目次
    雇用維持支援の概要
    雇用維持支援の対象者の方
    在留資格変更許可申請の手続
    在留資格変更許可申請に必要な書類
    雇用維持支援の要件
    まとめ

雇用維持支援の概要

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により解雇等され、実習の継続が困難となった技能実習生や外国人労働者の方々が、再就職し、就労が継続できるよう、当面の間の特例措置として、最大1年間の「特定活動(就労可)」の在留資格を許可することとしています。


雇用維持支援の対象者の方

新型コロナウイルス感染症の影響により、受入れ機関や企業の倒産、人員整理、雇止め、採用内定の取消し等により、職を失った外国人、現在の在留資格で日本に引き続き在留することが困難となった以下の方々で、転職・就職先と雇用契約(特定技能制度の14分野に限りる)を結ばれた方。

*特定産業分野とは特定技能で定められている14種の分野のことです。

1, 技能実習生
2, 特定技能外国人
3, 就労資格(「技術・人文知識・国際業務」「技能」等)で就労していた外国人
4, 日本の学校を卒業、修了した留学生


つまり、新型コロナウイルスの影響により職を失った外国人は特定技能外国人として再就職する場合は、最大1年間の「特定活動(就労可)」を取得することができます。

そのため、「技術・人文知識・国際業務」「技能」等での再就職の場合はこの制度は認められません。


在留資格変更許可申請の手続

外国人と新たな受入れ機関(特定技能制度の14分野に限りる)との雇用契約の成立後に在留資格「特定活動」への在留資格変更許可申請を行うことができます。
申請ができるのは雇用契約の成立後になりますので、内定が決まっていない場合は先に内定をもらい雇用契約を結ぶ必要があります。

在留資格変更許可申請に必要な書類

・在留資格変更許可申請書
・受入れ機関が作成した説明書
・雇用契約に関する書面(雇用契約書、雇用条件書の写し)
・受入れ機関が作成した賃金の支払に関する書面

*特定活動ビザの申請時には必要ありませんが、特定技能ビザの申請までには特定技能の要件である、JLPT N4以上と特定技能評価試験の合格が必要です。

書類は法務省のHPからダウンロードできます→http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri14_00008.html


雇用維持支援の要件

受入機関として、特定技能外国人の予定の方(以下、特定技能予定外国人と呼ぶ)と雇用契約を結ぶには、いくつかの条件を満たしている必要がございます。
その中のいくつかをピックアップして、わかりやすくご説明いたします。


1, 受入れ機関が、申請人が受入れ機関において特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付けることを希望していることを確認していること


2, 受入れ機関が、申請人が特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付けることを希望していることを理解した上で,申請人の雇用を希望していること


3, 受入れ機関が、申請人が特定技能に移行するために必要な技能等を身に付けることなどについて指導,助言等を行うこととしていること

解説

特定技能予定外国人は、特定技能ビザを取得するまでの間、最大1年間は特定活動ビザを取得して働くことができますが、特定技能外国人として働くことが前提なので、特定活動ビザで働いている間も特定技能外国人の業務をする必要があります。

例えば、特定技能外国人として飲食店のキッチンで働く予定だが、特定活動ビザの期間は店の清掃のみしか行わないなど、到底キッチンの業務を修得できる内容でない場合は認められません。そのため、特定技能へ切替後に従事する業務内容を行うことを受入れ機関も本人もきちんと理解し、確認しなければなりません。


4, 受入れ機関が、申請人に対して支払う報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること

解説

特定技能の要件として「日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること」が定められています。
特定活動ビザで働く場合も同じになりますので、特定活動ビザだからといって給与を下げることは認められておりません。


5, 受入れ機関が、在留外国人(就労資格に限られず、資格外活動許可を受けた者も含む。)を雇用した実績があること

解説

過去に外国人を雇用した実績がないと、この制度を受けることはできません。
正社員、契約社員に限らず、アルバイトや配偶者、家族ビザの場合も実績として含まれます。


まとめ

雇用維持支援の対象となる方のうち、転職・就職先を見つけることが難しい場合は、国のサポートによる求人事業者とのマッチング支援を受けることができます。
弊社でも、就職活動をしている外国人と求人をしている企業のマッチングや雇用維持支援などのサポートを行っております。
既に雇用維持支援の制度を利用して、新型コロナウイルスで解雇となった外国人の再就職先の支援と「特定活動(就労可)」への在留資格変更許可申請(ビザ)のサポートを行った実績がございます。
特定技能外国人を受け入れる場合、登録支援機関のサポートを受けることが一般的です。弊社では、登録支援機関の登録をしておりますので、マッチングから特定技能ビザの申請、特定技能外国人を受入れ後のサポート全て行えます。お気軽にご相談ください!