特定技能「外食」とは

特定技能「外食」とは人手不足の解消のため外国人労働者を受け入れる制度です。

ちなみに、外食業者の対象となるはずの「コンビニ業種」については

この特定技能制度の対象とならず、見送られました。

また最近では外食業界の顧客にも変化が生じ、訪日観光客の増加に伴い、顧客へのサービスなどにも変化が生じました。

そのため、特定技能制度を活用し外国人の従業員を外食業に受け入れることにより

さまざまな顧客ニーズに対応することも狙いの一つです。

「外食業」の「特定技能」なぜできた?

在留資格「特定技能」は、深刻化する人手不足に対応するための生産性向上や日本人確保のための施策を行っても

人材確保が困難な状況にある業界において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れる制度のことです。

外食業の人材不足は2023年で29万人と見込まれております。

当然この数字は機械化やAI分析による労働生産性の向上でも対応が難しいため特定技能の対象業種となりました。

「外食業」の「特定技能」の外国人が従事できない業務は?

風営法規定の「接待飲食等営業」を営む営業所における就労及び、同法規定の「接待」を行うことはできません。

その他宅配だけの仕事や清掃、皿洗いだけの仕事など、調理や接客を全く行わないことは認められておりません。

※ちなみにフィリピンパブで働いているフィリピン人は

「日本人の配偶者」や「永住者」などのいわゆる身分系ビザで日本に滞在している方々です。

「外食業」で「特定技能」外国人を雇用するための条件は?

①食品産業特定技能協議会へ加入し必要な協力を行う

食品産業特定技能協議会とは農林水産省、特定技能所属機関、登録支援機関

業界団体、関係省庁の連携強化を図り、「特定技能」が適正に運用されるように統括を行う機関のことです。

「特定技能」外国人を受け入れる各企業は、一人目の1号特定技能外国人の在留資格が許可された日から

4ヶ月以内にこの協議会への加入が必要です。

②空港への送り迎えなど定められた支援内容の全てを実施

特定技能外国人の受け入れのためには法律で定められた支援を行う体制を構築するか

あるいは支援内容の一切を「登録支援機関」に委託する必要があります。

まとめ

「外食業」の「特定技能」によって、調理、接客業務に従事する外国人の雇用が可能になりました。

法で許可されたからといって、実際に外国人が自社の店舗に就職、定着してくれるかは保証されません。

技能実習生とは違い転職可能であるという特定技能の特徴から考えても

いかに幸せな職場を用意できるのかが重要な課題です。

ただ、人材確保のチャンスが増えたことには違いありませんので、積極的に活用していきましょう。

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