• 特定技能ビザ ノウハウ大公開 〜申請人準備資料編(国内留学生・資格変更)〜
  • 登録支援機関としての株式会社Funtoco
  • 取得書類に関して
  • 作成書類に関して
  • そのほかの注意点など
  • まとめ
  • ダウンロード資料

特定技能ビザ ノウハウ大公開 〜申請人準備資料編(国内留学生・資格変更)〜

特定技能ビザの申請において企業側の準備資料に関しては、記事にしましたが、今回は申請人側の資料に関してです。 今回も企業の時と同様に、法人での受け入れのケースで、国内留学生の資格変更と海外からの資格認定の2つに分けて説明いたします。

今回は、国内留学生が、特定技能の技能試験に合格し、採用をしてもらう法人にて特定技能ビザの資格変更をする際に必要となる資料に関してです。


登録支援機関としての株式会社Funtoco

株式会社Funtocoは、登録支援機関として、企業が特定技能として受け入れをする際に支援をしております。 登録支援機関の役割としての詳細はまた別途記載しますが、やることとしては特定技能外国人の雇用をする受け入れ企業の支援になります。

申請人の資料に関しては、企業と協力しながら進めていくのですが、取得すべき書類に関してや作成のサポートなどは弊社で行っております。 企業様と相談してどちらが行った方が柔軟に効率的な方法で進めていきます。

申請人側取得書類に関して

ここでは申請人が取得すべき書類に関してです。


証明写真

新しい在留カードの写真になるもの。 撮影日から3ヶ月以内のもので、パスポートや申請時の在留カードと同じ写真はNG。


技能試験の合格証明書の写し

各分野での技能試験の合格証明書。 分野によって取得方法が違うため、要確認。


日本語試験の合格証明書の写し

主に日本語能力試験(JLPT)の合格証明書。 N4レベル以上が必須で、合格証明書を紛失した場合は、日本語能力試験公式ウェブサイトから再発行の手続きを要確認。


健康診断個人票<参考様式第1-3号>

参考様式第1-3号のフォーマットでなくても大丈夫ですが、参考様式に記載されている項目を全て満たす診断項目が必須になります。 また、申請日の3ヶ月以前に受診したもの無効のため、再受診が必要になります。


直近1年分の個人住民税の課税証明書及び納税証明書

留学生にとって、個人住民税の課税証明書及び納税証明書と源泉徴収票の数字が一致する部分が1番ハードルが高い部分かと思います。 資格外活動許可を受け、アルバイトをしている方で、特に複数アルバイトをしている方は要注意です。

まず、市区町村にて課税証明書と納税証明書を発行してもらいます。その金額は、アルバイト先から申請された数字に基づいて作成されているため、 その金額にぴったりと合う分だけの、次に出てくる給与所得の源泉徴収票が必要になります。


給与所得の源泉徴収票

アルバイト先でもらう源泉徴収票です。弊社の経験上、この書類が1番時間がかかります。 問題の理由としては2つで、まずそもそも源泉徴収票を保管していないという点と、源泉徴収票の数字と課税証明書の数字が合わないという点です。

1つ目の問題の対策としては、アルバイト先にお願いして、再発行をしてもらうしかないです。しかし、企業によって対応は様々なので、すぐに発行してくれるところもあれば、1ヶ月以上かかるところもあります。
まずは源泉徴収票をきちんと保管することを心がけましょう。

2つ目の問題が、国内の留学生が資格変更をする上で、1番つまずく部分かと思います。
これは主に3パターンに分類されます。

1.源泉徴収票の収入=所得証明書の収入→OK
これであればOKです。東京入管と大阪入管で対応の差がありましたが、大阪入管では、複数のアルバイト先があっても、 この数字が一致していれば問題ありません。

2.源泉徴収票の収入<所得証明書の収入→源泉徴収票が足りない、必要分を全て集める。
複数アルバイトをしている留学生に1番多いパターンがこちらです。平成31年度分の税金は平成30年度分の収入によって徴収されているため、 時期によっては、2年前にアルバイトをしていたところから源泉徴収票をもらわないといけません。 夏休みなどに単発でやったアルバイトなどで本人が忘れているケースも多々あります。 この場合の対応策としては、市区町村の窓口で、課税証明書の申請がどの会社から行われているかを聞く必要があります。 今まで何人かこのパターンでやってもらいましたが、基本的に親切に教えていただけました。 どの会社かがわかれば、あとはそこ連絡をして、きちんともらう必要があります。

