被扶養者の申告により毎年支払うべき税金の一部を減額することは
近年、日本で働く外国人にとって非常に馴染みのある節税方法であると思われます。
しかし、この制度を利用する人が増えていることもあり、日本の税務署も以前よりも規制を強化しています。


2023年からの日本の扶養控除に関する規定

国外に居住する親族、30歳以上70歳以下の親族は扶養控除の対象外です(留学生、障害者を除く)。

2023年からの日本の扶養控除の特例

上記の原則の対象であっても、次のいずれかの条件を満たす場合、扶養控除の対象となります。


・対象1:留学により非居住者となった方

提出または提示する書類(注1)

外国の政府または地方公共団体が発行する留学生の在留資格を有する居住者であることを確認する書類。

・対象2:障害のある人

提出または提示する書類:障害者控除の対象となる書類(注2)

・対象3:入居者から年間38万円以上の生活費または学費を受け取っている者

提出または提示する書類:38万円以上から送金証明書(注3)


注1:賃金や公的年金の控除、年末調整や確定申告が必要な場合
上記(対象1)または(対象3)に該当する方の扶養控除の対象となる住民は
親族を確認できる書類を提出または提示する必要があります。

注2:扶養控除の申請時に新たに提出・提示する必要はありませんが、控除対象となる近親者に関する書類
(戸籍謄本またはパスポートの写し)のほか、送金関係書類(注3)が必要です。

注3:送金関係書類とは、在外親族の生活費や学費を賄うために、その年に居住者が行った以下の書類です。

金融機関発行の書類または金融機関が行う外国為替取引により
居住者が外国に居住する親族に支払ったことを証明する写し(外国送金依頼書の写し)
 

クレジットカード会社発行の書類またはその写し
 

商品等の購入代金相当額を受領または受領する予定であることを明らかにする書類(クレジットカード明細書) 

2023年からの扶養控除に関する注意事項


海外在住(母国以外)の29歳未満または70歳以上の親族は条件に関わらず、扶養控除の対象となります。