外国人を雇用する際、定住者や永住者という在留資格を耳にすることが多いかと思います。

これらの資格にはどのような違いがあり、それぞれの特徴や要件は何なのでしょうか?

この記事では、定住者と永住者の違いを中心に、それぞれの在留資格の詳細をわかりやすく解説します。

定住者とは?

定住者とは、日本に長期間滞在し、特定の理由によって在留資格を得ている外国人を指します。

具体的には、日系人やその方と結婚(入籍)した方、定住者の実子、日本人や永住者の配偶者の実子(いわゆる連れ子)、日本人や永住者・定住者の6歳未満の養子、中国残留邦人やその親族、難民認定を受けた外国人等、日本人や永住者と結婚(入籍)後3年以上経過して離婚した方などです。

また、定住者は「告示定住者」「告示外定住者」の2種類に分けられるため、以下で詳しく解説します。

告示定住者について

「告示定住者」は、国が正式に認めた類型で、主に日系人などが該当します。

「定住者告示」は1号から8号まで規定されており、該当する人は以下のとおりです。
タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー難民(1号)
マレーシア国内に一時滞在しているミャンマー難民(2号)
日系2世、3世(3号)
日系3世(4号)
日系2世、3世である定住者の配偶者(5号)
未成年、未婚の人で実親(B)から扶養を受けており、その親(B)が日本人、永住者、定住者、日系人、日本人の配偶者又は永住者の配偶者である人(6号)
6歳未満の者で養親が日本人、永住者又は定住者であるもの(7号)
中国残留邦人とその関係者(8号)

告示外定住者について

「告示外定住者」は、告示には含まれない特別な事情により認められるケースです。

例えば、日本人や永住者との離婚・死別後も日本に在留し続ける場合や、難民認定を受けた場合などが該当します。

告示外定住者は、原則として新たに外国から日本に呼び寄せることはできません

定住者の在留期間と更新手続き

定住者の在留期間は、6か月、1年、3年、5年のいずれかとなります。

在留期間が満了する前に更新手続きを行わなければならず、更新の際には身分や収入状況、納税状況、犯罪歴などの確認があります。

また、定住者の手続きには身元保証書が必要なことが多いです。しかし、ここでの身元保証書は、金銭的債務を負う意味とは異なり、外国人が日本の法律を守る善良な人物であることを保証するものです。

日本人は「保証人」という言葉に抵抗を感じる人が多いため、保証人探しに苦労する外国人もいます。

定住者の就労制限

定住者は就労に制限がなく、あらゆる職業に就くことが可能です。

これは、雇用する企業側にとって大きなメリットとなりますが、在留資格の更新を怠ると不法滞在となるリスクがあるため注意が必要です。

また、「定住者」は身分や収入などの状況が変われば定住者ではなくなってしまう可能性があるため、その点も注意が必要です。

永住者とは?

永住者とは、日本に永住することが認められた外国人を指します。

この在留資格は無期限であり、基本的に犯罪などを起こさなければ、ずっと日本で生活することができます。

以下では、永住者の要件や特徴について解説します。

永住者の要件

永住者の在留資格を取得するためには、次の条件を基本的には満たす必要があります。
・長期間の在留:原則として10年以上日本に在留していること(日本人と結婚している場合は3年)。
・素行が良好:法を遵守し、社会的に良好な素行を維持していること。
・独立した生計:十分な資産や収入があり、安定した生活を送ることができること。
・日本国の利益:永住が日本の利益に合致すること。

永住者の在留期間と更新手続き

永住者の在留期間は無期限であり、定期的な在留資格の更新は不要です。

ただし、永住者の場合も「在留カードの期限」があり、在留カードの有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日までに更新が必要です。

永住者の就労制限

永住者も就労に制限がなく、日本国内で自由に職業選択ができます。日本にずっと住みたい外国人にとっては、非常に魅力的な在留資格です。

【まとめ】定住者と永住者の違い


最後に、定住者と永住者の違いについて以下で簡単にまとめます。

在留期間

定住者:6か月、1年、3年、5年(更新が必要)
永住者:無期限

更新手続き

定住者:必要(在留期間満了前)
永住者:不要(在留カードの更新のみ)

就労制限

定住者:なし
永住者:なし

申請要件

定住者:特定の理由に基づく(例:日系人、日本人の配偶者との離婚・死別、難民認定など)
永住者:長期間の在留、素行の良好さ、独立した生計、日本国の利益

特定技能制度について


定住者や永住者の在留資格を持つ外国人を雇用する際、それぞれの特徴や要件を理解することは重要です。

これらの在留資格を持つ外国人は、基本的にどんな職業にも就くことができるため、企業にとって大きなメリットがあります。

しかし、その在留数は多くはなく、外国人労働者の雇用をさらに広げるためには、特定技能制度の活用もおすすめです。

特定技能制度は、日本の特定産業分野における人手不足を解消するために設けられた比較的新しい在留資格制度で、その在留数は年々伸びています。

介護、建設、農業、宿泊業など12分野で就労が可能で、在留期間は最長5年間です。さらに今後、「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」の4つの分野を新たに特定技能制度の対象に追加することが閣議決定されました。

特定技能外国人に特化した登録支援機関「Funtoco」


特定技能外国人の紹介・支援が委託可能な「登録支援機関」である弊社「Funtoco」では、累計1,100名以上の特定技能外国人を施設様にご紹介してきました。

圧倒的に高い定着率が強みで、Funtocoが紹介する特定技能外国人の企業定着率は全業種平均で85%以上、介護職にいたっては90%以上となっています。

社員の半分近くを多国籍な外国人で占めており、紹介した人材や支援委託を受けた人材の支援を母国語で行える点も強みです。また、介護人材や外食人材の紹介を特に得意としており、「ミャンマー」「インドネシア」「ネパール」の人材紹介に強い点も特徴です。

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