3.源泉徴収票の収入>所得証明書の収入→確定申告が必要。課税証明書および納税証明書を再取得。次に出てくる納税証明書その3が必要。
たまにあるケースです。どこかのアルバイト先からの申告が漏れているため、数字がずれてしまっています。 全ての源泉徴収票を持って、税務署にて確定申告をする必要があります。 確定申告後に、証明書を再発行する必要があります。


税目を源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税とする納税証明書(確定申告をした場合)

税務署で発行してもらえるもので、確定申告をした場合はこちらが必要になります。 未納がない証明で、納税証明書のその3です。その3の3など複数ありますが、その3、のみです。


国民健康保険被保険者証の写し

本人の健康保険証です。


国民健康保険料(税)納付証明書

取得場所:市区町村
保険料の未納がないかを確認するためのものです。


国民年金保険料領収証書の写し(在留資格変更許可申請の日の属する月の前々月までの24か月分全て)
被保険者記録照会(納付Ⅱ)(被保険者記録照会回答票を含む。) *いずれかを提出

こちらも源泉徴収票についで、留学生がつまずく書類です。
まず、日本に住んでいる方は、国籍問わずに20歳以上60歳未満は国民年金に加入して、保険料を納める必要があります。 しかし、日本語学校や専門学校で、きちんと案内がされておらず、加入していない人も多いというのが現状です。

加入をしている人は、年金事務所で上記のどちらかを発行してもらえれば大丈夫です。 未納がないことの確認です。

加入していない人は、まず年金に加入する必要があります。こちらも年金事務所で加入の手続きが必要です。

そして、学生の間は収入にもよりますが、学生納付特例制度という年金の免除申請をすることが可能です。 加入済の人で、免除申請もしている人はスムーズに必要書類が発行してもらえます。 未加入の人や免除申請をしてなかった人は、まず学生納付特例制度の免除申請をすることをおすすめします。 免除申請の結果は1-2ヶ月かかるので、そうなると申請に間に合わないと感じる方も多いと思いますが、 弊社の経験上、まずは年金手帳の写しと免除申請書の写しで申請は可能です。 その後、免除申請の結果の通知がきたら、入管に追送する必要があります。


申請人側作成書類に関して


在留資格変更許可申請書 <別記第30号様式>

申請人用の3ページを記載する必要があります。 パスポートや在留カードの情報などを正確に入力または記載する必要があります。 会社の情報も必要なため、受け入れ企業の方と相談しながら作成するなどをおすすめします。


履歴書<参考様式第1-1号>

本人の履歴書です。市販の履歴書でも可能ですが、参考様式にある項目を全て満たす必要があります。 参考様式には「十分に理解できる言語」という欄があり、市販のものにはほぼないためここを書き足すでも大丈夫ですが、 参考様式をそのまま利用する方が、必要最低限の情報で収まるため、おすすめです。


健康診断個人票別紙

健康診断の別紙にあるものです。健康診断受診日と記載日を一致させる必要があります。


そのほかの注意点など

時期などによりますが、申請時に在籍している学校の成績証明書や出席証明書などを求められる場合があります。 現在は新型コロナウイルス感染症の影響で、特例が設けられたりしていて、様々な変化があります。


まとめ

留学ビザから特定技能への資格変更時の申請人側の資料に関してでした。 源泉徴収票と国民年金の部分で、取得が進まずに挫折しそうになる留学生を何人も見てきました。

特定技能に資格変更を考えている人はもちろんですが、それ以外の留学生の方々にも、 源泉徴収票の保管と国民年金加入および学生納付特例制度の利用は確実にしておくことをおすすめいたします。


ダウンロード資料

今回は申請人側の資料に関しての記事でしたが、以前に投稿した企業側の取得・作成資料を一覧でまとめたものをダウンロード資料としてご用意しております!
資料取得時や作成時などにご参考にしていただければと思います!
ダウンロードは下記リンクからどうぞ!

特定技能制度がいい形で少しでも進めばと思っております!