• 本国への帰国が困難である場合
  • 特定活動「6か月・就労可」への変更パターン
  • 同じ受入れ機関で引き続き就労する場合
  • 受入れ機関が変更となる場合
  • 特定活動「6か月・就労不可」への変更パターン
  • 技能検定等の受検が速やかにできない場合
  • 解雇等により、実習が継続困難となった場合
  • まとめ

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、以下の技能実習生に対する取り扱いが発表されています。
2020年5月21日から本国への帰国が困難な方についても「特定活動(6か月・就労可)」又は「特定活動(6か月・就労不可)」の変更を認める扱いになりました。

・本国への帰国が困難である場合
・技能検定等の受検が速やかにできない場合
・「特定技能1号」への移行に時間を要する場合
・解雇等により、実習が継続困難となった場合

本国への帰国が困難である場合

特定活動(6か月・就労可)又は、特定活動(6か月・就労不可)への変更が可能です。


⚫︎特定活動「6か月・就労可」への変更パターン
(※同一業務内容での就労に限る)


同じ受入れ機関で引き続き就労する場合

必要な書類

・「在留資格変更許可申請書」又は、「在留期間更新許可申請書」
・帰国が困難であることについて、合理的理由があることを確認できるもの
・「監理団体」又は、「実習実施者」が作成した理由書


受入れ機関が変更となる場合

必要な書類

・「在留資格変更許可申請書」又は、「在留期間更新許可申請書」
・帰国が困難であることについて、合理的理由があることを確認できるもの


<同じ監理団体が監理を行っている受入れ機関で就労する場合>

・監理団体が作成した理由書


<異なる監理団体が監理を行っている受入れ機関で就労する場合>

・「変更前の監理団体」又は、「受入れ機関」が作成した理由書
※この理由書には変更前の受入れ機関の経営悪化等により引き続き雇用継続が困難であることの説明と、帰国を担保することが誓約されているものが必要です。

・「新たな受入れ機関」又は、「新たな監理団体」が作成した理由書
※この理由書には新たな監理団体が身元引受けについて責任を負い、申請人が帰国する場合には従前の監理団体等と協力することが誓約されているものが必要です。

・新たな受入れ機関との雇用契約書と雇用条件書の写し


⚫︎特定活動「6か月・就労不可」への変更パターン
(※就労はできません)

必要な書類

・「在留資格変更許可申請書」又は、「在留期間更新許可申請書」
・帰国が困難であることについて、合理的理由があることを確認できるもの
・滞在費等支弁に係る資料


技能検定等の受検が速やかにできない場合

特定活動(4か月・就労可)への変更が可能です。(※同一業務内容での就労に限る)


必要な書類

・在留資格変更許可申請書
・「監理団体」又は、「実習実施者」が作成した説明書


「特定技能1号」への移行に時間を要する場合

特定活動(4か月・就労可)への変更が可能です。(※同一業務内容での就労に限る)


必要な書類

・在留資格変更許可申請書
・新型コロナウイルス感染症の影響により在留資格「特定技能1号」への移行に時間を要することについての理由書
・受入れ機関が作成した誓約書
・「特定技能1号」に変更するまでの間の雇用契約書と雇用条件書等の写し


解雇等により、実習が継続困難となった場合

雇用維持支援が適応され、特定活動(最大1年・就労可)への変更が可能です。
雇用維持支援とは、新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等された技能実習生、特定技能外国人等の雇用を維持するため、再就職の支援のため、「特定活動」での活動を許可するものです。

適用要件

・ 申請人の報酬額が、日本人が従事する場合の報酬額と同等以上であること ・ 申請人が、特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付けることを希望していること(希望する特定産業分野に係る技能試験等の合格が必要な者に限る)
・ 受入れ機関が、申請人を適正に受け入れることが見込まれること(外国人の受入れ実績等)
・ 受入れ機関が、申請人が受入れ機関の業務を通じて必要な技能等を身に付けるよう指導・支援すること
・ 受入れ機関等が、申請人に在留中の日常生活等に係る支援を適切に行うこと


ここで要件として、「申請人が、特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付けることを希望していること(希望する特定産業分野に係る技能試験等の合格が必要な者に限る)」とあります。
解雇等により、技能実習生として実習の継続ができなくなった場合の者で、特定技能での就労を希望する技能実習生は、働きたい特定技能の分野で最大1年間働くことができ、そのまま特定技能への移行が可能です。支援については、従前に所属していた監理団体や、特定技能へ移行する際に支援を委託する予定の登録支援機関において実施することも可能です。

つまり、受入機関が決まれば、解雇された技能実習生は異業種への転職が可能になり、そのまま特定技能としても働けます。


申請に必要なもの

・在留資格変更許可申請書
・受入れ機関が作成した説明書
・雇用契約書と雇用条件書等の写し
・受入れ機関が作成した賃金の支払に関する書面

※雇用維持支援により、新たな受入れ機関が決定した後の申請となります。
※雇用継続支援によらずに新たな受入れ機関が決定した場合も申請可能です。


新型コロナウイルスによる技能実習生の在留資格の取扱いについての詳細はこちら
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00026.html


雇用維持支援についての詳細はこちら
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri14_00008.html


まとめ

解雇等により困っている技能実習生にとって、この特例はとても重要な発表ですね。
弊社、株式会社Funtocoでは特定技能の登録支援機関として支援業務を行っております。
こういった技能実習生の受け入れを検討されている方や支援業務の委託を検討されている方は、お気軽にご相談ください。