特定技能ビザ ノウハウ大公開 〜申請人準備資料編(海外・資格認定)〜

特定技能ビザの申請において申請人側の資料に関して説明します。
今回は、海外にいる方が、現地での特定技能の技能試験に合格し、採用をしてもらう法人にて特定技能ビザの資格認定の申請をする際に必要となる資料に関してです。

登録支援機関としての株式会社Funtoco

株式会社Funtocoは、登録支援機関として、企業が特定技能として受け入れをする際に支援をしております。
登録支援機関の役割としての詳細はまた別途記載しますが、やることとしては特定技能外国人の雇用をする受け入れ企業の支援になります。

申請人の資料に関しては、企業と協力しながら進めていくのですが、取得すべき書類に関してや作成のサポートなどは弊社で行っております。 企業様と相談してどちらが行った方が柔軟に効率的な方法で進めていきます。

申請人側取得書類に関して

国内の留学生よりも書類は少なく、工数のかかる書類はほぼないです。

証明写真

新しい在留カードの写真になるもの。 撮影日から3ヶ月以内のもので、パスポートと同じ写真はNGです。

技能試験の合格証明書の写し

各分野での技能試験の合格証明書。 分野によって取得方法が違うため、要確認です。

日本語試験の合格証明書の写し

日本語能力試験(JLPT)または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-basic)の合格証明書 JLPTはN4レベル以上が必須でです。
JLPTの合格証明書を紛失した場合は、日本語能力試験公式ウェブサイトから再発行の手続きが可能です。
JFT-basicの合格証明書はWEB上で、本人アカウントでログイン後にダウンロード可能です。

健康診断個人票<参考様式第1-3号>

参考様式第1-3号のフォーマットでなくても大丈夫ですが、参考様式に記載されている項目を全て満たす診断項目が必須になります。
また、申請日の3ヶ月以前に受診したもの無効のため、再受診が必要になります。 そして、現地で健康診断を受けた場合は、日本語訳が必須になります。

申請人側作成書類に関して

在留資格認定証明書交付申請<別記第6号の3様式>

申請人用の3ページを記載する必要があります。パスポートや在留カードの情報などを正確に入力または記載する必要があります。 会社の情報も必要なため、受け入れ企業の方と相談しながら作成するなどをおすすめします。

また、技能実習や留学などで過去に日本に在留した経験がある方はその時の情報が必須なので、事前に確認が必要です。
特に技能実習時の実習先や監理団体、そして技能実習の際に日本側に提出した本人情報と相違がないことが必須のため、こちらは要注意です。

健康診断個人票別紙

健康診断の別紙になります。こちらは本人がきちんと健康診断を受けたことを申告する書類です。

そのほかの注意点など

特定技能ビザ ノウハウ大公開 〜企業準備資料編(海外・資格認定)〜でも記載しておりますが、海外の場合は各国のルールがあるため、各国における手続について<法務省>こちらも必ず確認しておく必要があります。

まとめ

海外からの認定の場合は、採用する企業と申請人側がきちんと情報のやりとりができていることが大切です。ここがきちんとできてないと情報が食い違い、申請がなかなか進まないという事態にもなりかねないため、注意が必要です。

この記事ではお伝えしきれてない細かなポイントもまだまだありますので、登録支援機関にもし迷われている企業様があれば、ぜひお問い合わせいただければと思います。

また、特定技能ビザ必要書類一覧の資料も用意していますので、ぜひご活用いただければと思います。