受け入れ側(法人)準備資料について(海外・資格認定)
特定技能ビザの申請の際に、企業側が準備すべき資料に関しての説明です。今回は、海外で特定技能の試験に合格して、申請人が日本にいない状態で、ビザもまだない状態で、資格認定の申請をするパターンで記載していきます。
別記事の、特定技能ビザ ノウハウ大公開! 〜法人準備資料編(国内留学生・資格変更)〜を参考にしながら書いていくので、 前回の記事をまだご覧になっていない方は是非1度目を通してから、読んでいただければと思います!
取得書類に関して
企業取得書類に関しては、基本的に国内の資格変更の申請と同じです。上記にある特定技能ビザ ノウハウ大公開! 〜法人準備資料編(国内留学生・資格変更)〜の記事をご確認いただければと思います。海外からの受け入れだからといって、特に内容が変わるものはないですが、海外の申請人側の書類が遅くなるなどすると、取得した書類が申請日には3ヶ月以上前のものになってしまい、再取得しなければならないというパターンもあるため、 海外の申請人の書類の状況などをきちんと確認しながら、取得を進めていくことをおすすめいたします。
作成書類に関して
こちらも基本的には、国内の資格変更の申請と同じです。ただ、提出書類一覧・確認表や申請書は内容が若干変更になります。
また、海外からの場合に要注意なのは、人材を送り出す側の国のルールに沿って、日本側で提出必要な書類がある国と、送り出し国にも申請が必要な書類があることです。
そちらも追って説明していきます。
特定技能外国人の在留諸申請に係る 提出書類一覧・確認表
在留資格認定証明書交付申請「特定技能」(これから日本に入国される外国人の方)<法務省> の特定技能所属機関が法人の場合という部分に書類があります。法務省が出しているチェックリストで、ビザ申請時に書類の有無を記載して、提出が必要です。
在留資格認定証明書交付申請<別記第6号の3様式>
書式は、特定技能運用要領・各種様式等から、ダウンロードできます。企業側が作成する部分に関しては、基本的に資格変更と同じですが、細かなところで若干の差があります。
各国における手続について
特定技能では、日本に対して送り出しをする国と日本の間で二国間の協力覚書が結ばれています。特定技能に関する二国間の協力覚書<法務省> 現時点で13カ国の国との協力覚書が締結されています。各国によって手続きが異なるため要確認が必要です。
特定技能の制度が日本側が思っているよりも進まない要因の1つがここにあるのですが、 送り出し側もきちんとルールを整備してから送り出しをしないと海外の労働者を把握できなかったり、 今まで技能実習でお金を取れていた組織がお金を取れなくなるなどの、今まで多くの政府や企業が見て見ぬ振りをしていた部分にも 切り込んでいかないといけないため、現在最大の技能実習生の送り出し国であるベトナムとの協定もようやく固まったり、 試験が早くから始まっていたフィリピンでも、申請の制度が複雑で工数がかかるため、なかなか受け入れが進まない現状があります。
弊社で申請の経験があるのは、ミャンマー、インドネシアの2カ国だけなので、詳細に関しては全てを把握しきれていないですが、 現地との連携が非常に重要になる部分です。 現地で申請人と直接やり取りするのは、正直かなりハードルが高いと思われるため、 政府認定の送り出し機関など、本当に信頼できるパートナーが必須になってくると思われます。
そのほかの注意点など
特定技能の制度は新しい制度で、国も現状に合わせてどんどんルールを変更していっているため、 常に最新の情報で、最新の参考様式で書類を準備する必要があります。 常に最新の状態で書類を作成できるているかを確認しましょう。また、海外とのフローも日々変化があったり、日本側で発表される情報は現地で発表されてからかなり時差があってから、日本側で発表されます。 日本政府としても確実な情報しか載せれないので、当然ですが、現地から生の情報を常にキャッチすることも非常に重要です。
まとめ
海外からのパターンでも国内同様取得する書類や作成する書類に大きな違いはありません。 ただ、海外の申請人の情報をいかにスムーズかつ正確にやり取りができるか。また、現地側で必要な手続きをいかにスムーズかつ正確にできるか。 が、キーポイントになります。海外で信頼できるパートナーと一緒に進めていくのが必須と言えるでしょう。
弊社は、特定技能の登録支援機関として、ビザ申請のサポートも可能です。
この記事ではお伝えしきれてない細かなポイントもまだまだありますので、登録支援機関にもし迷われている企業様があれば、ぜひお問い合わせいただければと思います。
また、特定技能ビザ必要書類一覧の資料も用意していますので、ぜひご活用いただければと思います。