目次
    ・「特定技能外国人に対する報酬の支払状況」について
    ・「賃金台帳の提出(対象期間の3ヶ月分)」について
    ・まとめ

9月7日より、技能実習修了者で帰国困難になった元技能実習生についても、雇用維持支援の対象となりました。

出入国管理庁から出されている資料はこちら→解雇等された外国人の方への就労継続支援のご案内


雇用維持支援とは

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により解雇等され、実習の継続が困難となった技能実習生や外国人労働者の方々が、再就職し、就労が継続できるように一定の要件の下で在留資格「特定活動」を付与し、本邦での雇用を維持するための支援です。

これに加え、既に技能実習修了した元技能実習生においても、帰国困難である場合は対象となりました。



解雇等で、勤務継続ができなくなった外国人への対応

新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され、雇い止め等にあった外国人が対象

対象者

・技能実習生,特定技能外国人
・就労資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」等)で就労していた外国人
・教育機関における所定の課程を修了した留学生


付与される在留資格・期間
特定活動(就労可)・最大1年

可能な活動範囲
受入れ機関において特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付ける活動


「技能実習2号」又は「技能実習3号」へ移行するための受検ができない場合

受検・移行ができるようになるまでの間、「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能

※特定活動への在留資格に変更が認められるのは、従前と同一の受け入れ機関(企業)・業務での就労を希望する技能実習生に限ります。


「技能実習2号」又は「技能実習3号」を修了される方への対応

「特定技能1号」への移行準備が整っていない場合
移行準備の間、「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能


※既に移行準備が整っている方については、そのまま「特定技能1号」への変更が可能です。


「短期滞在」の在留資格を持っている方への対応

「短期滞在」の在留資格を持っている外国人に対しても、帰国困難な場合は「90日の短期滞在」への更新が認められています。
また、帰国困難が継続している場合はさらに更新を受けることが可能です。



まとめ

初期の雇用維持支援では雇止め等にあった外国人のみが対象でしたが、実習を修了した元技能実習生も帰国困難な場合は対象となりました。
弊社では雇用維持支援の制度を利用して、新型コロナウイルスで解雇となった外国人の再就職先の支援と「特定活動(就労可)」への在留資格変更許可申請(ビザ)のサポートを行った実績がございます。また、元技能実習生で特定技能に変更希望の方も多く問い合わせをいただいて対応させていただいております。