雇用調整助成金などコロナ禍中で、活用が増えてきている助成金はありますが、

まだまだ企業様の中には助成金・補助金の違いや、どのように活用できるかなど、実際に助成金を利用したことのある会社様は少ないのではないでしょうか。

今回は外国人の採用・研修にも活用できる国の「助成金」について詳しくご紹介いたします!

「助成金」とは?

融資とは異なり、返済の必要のない資金が助成金です。
会社・事業の成長、発展のために要件を満たし、審査に通れば国からもらえます。

「補助金」との違いは?

混同しやすい、「助成金」と「補助金」ですが、名前が違うだけでほとんど同じ制度です。
補助金も助成金も、国、地方公共団体、民間団体から支出されていて、原則返済が不要です。
【助成金】
・ 管轄:主に厚生労働省

・ 目的:人材育成、雇用の増加

・ 審査:補助金と比べると簡単

・ 財源:雇用保険から

【補助金】
・ 管轄:主に経済産業省

・ 経済・地域の活性化

・ 審査:助成金と比べると厳しい

・ 財源:税金から
 このように両者とも返済不要の国からの資金ですが、目的、難易度等の詳細が異なります。

「助成金」を活用したことありますか?

企業のアンケートによると「助成金」の制度の存在を認知しているが90.7%に対し、
「助成金」を申請したことがあるは24.3%と回答がありました。
申請しない理由の多くは、「自社にマッチする助成金がわからない」「難しそう」が大半を占めました。
データ出典:Chatwork 助成金に関するアンケート(PDF資料)
このように助成金は返済する必要がないものに関わらず、70%以上の方が申請したことないという驚きの結果でした。
Funtocoでは外国人の方にも活用できる助成金の申請サポート、研修を行っています。お気軽にご相談くださいませ。

外国人労働者に活用できる助成金とは

外国人の方を雇用する際に活用・申請できる助成金のご紹介をします。
最初に申し上げますが、外国人を雇用するだけでもらえる助成金はありません。 
各助成金ごとに目的、助成額などの特徴がありますので、ぜひ助成金選びの参考にしていただければと思います。

雇用調整助成金

 新型コロナウイルスの蔓延で、飲食店・宿泊業・介護施設様など休業をやむを得ない会社様は多数いらっしゃると思います。
従業員を休業させる際、休業手当を支給していれば、国からの助成金で人件費の補填ができます。
人件費が高くて、お店が続かない・・・クビにするしかないのか・・と頭を悩ませる前に、一度雇用調整助成金の導入をご検討ください。

目的 コロナの影響により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、休業を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。

支給対象となる事業主  新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。

  1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している

  2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
   ※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。

  3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている


助成対象となる労働者 事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)

雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

 外国人労働者が急増するなか、新しく外国人に配慮した職場環境をつくるための、社内のマニュアル等を多言語で整備する費用、通訳費、通訳期導入費などを国が助成してくれます。
目的 外国人労働者をめぐる労働環境を整備することでトラブルを防止することを目的としています。

対象 外国人労働者を雇用する事業主であること、外国人労働者の離職率が10%以下であること、外国人労働者に対する就労環境整備措置を新たに導入し、外国人労働者全員に対して実施すること


人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

キャリアアップ助成金

正社員化、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成する制度です。キャリアアップ助成金の正社員コースは、特定技能第1号、外国人技能実習生など、無期雇用ができない外国人に対しは、支給対象外となります。

目的 有期契約労働者や短時間労働者などの雇用を対象とした助成金で、非正規雇用から正規雇用への転換を主な目的としています。

対象 雇用保険適用事業所の事業主であること
キャリアアップ助成金

人材開発支援助成金


人材開発支援助成金とは、企業が労働者の能力アップのために実施する、研修や訓練の経費を一部助成する制度です。
目的 日本人にも外国人にも適応されますが、職業訓練のための費用やトレーニング期間の補助を目的とした支援金です。 OJT(実地研修)とOFF-JT(机上研修)が組み合わさった研修コースなど、最長半年の訓練期間が助成対象となります。

対象 対象:雇用保険の被保険者、対象となる事業主は、主に中小企業や事業主団体、または中小建設事業主団体です(大企業も対象となります)

人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース、特別育成訓練コース)

Funtocoがお勧めする外国人助成金・概要

数ある助成金の中で、人材開発支援助成金は、正社員経験の少ないパート、アルバイト、有期雇用労働者に対して、正社員転換、処遇改善を目的とした、企業が実施する訓練の、賃金、経費を一部国が助成するという制度です。
訓練は下の表の通り、OFF JTとOJTを組み合わせた、有期実習型訓練です。

訓練期間は、最長6ヶ月。
6ヶ月間、国からの助成を受けながら、外国人の方を育成できます!


助成額は、以下の通りです。
訓練の期間・時間数、中小企業か大企業かによって、金額が変わってきます。



参考:厚生労働省HP
人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース、特別育成訓練コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

助成金が活用できる在留資格の種類

 外国人の方が保有する在留資格によって、この助成金の対象者であるか否かが決定しています。

現行、特定技能ビザ1号は助成金対象内です。
  • Q.就労が認められる在留資格を有する外国人に訓練を実施した場合、支給対象と なりますか。


  • A.訓練対象者が外国人であるか否かにかかわらず、非正規雇用労働者に対して正規雇用労働者等への転換等を目的として実施する訓練であることなど、特別育成訓練コースの支給要件を満たすものであれば、支給対象となります。


    ただし、助成金制度の支援目的などに照らして、以下のように一部対象外となる場合があります。

    外国人技能実習生は、技能実習制度において受け入れ企業での実習を想定しており、助 成金制度の支援目的と重複してしまうため、OJT への実施助成を含むもの(有期実習型練、中小企業等担い手育成訓練)は対象外。


    EPA にかかる特定活動在留資格者は対象となりますが、EPA 受入れ人材としての看護師、介護福祉士の試験合格前の候補者は、受入施設が研修をするよう定められているため、対象外。


    外国人家事使用人、ワーキングホリデー等は雇用保険の適用対象外のため対象外。


    在留資格が「外交」及び「公用」の方については雇用保険被保険者とならないため対象外。


    「法律・会計業務」の活動及び「医療」の一部(医師、歯科医師、薬剤師)、「高度専門職」の活動(業務独占資格のうち中長期的キャリア形成訓練の対象とならない資格による活動)については、正社員として働く職業能力を有していると考えられるため、有期実習型訓練は対象外。
  • 企業側確認事項

    いざ、助成金を活用しようと思っても、どの企業も利用できるわけではありません、企業側にも対象者要件がありますので、確認していきましょう。
    細かい要件は他にもありますが、重要な部分だけ特記しています。


  • ①雇用保険適用事業所の事業主である


  • ②助成金の計画届を提出した前日から起算して6ヶ月前の日から、申請書の提出日までの間に、雇用保険被保険者を解雇等事業主都合により離職させていない。


  • ③雇用者が、非正規雇用、有機契約であること(正規雇用社員は本助成金の対象者ではありません。)


  • また、中小企業か大企業かによっても、助成率が変わってきます。

    まとめ

    ぜひ雇用中の外国人の方の、教育や研修に助成金を活用したい!という企業様は、弊社にご相談くださいませ。
    実務中では、なかなか日本語の教育、外国人への細かな指導などの時間をとることは難しいかもしれません。
    助成金を活用しながら、外国人のレベルアップ、キャリアアップを応援するための研修をぜひご検討いただければと思います。
    制度や書類に関して、または、企業様が申請要件を満たしているかなど、複雑な部分がありますので、ぜひ弊社に一度ご連絡いただければと思います。