永住権の申請のために必要な情報をまとめました。
永住権とは在留資格を持っている外国人が、在留期限の制限なく日本に滞在できるようになる権利のことです。 この永住権をもらえると、永住者として日本に制限なく滞在できます。

永住者になれる要件

永住権は簡単に取れるものではなく、原則として10年以上継続して日本に在留し、
以下の3つの要件を満たす必要があります。
1. 素行が良好であること
交通法違反や、入管法違反などの法令違反はダメです。 ※軽い駐車違反などについては問題ないケースもあります。
2. 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
継続して世帯年収300万円以上が望ましいです。 審査では5年間の収入を見られます。
3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
日本国の利益とは主に下記の①〜⑤の要件を満たしていれば問題ありません。
①原則10年以上日本に在留していること、そのうち5年は就労資格か居住資格で在留していること。
②罰金刑や懲役刑などを受けておらず、納税や書類提出などの義務も確実に果たしていること。
③現在有している在留資格の最長の在留期間を持って在留していること。
④生活の本拠が日本にあること(長く出国していると理由にもよるが不利)
⑤公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと。

※原則としては、継続して10年以上日本に住んでいることが要件ですが、下記の5つの場合は特例で緩和されます。
①日本人・永住者と結婚している方
結婚して3年以上継続、かつ1年以上日本に住んでいた場合。
②定住者者
定住者として日本に5年以上住んでいた場合。
③難民認定者
難民認定を受けてから5年以上日本に住んでいた場合。
④日本に貢献していると認められる方
ノーベル賞やグッドデザイン賞、スポーツ大会などで入賞した方や、外交・福祉など様々な分野で著しい活躍が見られる方などが5年以上日本に住んでいた場合。
⑤高度専門職の方
3年以上在留していて、70点以上のポイントが累積されている場合。
1年以上在留していて80点以上のポイントが累積されている場合。

永住権許可に必要な書類

永住許可申請書

申請書はこちらからダウンロードできます。 http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-4.html

理由書

※どうして永住許可を取る必要があるのか理由を書きます。

身分関係を証明する資料

※①〜④のいずれかが必要です。 ① 戸籍謄本(全部事項証明書) ② 出生証明書 ③ 婚姻証明書 ④ 認知届の記載事項証明書

住民票

※個人番号(マイナンバー)は省略されているもの。家族がいる場合は家族全員分の記載が必要。

申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料

<会社勤務の場合>
・在職証明書

<自営業の場合>
・確定申告書控えのコピー
・営業許可書のコピー(ある場合)
※自営業の方は、職業等を説明することが必要です。

<その他の場合>
職業に関する説明書(書式自由)とその立証資料
※申請人も配偶者の方も無職の場合は説明書(書式自由)を提出してください。

申請人または申請人を扶養する方の所得および納税状況を証明する資料

・直近(過去5年分)の「住民税の課税(または非課税)証明書」 ・納税証明書

納税証明書(その3)

※必要項目は源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税

直近5年分の住民税を納めている証明資料 

※通帳の写し,領収証書等。会社から住民税が天引きされていた期間は不要です。

所得を証明する資料

※預貯金通帳の写し

年金の納付状況を証明する資料

※①か②のいずれかが必要です。直近2年以内に国民年金に加入していた場合は③も必要です。

① 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
② ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
③ 国民年金保険料領収証書

保険料の納付状況を証明する資料

<直近2年間のうちに国民健康保険に加入していたことのある場合>
・ 国民健康保険被保険者証の写し
・ 国民健康保険料(税)納付証明書
・ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)
<現在健康保険に加入している場合> ・ 健康保険被保険者証の写し <社会保険適用事業所の事業主である場合> ※①か②のいずれかの提出が必要です。
① 健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し
② 社会保険料納入確認(申請)書

申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する資料

※①〜③のいずれかの提出が必要です。
① 預貯金通帳の写し
② 不動産の登記事項証明書
③ 上記①及び②に準ずるもの

身元保証人が提出する資料

・身元保証書
・職業を証明する資料(在職証明書等,役員の方等は会社の登記簿謄本等)
・直近(過去1年分)の所得を証明する資料(住民税の課税証明書,源泉徴収票の写し等)
・住民票(個人番号(マイナンバー)は省略したもの)

日本の貢献に係る資料

※こちらはある場合のみで大丈夫です。
・表彰状、感謝状,叙勲書等の写し
・所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状
・その他、各分野において貢献があることに関する資料

まとめ

永住権を取りたい方は多くいます。
在留している外国人の在留資格の中で永住者は一番多く、令和2年6月末時点では80万872人に及びます。
永住権の申請は10年間以上日本に問題なく滞在していることと、収入や納税など細かく確認されます。
自分でも申請は可能ですが、行政書士に依頼するのが一般的です。
また所属している会社に推薦状を書いてもらうなどすると有利に働くでしょう。