- ・「再入国許可」とは?
- ・「再入国許可」の申請方法
- ・「みなし再入国許可」とは?
- ・「みなし再入国許可」の申請方法
- ・まとめ
日本に在留する外国人が、何も手続きを行わずに日本を出国すると、その人が持っていた在留資格や在留期間は消滅することになります。
その場合、改めて在留許可を取り直さなければならない事態になります。
出国する際にあらかじめ、「再入国許可」または「みなし再入国制度」の手続きを行うことで、日本にスムーズに再入国ができるようになります。
「再入国許可」とは?
日本に在留する外国人が出国する際に、出国の日から「有効期間3か月以内の在留資格を所持している」または「1年以上日本に戻らない」際に必要な手続きです。 出国する際にあらかじめ、「再入国許可」の手続きを行うことで、日本に再入国ができるようになります。
再入国許可には、1回限り有効な「シングル」と有効期限内に何度でも再入国できる「マルチ」があります。
■ Single(シングル):1度限りの再入国許可
■ Multiple(マルチ):有効期限内であれば何回でも出入国できる
再入国許可は有効期限がありますが、その期限を延長することが可能です。
天災や病気等のやむを得ない事情で有効期限内に日本に再入国できない場合が期限の延長が可能ですが、延長は1年以内になります。
「再入国許可」の申請方法
手続きは出入国管理局で行う必要があります。
詳細はこちら→ http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-5.html
注意点
・保有している在留カードの期限が期間満了日となり、その日までに再入国しなければなりません。
・再入国許可の有効期限は、最長で5年間、特別永住者は6年間です。
「みなし再入国許可」とは?
2012年7月に導入された制度です。
日本に在留する外国人が出国し、出国の日から1年以内に再入国することを希望する際に必要な手続きです。
この「みなし再入国制度」が導入されたことによって、出国の日から1年以内に再入国する場合には「再入国許可」が不要になったということです。
つまり1年以内の一時帰国や短期出張、旅行なら、わざわざ出入国管理局へ再入国許可の申請をしに行かなくてもよくなりました。
「みなし再入国許可」の申請方法
日本を出国する際に、空港にて申請を行います。
再入国EDカードの「一時的な出国であり、再入国する予定です。」の欄にチェックを入れて提出するだけです。
注意点
・保有している在留カードの期限が期間満了日となり、その日までに再入国しなければなりません。
・短期滞在ビザはこの制度の対象外です。
また、下記の該当者も対象外となります。
■ 在留資格取り消し手続き中の者
■ 出国確認の留保対象者
■ 収容令書の発布を受けている者
■ 難民認定中の「特定活動」のビザを持って在留する者
■ 日本国の利益又は公安を害する行為を行う恐れがあることその他入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認められるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者
まとめ
日本を出国する際し、再度戻ってくる予定の方は必ず、みなし再入国か再入国許可の手続きを行いましょう。
1年以上日本に戻らない場合や在留資格の有効期限が3ヶ月以内の場合は「再入国許可」の手続きが必要。
1年以内に日本に戻ってくる場合は「みなし再入国許可」に手続きが必要。