特定技能の支援制度

特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)は、報酬額を日本人従業員と同等額以上とすることや、
「支援計画」を作成し、入国から帰国まで一連のサポートを行うことなどが求められます。

1受入れ機関が外国人を受け入れるための基準


①外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)

②機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)

③外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

④外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)


2受入れ機関の義務


①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)

②外国人への支援を適切に実施

③出入国在留管理庁への各種届出

これらの基準を満たし、義務を行えなければ特定技能外国人を受け入れることができませんが、
支援に関しては「登録支援機関」に委託が可能です。

登録支援機関の役割

登録支援機関とは、外国人材を受け入れる企業(特定技能所属機関)に代わって、支援計画を作成したり、特定技能1号の活動を安定的・円滑に行うことを支援する機関です。

株式会社Funtocoでは、登録支援機関として、登録支援業務のサポートをする上で外国人の方に日本で働く社会人として自立していけるように支援を行っております。

技能実習の様な過保護な支援や留学生のアルバイトのような心持ちのまま特定技能で働くのではなく、日本の生活や社会をきちんと理解して成長していき、外国人の方に会社で定着して活躍してもらいたいと考えております。
登録支援機関の役割を全うする上で会社側の負担をなるべく減らし、外国人の方が活躍出来るようにサポートすることまでを考えて動けることが重要です。


登録支援機関の条件


① 機関自体が適切である(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)

② 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)



登録支援業務について

登録支援業務は大きく分けて10種類あります。これらの支援計画の作成と実施を行う必要があります。
*登録支援機関に委託した場合は登録支援機関が支援計画の作成と実施を行います。
①事前ガイダンス
雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、
雇用契約,労働条件,活動内容,入国手続,保証金徴収の有無等について説明する。
事前ガイダンスは、特定技能外国人が十分に理解できる言語によって行う必要があります。
また、対面もしくはテレビ電話など、互いの表情が見える状態で行う必要があります。
Funtocoの場合

弊社スタッフが行っております。
必要に応じて、専属の母国語スタッフをつけて行います。日本語能力がしっかりある方には、日本語で説明しております。
海外からの受け入れの場合は、現地でパートナーに事前ガイダンスを行ってもらっております。
日本在住経験10年以上のパートナーが現地の人の気持ちも理解しながら、説明します。
②出入国する際の送迎
・入国時に空港等と事業所又は住居への送迎 ・帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
Funtocoの場合

基本的には弊社スタッフが送迎に行っております。会社の担当者、社長様も一緒にお出迎えすることが多いです。
③住居確保・生活に必要な契約支援
・連帯保証人になる
・社宅を提供する等 ・銀行口座等の開設
・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助

必要に応じて、特定技能外国人に同行して、「必要な書類の提供」「窓口の案内」を行うことも義務付けられています。
Funtocoの場合

弊社協力企業様と提携しながら行っております。 外国人の方が借りれる物件はまだ多くないですので、特に海外から受け入れる場合は、会社名義で借りていただくこともあります。
④生活オリエンテーション
円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー,公共機関の利用方法や連絡先,災害時の対応等を説明する。
生活オリエンテーションは、特定技能外国人が十分に理解できる言語で実施することが求められます。
入管からは8時間を目安に生活オリエンテーションを行う様に言われております。
また、生活オリエンテーション実施ごは「生活オリエンテーションの確認書」に特定技能外国人の署名をもらう必要があります。
こちらの「生活オリエンテーションの確認書」は定期届出時に入管へ提出が必要です。
Funtocoの場合

弊社スタッフが行っております。必要に応じて、専属の母国語スタッフをつけて行います。日本語能力がしっかりある方には、日本語で説明しております。
⑤公的手続等への同行
必要に応じ、
・住居地
・社会保険
・税などの手続の同行,書類 作成の補助
Funtocoの場合

外国人自身で難しい場合には弊社のスタッフが役所や銀行と直接やりとりをしております。
⑥日本語学習の機会の提供
・日本語教室等の入学案内,日本語学習教材の情報提供等
Funtocoの場合

必要であればそういった場の情報の提供をしております。また、Funtocoカレッジでは日本語教育を行なっております。
⑦相談・苦情への対応
・職場や生活上の相談・苦情等について,外国人が十分に理解することができる言語での対応,内容に応じた必要な助言,指導等 相談があった場合は必要に応じて、適切な機関を案内し、当該外国人に同行して必要な手続きの補助する必要があります。
Funtocoの場合

