目次
    ・入管に提出した書類の開示
    ・保有個人情報開示請求とは?
    ・入管に提出した申請書類を請求する方法
    ・まとめ

入管に提出した書類の開示

過去に入管に提出した書類があって、その内容をもう一度確かめたいことってありませんか?


例えば、転職前の会社でどのような職務内容で申告していたのかわからない…。
申請が「不許可」になったが、どの様な内容で申請したかわからない…。


在留資格の変更等で申請などをする場合、前回申請した内容と今回申請する内容のつじつまが違っては困ります。
しかし、入管に一度提出した書類は基本的には返してもらえません。
こんな時、提出前にコピーを取っていればすぐに確認できますが、コピーを取っていなかった場合、前回どのような内容で入管に提出しているのか確認したいはずです。

このような場合、「保有個人情報開示請求」という制度を使って、過去の入管への申請資料を見せてもらうことができます。


保有個人情報開示請求とは?

日本の法律では、外国人本人のみが入国管理局に対して、「本人の個人情報」を開示することを請求することができます。
そのため、この開示請求は、行政書士や弁護士などはできず、外国人本人のみがすることができます。

入管に提出した申請書類を請求する方法

開示請求は、提出先の入管に直接行って行うか、郵送によって請求が可能です。

1.保有個人情報開示請求書に記入

まずは入手したい項目の書類に必要事項を記入します。

行政文書開示請求書のダウンロード→http://www.immi-moj.go.jp/news-list/pdf/190401_02_1.doc
記入例のダウンロード→http://www.immi-moj.go.jp/news-list/pdf/190401_02_2.pdf


外国人登録原票用の開示請求書→http://www.immi-moj.go.jp/news-list/pdf/190924_registration.doc
記入例のダウンロード→http://www.immi-moj.go.jp/news-list/pdf/190924_disclosure-request.pdf


出入(帰)国記録用の開示請求書→http://www.immi-moj.go.jp/news-list/pdf/190924_access.doc
記入例のダウンロード→http://www.immi-moj.go.jp/news-list/record.html


2.収入印紙を用意

便局やコンビニで収入印紙を買って「3」に貼る。(1件なら300円)


3.その他必要書類を準備

窓口の場合

・ 請求者本人の本人確認書類(運転免許証等の本人であることが確認できる書類)


郵送の場合

・運転免許証等本人であることが確認できる書類のコピー
・住民票の写し等(30日以内に作成され、個人番号の記載がないものに限ります。なお、コピーは認められません。)
・返送用の封筒


注意事項

帰化等の理由により、現在の氏名、国籍や生年月日と請求期間時の氏名、国籍や生年月日が異なる場合には、その経緯が分かるもの(戸籍抄本など)を添付が必要。


4.開示決定等に要する期間

法律により開示請求があった日から30日以内にすることとされています。
なお、実際の開示決定等までの期間は、案件ごとに相違があります。


5. 開示請求書等の提出先

入国管理局の開示請求先一覧はこちら→ http://www.immi-moj.go.jp/news-list/pdf/190401_01_1.pdf

これらの情報は出入国管理局のHPから確認できます→http://www.immi-moj.go.jp/news-list/190401.html


まとめ

提出前にコピーを取っておくのが一番手っ取り早いですが、うっかり忘れてしまう時などがあると思います。
過去の記憶が曖昧だからといって適当に書いて、過去の申請内容と食い違いがあったりすると大変ですので、開示してもらうことをおすすめします。