在留資格(ビザ)の種類
近年、観光や就労、留学などで外国人が増えており、身近な存在になっているけれど、 どうやって滞在しているの?在留資格(ビザ)ってどんな種類があるの? と疑問に感じている方にわかりやすくご説明いたします!外国人が日本に滞在するための在留資格(ビザ)には種類があります。
在留資格によって滞在可能な期間や目的、就学や就労の可不可などが異なります。
主な在留資格(ビザ)の種類
ビザは大きく分けて4種類に分類されます。
就労が認められる在留資格(例)技術・人文・国際業務、特定技能など
身分・地位に基づく在留資格 (例)永住者、日本人の配偶者など
就労の可否は指定される活動によるもの (例)特定活動(ワーキングホリデー)など
就労が認められない在留資格* (例)短期滞在、留学、家族滞在など
*資格外活動許可を受けた場合は,一定の範囲内で就労が認められる。
就労ビザとは?
外国人が日本で働くためには就労ビザが必要です。よく就労ビザと呼ばれていますが、これらは就労が認められる在留資格の総称です。
就労ビザには多くの種類あり、仕事内容によって就労ビザの種類が決まります。 そのため仕事に合ったビザを取得する必要があります。
滞在可能期間:種類によって異なる
就労ビザの種類
1. 特定技能
2. 技能実習
3. 技術・人文知識・国際業務
4. 教授
5. 芸術
6. 宗教
7. 報道
8. 経営・管理
9. 法律・会計業務
10. 医療
11. 研究
12. 教育
13. 企業内転勤
14. 介護
15. 興行
16. 技能
2. 技能実習
3. 技術・人文知識・国際業務
4. 教授
5. 芸術
6. 宗教
7. 報道
8. 経営・管理
9. 法律・会計業務
10. 医療
11. 研究
12. 教育
13. 企業内転勤
14. 介護
15. 興行
16. 技能
技能実習とは?
『我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、 開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としている。』つまり、外国人が来日し、日本の企業などで習得した技術、技能を母国へ持ち帰り経済発展を目的とするのが技能実習制度です。
現在は東南アジア等の計15か国がこの制度の対象になっています。
アメリカの人身売買報告書ではランクが下から2番目で、非難を受けている制度でもあります。
技術・人文知識・国際業務とは?
日本の就労ビザの中で代表的なのが、この技術・人文知識・国際業務です。
「技術」
IT、エンジニア、システム設計などの理系の仕事。
「人文知識」
貿易、マーケティング、営業などの文系(社会科学分野を含む)の仕事。
「国際業務」
翻訳や通訳、語学講師などの外国人だからこそできる仕事。
就労ビザをもっと詳しくはこちら
特定技能ビザ(1号・2号)とは?
深刻な人手不足の業界のために2019年4月から新設されたビザです。就労ビザの1つになります。特定技能の取得要件は「日本語能力検定(N4以上)」と「特定技能試験(業種別)」の合格です。
※但し、技能実習生2号を修了しているものは2つの試験共に試験免除となります。
滞在可能期間
1号は最長で5年間
*2号の在留期間は無期限(*1号で5年間の就労する必要があります。)
現時点で特定技能として認められている分野は下記の14分野です。
1.介護
2.ビルクリーニング
3.素形材産業
4.電気・電子情報関連産業
5.建設
6.造船・舶用工業
7.自動車整備
8.産業機械製造業
9.航空分野
10.宿泊産業機械製造業
11.農業
12.漁業
13.飲食料品製造業
14.外食業
特定技能ビザ詳しくはこちら
2.ビルクリーニング
3.素形材産業
4.電気・電子情報関連産業
5.建設
6.造船・舶用工業
7.自動車整備
8.産業機械製造業
9.航空分野
10.宿泊産業機械製造業
11.農業
12.漁業
13.飲食料品製造業
14.外食業
家族滞在/配偶者ビザとは?
家族滞在は長期在留資格を持っている外国人の家族にも滞在資格が与えられるものです。配偶者ビザは日本人や永住者の配偶者の場合に滞在資格が与えられるものです。
どちらも就労や就学をすることが可能です。
滞在可能期間
6ヶ月,1年,3年,5年 基本的には最初は1年間、その後更新になります。
ただし、内部審査基準を満たしている必要があります。
特定活動ビザとは?
短期滞在や就労とは違う目的を主として滞在するためのビザです。主にはワーキングホリデーやインターンシップ、スポーツ選手、就職活動などに当たります。
特定活動ビザには目的によって就労が認められる場合と認められない場合があります。
滞在可能期間
3ヶ月,6ヶ月,1年,3年,最大で5年
観光ビザ(短期滞在)とは?
外国人が日本に入国し滞在するためにはビザが必要になります。観光客,訪問,会議参加者等の目的で滞在する場合は観光(短期滞在)のビザで滞在することになります。
こちらのビザは短期滞在を目的としているため、就労をすることはできません。
滞在可能期間
15日,30日,最大で90日
留学ビザとは?
外国人が日本で勉強をするためには留学ビザが必要になります。「大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,日本語学校,中学校,小学校等」
留学ビザの所有者はアルバイトとして就労が可能ですが、 学業に専念することが目的とされているため、労働時間が週28時間までと定められています。
夏休みなどの長期休みに限り、労働時間の*制限がなくなります。(*日本の労働基準法内)
滞在可能期間
就学中の期間
まとめ
ビザの種類が多すぎて難しいと感じた方も多いかもしれませんが、 滞在するためには目的別でビザが発行させるということをご理解いただけましたでしょうか?特定技能ビザに詳しく知りたい方はいつでもお気軽にご連絡くださいませ。