外国人の方からの相談はとても大切にしており、相談をどこまで親身に受けれるかが登録支援機関としての大きな役割だと思っております。
⑧日本人との交流促進
・自治会等の地域住民との交流の場や,地域のお祭りなどの行事の案内や,参加の補助等
Funtocoの場合

定期的に弊社で行うFuntocoパーティーへの招待をしております。その他も必要に応じて情報提供しております。
⑨転職支援(人員整理等の場合)
・受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや,推薦状の作成等に加え,求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
Funtocoの場合

会社が倒産してしまった場合などで転職が必要な場合は、転職のサポートを行います。 自発的に転職したい方や外国人自身が誠実ではない行為をとり退職した場合のお手伝いは基本的に行っておりません。
⑩定期的な面談・行政機関への通報
・支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談
Funtocoの場合

支援する外国人の担当者を決めて、日常的に、チャットや電話等で相談を受けております。
また、定期面談で3ヶ月1回会うことでちょっとした不安や、問題も教えてくれます。
会社と外国人の間に入り、普段拾えないような不安や不満、問題を拾い外国人の方の定着のために努力しております。
3ヶ月に1回会えることで、外国人の方の成長が見れることが弊社として1番嬉しい瞬間です。

登録支援機関に依頼するメリット

登録支援機関に委託した方が断然楽
冒頭に述べましたが、会社で外国人を受け入れる条件が揃っていない場合は、受け入れることが不可能です。
自社で受け入れることが出来ない企業様は、必然的に登録支援機関に依頼することになります。


自社で受け入れ条件が揃っている場合でも、今までビザの申請や入管への各種届出を行ったことがない場合は、一から特定技能の提出書類や取得資料、ルールを理解するために特定技能ビザの運用要項を読み理解して進めていくのは非常に時間と労力がかかると思います。 そのため、そこの負担を考えると登録支援機関に依頼される方がトータルコストは高くないと思われる企業様が多いです。

御社で1からビザの申請をする場合は、運用要項を全て読み資料を作成、集めることはかなり負担が大きいです。弊社ではビザの申請のサポートも行っておりますので、弊社にすでにあるノウハウをご提供出来ます。
人材の定着
しっかりと対応が出来る登録支援機関ですと、人材の定着に繋がります。
どこの国の人でも離職することはあります。特に外国人のマネジメント等は日本人とは少し違います。

外国人の不安や不満、会社や上司に対する誤解なども外部の登録支援機関に相談することで解消されることはよくあります。
外部の登録支援機関が定期的に外国人の方の相談にのりアドバイスをすることで,離職率をさげ定着に結びついていくことが多々あります。
定期面談・定期届出
登録支援業務には3ヶ月に1回の定期面談と3ヶ月に1回の入管に提出する定期届出が義務付けられています。
そのため、年に4回の定期面談と定期届出を行わなければなりません。
また、1年に一回はビザの更新手続きも必要になります。

登録支援機関に依頼するデメリット

登録支援機関を利用するデメリットは、コスト面になります。
登録支援業務で月20,000円〜30,000円という企業様が多いですので、採用人数が増えると負担になる企業様も多いかと思います。


弊社は登録支援業務は分野により金額が異なりますが、介護は10,000円、外食は15,000円で行っております。
低価格だとサポートが薄いのではないかと心配されることがございますが、その様なことは一切ありませんのでご安心ください。


弊社では一人でも多くの外国人に働くチャンスを作りたいと考えております。また、外国人の方にも過保護にサポートするやり方ではなく、日本の社会人として自立してもらえる様に支援を行っております。

*弊社が支援しているインドネシア人4名!!

外国人のマネジメントが可能か

登録支援機関は6,600社以上あるなかで登録支援業務の経験がある会社はほとんどありません。
また行政書士等が行う登録支援業務には、書類作成は出来るが、外国人のマネジメント経験が乏しいケースもあると思われます。

また外国人の通訳の方は社内にいるがマネジメント出来るかどうかとは全く関係がありません。
登録支援業務の本来の意図は企業が外国人を不当に扱わないかというものですが、企業から登録支援機関に求められるものは、書類の面倒なところを対応してくれるか?外国人の方のマネジメントが出来るのか?というところになります。

弊社では現在300人以上の外国人の支援を行っております。今まで様々な外国人のサポートをし、受け入れ機関と改善や問題解決をしてきました。
現在の登録支援機関でお困りの方や、これから新たに外国人の受け入れを考えている企業様がおりましたら弊社にお気軽にお問い合わせください!