2019年から新設された特定技能ビザ
現在14分野ある中の、弊社が特に力を入れている「特定技能介護」
ビザを取得された外国人を雇い入れた企業様向けの記事となります
特定技能協議会の加入について
br> 特定技能協議会とは br> 特定技能制度が円滑に機能するように設けられた機関のこと特定技能外国人を介護分野で雇う場合、受入企業は必ず特定技能協議会に加入をしなければなりません。
特定技能協議会への登録は、入職された日から起算して必ず4ヶ月以内に届け出しなければいけません。
受け入れの準備でバタバタしたり、
入職された安心感でついつい見落としてしまうケースも聞き及んでいますが、
お忘れなきよう、ご注意願います!
申請に必要な書類一覧
1. 雇用条件書の写し(参考様式第1-6号)2. 1号特定技能外国人支援計画書
3. 介護分野における業務行わせる事業所の概要所(第1-2号)
4. 日本語能力水準を証明する書類(JLPT or JFT or 技能実習の合格証明書)
5. 技能水準を証明する書類(技能と日本語)
6. 在留カードの写し(裏と表)
上記6つの書類を用意し、 WEB上(協議会サイト)で登録していただく必要があります。
↓介護分野における特定技能協議会 加入の流れ(マニュアル)↓
→https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000777509.pdf
↓↓↓こちらが登録フォームになります。↓↓↓
https://www.kyoukai-shinsei.net/GetAccount
※ビザの作成の際に、用意してある書類ですので、書類の準備にはお時間はかからないかと思います!
書類アップロードの注意点
ファイルは必ずPDFファイルでアップロードしてください。ファイルアップロード後に審査があり、登録完了まで2、3日ほどかかるので、
アップロード作業だけで安心してはいけません!
署名や、印鑑漏れで審査が通らずに、そのまま返却される審査落ちの可能性がございます!
アップロード前の書類確認をお願いいたします!
登録後、加入証明書が発行されるので、必ず保管しておいてください!
次回新しい方の受け入れ時に必要になるので、削除しないようお願いいたします!
2人目以降の受け入れの場合は、登録フォームは不要で、
ご本人の情報を特定技能協議会のサイトにアップロードしていただくだけで加入完了です。
特定技能協議会への申請期限は
入職された日から4ヶ月以内の申請となっております。
ご注意くださいませ。
よくあるご質問集
・お金かかるんですか?→完全無料です!
・どこが運営しているんですか?
→国が運営していますので安心です!
・登録支援機関が代わりに対応できないのですか?
→制度上、各法人様で行っていただかなければなりません。
・1人だけ申請したらOKですか?
→受け入れされている特定技能外国人全員分の申請が必要です!
追加で新しく特定技能ビザを持つ外国人の雇入をした場合も常に更新が求められます!
・アップロードした情報は何に使われるのですか?
→定期巡回や受け入れ企業に対する情報収集と分析等に使われるもので、悪用されることはありません!
・入管に情報がいくのですか?
→協議会と入国管理局とは組織として繋がっていないので、
やりとり等が円滑に進むわけではありません…
・メールが返ってきました。これはどういうことですか?
『当協議会では、入会規程第3条第2項に基づき、公表に同意をいただいた構成員について、
「構成員番号」「法人名」「都道府県(法人所在地)」を
厚生労働省ホームページ上の名簿に公表することとなりました。
大変お手数ではございますが、マイページ上の「登録する」ボタンより
構成員名簿での公開可否についてご回答いただきますようご協力お願いいたします。』
→こちらは任意ですので、御社の判断に委ねられます。
公表することで、営業の電話等が増える可能性はございます。
まとめ
協議会申請は、入所されてから必ず4ヶ月以内に登録するアップロード書類はPDFで!
受け入れされる方全ての人数が必要なので、毎回更新が必要
協議会申請は、国が運営している協議会なのでご安心を!
その他の申請書類等でお困りの時は、、、
特定技能紹介数700名以上の実績を誇る、弊社にご相談くださいませ。