特定技能外国人の報酬に関する説明書について

今回は、特定技能でのビザの申請をする際に必要な書類の中から、参考様式第1-4号の特定技能外国人の報酬に関する説明書に関して説明します。

別記事の、特定技能ビザ ノウハウ大公開 〜申請書作成(認定申請、変更申請)〜でも報酬について記載する部分があり、そちらの詳細の資料です。

特定技能では、報酬に関して重要な点があります。それは、特定技能外国人の報酬の額が同等の業務に従事する日本人労働者の報酬の額と同等以上であることです。

特定技能の外国人が、外国人であるという理由で不当に低くなるということがあってはならず、同程度の技能等を有する日本人労働者がいる場合には,当該外国人が任される職務内容やその職務に対する責任の程度が当該日本人労働者と同等であることを説明した上で、当該日本人労働者に対する報酬の額と同等以上であることを説明する必要があるとされています。 最低賃金を上回っているからいいというような考え方ではなく、同一の業務をする日本人と同等以上であることが必要であり、それを明確にする書類がこの書類です。

注意点

比較対象がいる場合

同一業務に従事する実際の日本人の労働者が必要です。比較対象となる日本人労働者がいる場合、四半期に一度の定期届出において、比較対象の方の賃金台帳の写しも提出が必要なため、当然ですが正確に選定する必要があります。

経験が同じ程度で給与が同等の方がいればその方になるでしょう。

また、賃金規程がある場合にはそれに基づいての支払われるべき報酬金額の記載と申請の際に賃金規程の写しも入管に提出が必要になります。

特定技能の外国人の報酬が比較の日本人と同等以上であると理由も記載する必要があり、賃金規定がある場合は、賃金規程によってとなりますが、ない場合は、業務内容等の詳細の説明が必要になります。

比較対象がいない場合

同一業務に従事する実際の日本人の労働者がいない場合は、こちらに記載することになります。
特定技能外国人が業務未経験者で、その他の日本人が全員経験者であり、報酬に差がある時などはこちらになります。

差がある中でも、特定技能外国人と最も近い職務で報酬も近い方の情報を記載する必要があります。
こちらも賃金規程があれば、その通りで、賃金規程の写しを提出すればいいのですが、ない場合は、報酬額の差をきちんと説明する必要があります。

なぜその差が適切であるかを、経験年数や職責などの観点から正確に説明する必要があります。

まとめ

今回は、特定技能外国人の報酬に関する説明書に関してでしたが、いかがでしたでしょうか。

申請書とは違い、1つ項目の詳細を記載していく資料ですが、企業や職種によっていろんなパターンがあり、その度に弊社も入管と確認をしたりしており、慣れていても多少迷う部分もあります。
弊社は、特定技能の登録支援機関として、ビザ申請のサポートも可能です。 この記事ではお伝えしきれてない細かなポイントもまだまだありますので、登録支援機関にもし迷われている企業様があれば、ぜひお問い合わせいただければと思います。

また、特定技能ビザ必要書類一覧の資料も用意していますので、ぜひご活用いただければと思います。