各国で入国の緩和が進んでおり、
現地の方を呼ぶためのビザ申請について弊社にお問合せが増えております。
どのくらい時間がかかるのか、どこでビザの申請が可能なのかを見てみましょう!
在留資格認定証明書交付申請とは
海外現地にいる外国人の方が特定技能で就労する為に、日本来られるようにする日本の出入国在留管理庁(入管)での手続きのことです。日本で内定をもらった方のみ申請が可能です。どこで誰が申請できるか
日本の出入国在留管理で申請が必要となるため、取次(代理)申請が必要となります。入国予定の外国人の方が内定をもらっている居住予定地・受入機関の所在地を管轄する
地方出入国在留管理庁で申請が可能となります。
<例1>受入機関所在地が『大阪』の場合:大阪出入国在留管理庁
<例2>受入機関所在地が『東京』の場合:東京出入国在留管理庁
居住予定地・受入機関の所在地が登録支援機関の所在地と管轄が同じ場合、登録支援機関が取次申請することも可能です。
ただし所在地の管轄入管が異なる場合、企業様へ出入国在留管理庁へ書類の提出をご依頼する流れとなります。
<例1>登録支援機関所在地が『大阪』/受入機関所在地が『大阪』の場合・・・登録支援機関で申請可◯
<例2>登録支援機関所在地が『大阪』/受入機関所在地が『東京』の場合・・・登録支援機関で申請不可✖️
登録支援機関で取次申請ができない場合について
海外から入国予定の方、国内での在留資格変更の申請の方共に、登録支援機関で支援をしない場合取次申請ができません。
その場合の対処法として、
①登録支援機関で支援を依頼
②自社支援でビザ申請(*取次許可証の保有が必須)
出入国在留管理庁にて申請と審査、講習が必要です。
企業様が申請時に必要なもの
・申請人等作成用 3 にご署名・身分証明書として名刺又は社員証
当日は上記のみのご用意で申請をしていただけます。
株式会社Funtocoでは書類は全て弊社でご用意致しますのでご安心くださいませ。
審査にかかる期間
現在約2ヶ月〜2ヶ月半要しております。申請の時期や、出入国在留管理庁での担当者の審査状況、混雑状況にもよります。
現地とのやりとりはどうするの?
弊社にはベトナム、ミャンマー、インドネシア、ネパール各国出身の担当者がおり、現地や支援対象者とは密にやりとりが可能です。
またミャンマーとインドネシアにはパートナーがいるため、スムーズに面接からご入職までのサポートが可能です。
在留資格認定証明書(COE)とは?有効期限はあるの?
日本に入国予定の外国人の滞在目的が入管法の要件を満たすものであることを証明したものです。この証明書は入国の手続き等で必要となる為、海外現地にいる本人へ郵送が必要です。
また有効期限があり、交付日から3ヶ月以内に入国が必要になります。
また有効期限があり、交付日から3ヶ月以内に入国が必要になります。
まとめ
入国規制も続々と緩和されており、弊社を通して入国される外国人の方も増えております。円安が進んでおりますが、まだまだ夢を持って
日本で働くことにチャレンジしようと思っている方が沢山いらっしゃいます。
受け入れに迷っている企業様がいらっしゃれば是非Funtocoに協力させてくださいませ!