- レジデンストラックの誓約書とは
- まとめ
レジデンストラックの誓約書とは
<11/14更新分>
11/9にレジデンストラックの誓約書のフォーマットが更新されました。最新の誓約書PDFはこちら。
大きな変更点として、法人印の押印不要、受入責任者の自署不要、法人番号の追加、LINEアプリをインストールするスマートフォンの電話番号の追加になります。
電話番号に関して、わかりづらいため、厚労省に確認したところ、14日間のLINEでの健康フォローアップの連絡が取れる電話番号の記載が必要とのことです。
基本的には受入責任者になるかと思いますが、特定技能であれば登録支援機関の担当者、技能実習であれば組合の担当者、なども想定されます。
<以下、前回分>
今回は、9月に入り国際的な往来の特別措置として本格稼働を開始したレジデンストラックの中で提出が必須である誓約書に関しての記事です。
レジデンストラックについては、前回記事で簡潔にまとめております。
レジデンストラックのイメージ図のおさらいです。
ここでは、海外から日本のレジデンストラックに関してまとめており、今回はその中の誓約書に関しての細かな点を記載していきます。
まだ制度が始まったばかりですので、ルールが随時変更されていく可能性があるため、最新の情報を更新していきますが、外務省の下記ページも必ずご確認いただくよう、お願いいたします
誓約書は、外務省のページでフォーマットが掲載されており、入国拒否対象地域と非入国拒否対象地域は共通のフォーマットとなります。外務省ページ掲載されている誓約書はこちら。
内容としては、受入企業・団体が外国人の受け入れにあたり、レジデンストラックで定められたルールを順守しますという誓約をする書類です。企業または団体名、外国人の氏名、国籍、パスポート番号、出発国・地域、滞在期間の基本情報と訪日の目的、受入企業または団体の責任者の名前と押印・サインが必要になります。
提出のタイミング
誓約書は、対象の外国人が、海外現地の日本大使館にビザの申請をする際に提出が必要になります。この誓約書がなければビザの取得ができないため、必ず受入企業・団体と対象の外国人との連携が必要になります。技能実習や特定技能のビザであれば、送り出し機関との連携になります。
また、入国時の検疫でも誓約書の提出が必要となります
誓約書の送付方法・保管方法
誓約書の原本を現地に送付する必要はありません。必要情報を記載の上、押印とサインをした誓約書をスキャンし、PDFデータ等で対象の外国人に送ります。現地で2部印刷をし、現地の日本国大使館でのビザ申請時に2部提出し、1部はビザ取得と一緒に戻ってくるため、その書類を入国時に持参し、日本の検疫で提出となります。
また、原本の保管方法に関しては、受入企業・団体が対象者が入国後6週間保管する必要があります。万が一、対象者が入国後に陽性と診断された場合などは、関係省庁に誓約書の提出などが求められる可能性があるため、保管を怠ることがないようにする必要があります。
受入企業・団体とは
誓約書で責任を負う受入企業・団体とは、対象者が入国後の14日間の管理において責任を負う企業・団体が対象になります。
技能実習であれば監理団体、特定技能等であれば実際に受入をする企業となります。技能実習の場合は、入国後研修があり、その間は監理団体の管轄になります。特定技能は企業との直接雇用のため、雇用主である受入企業が誓約書を提出する必要があります。
誓約内容に違反した場合
誓約書の中には、
「上記1及び2の誓約に違反した場合、関係当局により企業・団体名が公表され得るとともに、今後当企業・団体の招へいする者に対し、本件措置に基づく本邦入国が認められないことがあることを理解します。」
とあるため、誓約内容を順守できる体制の整備が必須となります。
まとめ
現時点(9/12)でレジデンストラック制度が開始されている国は、タイ、ベトナム、マレーシア、カンボジア、ラオス、ミャンマー、台湾になります。
今回は、レジデンストラックの誓約書に関しての記事でしたが、現在進行形でどんどん情報がアップデートされているため、常に最新の情報をキャッチアップする必要があります。
受入側が順守しているつもりでも、対象者が勝手にルールを破ってしまうということがないように、入国前に情報を正確に伝え、日本入国後の行動をどうするべきかを細かく確認し、管理することが求められます。
また、どの国からの入国かによって細かなルールが設定されてくる可能性があるため、現地側の情報も随時確認していく必要があります。
弊社でもミャンマーからの入国待ちの特定技能ビザの方々が現時点で20名弱待機中のため、1日でも早い入国に向けて準備中です。実際に入国をできるようになれば、その流れもまた発信をしていく予定です。