょう。

初めての受け入れで不安な企業は、外食人材の受け入れ実績が豊富な登録支援機関を上手に活用しましょう。

特定技能の外食人材に強い登録支援機関「Funtoco」


特定技能「外食」人材の紹介・支援が可能な「登録支援機関」である弊社「Funtoco」では、累計1,400名以上(うち外食分野300名以上)の特定技能外国人を企業様にご紹介してきました。

圧倒的に高い定着率が強みで、Funtocoが紹介する特定技能外国人の企業定着率は全業種平均で85%以上となっています。

社員の半分近くを多国籍な外国人で占めており、紹介した人材や支援委託を受けた人材の支援を母国語で行える点も強みです。

特に、外食人材や介護人材の紹介を得意としており、「ネパール」「ミャンマー」「インドネシア」の人材紹介に強い点も特徴です。


人手不足にお悩みの外食企業様はもちろん、外国人採用に不安がある企業様、そして採用した外国人材の支援・サポートに手が回っていないという企業様は、お気軽に弊社Funtocoにお問い合わせください。