この記事では、特定技能1号と2号の違いについて解説します。
特定技能1号と2号にはどのような違いがある?
特定技能1号と2号の相違点について紹介します。
1号と2号の各解説と比較表を元に、それぞれの制度への理解を深めましょう。
特定技能1号の特徴
特定技能1号とは
「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向け」
※の在留資格です。
日本の技術を教わる立場の技能実習とは異なり、外国人がすでに持っている知識や経験を生かして日本で就労します。
特定技能1号では、就労可能期間に関して最長5年の制限があるだけでなく
海外在住の家族を日本国内へ連れてくることが基本的に認められていません。
外国人が特定技能1号を取得するためには、
技能水準と日本語能力水準に関するそれぞれの試験に合格をする必要があります。
しかし、資格更新時の再受験は不要であり、
外国人労働者本人が望むのであれば、日本国内での転職も可能です。
ただし、建設分野と介護分野に関しては、受け入れ人数の制限があります。
上限は、受入れ機関や事業所に所属する常勤職員の総数です。
14分野
外食・飲食業宿泊業
介護業
ビルクリーニング業
建設業
造船・舶用工業
自動車整備業
航空業
飲食料品製造業
産業機械製造業
素形材産業業
電気・電子情報関連産業
農業
漁業
企業が外国人労働者を特定技能1号として受け入れる場合は、支援計画の立案と遂行が必要です。
雇用契約締結後の事前ガイダンスに始まり、入国後は生活オリエンテーション
(日本文化やマナーの説明)などを実施します。
特定技能2号の特徴
特定技能2号には就労可能期間に制限がありません。
そのため、特定技能2号の在留資格を更新し続けることで、
永住権取得要件の1つである「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること」
※という要件を満たすことも不可能ではないでしょう。
また、特定技能1号では家族の帯同が基本的に認められていませんが、特定技能2号では要件を満たすことで
家族を日本国内へ連れてくることができます。連れてきた家族は家族滞在ビザの取得が必要です。
ただし、連れてくることができる家族は「配偶者、子」に限ります。親戚や親、きょうだいは認められていません。
特定技能2号の資格交付と機関による受け入れは、制度の開始から3年が経った2022年4月に初めて実現しました。
岐阜県で建設業に従事する中国人男性が技能試験に合格し、特定技能1号からの資格変更が認められました。
2分野
建設業造船・舶用工業
まとめ
特定技能制度が新設された大きな理由は、日本国内の人手不足です。介護分野や建設分野などの人手不足解消を目的に、外国人労働者の在留資格の1つとして特定技能制度が考案されました。
特定技能1号と2号には、就労可能期間の制限の有無や家族同伴の可否といった違いがあります。
現在の建設と造船・舶用工業の2業種だけでなく、人材確保が困難な介護業・農業や宿泊業、飲食料品製造業
外食業などにも拡大する考えらしく、関係省庁と調整し、来春の正式決定を目指しているそうです。
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