受け入れをされる企業様でご用意していただく書類がいくつかございます。
今回どんな書類が必要かを全てご案内いたします。
取得しないといけない書類は何種類?
受け入れ予定の分野にもよりますが、全部で8種類程度ございます。中には取得せず企業様で保管されている書類も含まれています。
具体的にどんな書類が必要?
・履歴事項全部証明書
・業務執行に関与する役員住民票の写し
・労働保険料等納付証明書(未納なし証明書)※特定技能用
・社会保険料納入状況回答票 又は 健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し
・税務署発行の納税証明書(その3)
・法人住民税の市町村発行の法人住民税の納税証明書
※社会福祉法人で取得ができない場合のみ不要
・協議会加入証明書※特定技能外国人受け入れ初回の場合不要
・営業許可書※外食分野のみ
あれば下記書類も必要
・賃金規定の写し
・変形労働時間制 協定書・カレンダーの写し
書類が使える期限は?
発行の申請をして取得していただく書類は、取得から3ヶ月以内です。
それを過ぎてしまうと提出をしても入管から再発行の依頼が参ります。ご注意くださいませ。
ビザ申請2回目以降も書類取得が必要?
2回目以降の場合基本的には取得が不要となります。ただし初回提出から2年経過した場合は一部書類の再提出が必要です。
入管では申請者ごとに提出した企業様の書類を確認をされます。
書類の提出をした申請日と申請番号を提出することによって省略が可能
となりますので、登録支援機関に確認し申請日と申請番号を控えておくことをお勧めします。
初回提出から2年経過・申請2回目以降の必要書類
2年経過した場合、申請が2回目以降の場合一部書類の提出が必要となります。[初回の提出から2年経過した場合]
・納税証明書(その3) ・法人住民税の市町村発行の納税証明書
[特定技能ビザ申請2回目以降の場合]
・労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し及び
申告書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し
条件対象の企業様一部書類が省略可能!!
以下の場合、対象の書類を提出することによって10種類の書類の提出が不要となります。A) 日本の証券取引所に 上場している企業又は保険業を営む相互会社の場合
必要書類:四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
B) 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノ ベーション創出企業) の場合
必要書類:高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
C) 一定の条件を満たす 企業等の場合
必要書類:「一定の条件を満た企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)
D) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、
給与所得の源泉徴収票合計表の 源泉徴収税額が1,000万円以上ある団 体・個人の場合
必要書類:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
上記対象の場合どんな書類が省略できるの?
① 特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11号)② 登記事項証明書
③ 業務執行に関与する役員の住民票又は特定技能所属機関の役員に関する誓約書 (参考様式第1-23号)
④ 労働保険料の納付に係る書類
⑤ 社会保険料の納付に係る書類
⑥ 国税の納付に係る書類
⑦ 法人住民税の納付に係る書類
⑧ 特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)
⑨ 徴収費用の説明書(参考様式第1-9号)
⑩ 雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1-16号)
※参考様式第◯号と書かれた項目はビザの作成書類、それ以外は取得書類です。
書類取得や確認の手間が省けるので、対象の企業様へお薦めいたします!