目次
    ・ハローワークに届出
    ・1、雇用保険被保険者に該当する場合
    ・2、雇用保険被保険者に該当しない場合
    ・まとめ

今回は外国人を雇用・離職した際にハローワークへ届出が必要なことについてご説明させていただきます。

事業主は、外国人を雇い入れる際および離職する際に、ハローワークへ届出書を提出義務があります。詳細は以下をご確認ください。

※届出を怠ると、30万円以下の罰金が科される可能性があります。

◆ハローワークに届出


雇用保険被保険者に該当するかどうかで、届出をする物が変わります。

雇用保険被保険者とは、いわゆる雇用保険のことです。
「週の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用見込みがあること」という基準を満たしている場合は、雇用保険への加入が必要になります。


1、雇用保険被保険者に該当する場合

雇用保険被保険者に該当する場合は、

「雇用保険被保険者取得届」
「雇用保険被保険者資格取得届、資格喪失届外国人労働者在留カード番号記載用【別様式】」

を提出しなければなりません。(※在留資格「外交」「公用」「特別永住者」は除く)

提出期限:雇入れの場合は翌月10日までに、離職の場合は翌日から起算して10日以内。


「雇用保険被保険者取得届」

こちらは日本人も同様に届出が必要なので、一度は目にしたことがあるかもしれません。 様式は日本人と同じですが、外国人の場合は「被保険者氏名(ローマ字)」と「在留資格」の欄に記入が必要です。

こちらからダウンロード可能です→「雇用保険被保険者取得届」をダウンロード


「雇用保険被保険者資格取得届、資格喪失届外国人労働者在留カード番号記載用【別様式】」

こちらは外国人の方のみ届出が必要になります。

※令和2年3月から在留カード番号記載を別様式にて記載し、「雇用保険被保険者取得届」と一緒に提出が必要となりました。(令和2年3月以降に雇用した外国人が対象)

こちらからダウンロード可能です→ 「雇用保険被保険者資格取得届、資格喪失届外国人労働者在留カード番号記載用【別様式】」をダウンロード


離職した際

離職した際にも届出が必要です。

こちらからダウンロード可能です→「雇用保険被保険者資格喪失届」をダウンロード


2、雇用保険被保険者に該当しない場合

雇用保険被保険者に該当しない場合は、「雇入れ・離職に係る外国人雇用状況通知書」を提出しなければなりません。

>※令和2年3月から外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となりました。(令和2年3月以降に雇用した外国人が対象)

提出期限:雇入れの場合は翌月10日までに、離職の場合は翌日から起算して10日以内。


「雇入れ・離職に係る外国人雇用状況通知書」

こちらは日本人には必要のない届出になりますので、聞き慣れない方も多いでしょう。

週に20時間以内で1ヶ月以上の雇用見込みがある、外国人の雇用をする際は届出をしなければなりませんので、気をつけましょう。

こちらからダウンロード可能です→「雇入れ・離職に係る外国人雇用状況通知書」をダウンロード

インターネットでも届出が可能です→ https://gaikokujin.hellowork.mhlw.go.jp/report/001010.do?action=initDisp&screenId=001010


まとめ

「雇用保険被保険者取得届」は日本人も同様のため、ご存知の方も多いかと思います。
令和2年3月から在留カードの記載も必要になりましたのでご注意ください。
外国人を雇う際は必ずパスポートと在留カードの確認をし、期限内に届出書の提出をしましょう。
万が一届出をしていなかった場合は、すぐにハローワークに問い合わせをしてください。