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外国人留学生のインターンシップ

留学生のインターンシップについて解説致します。
インターンシップの報酬の有無や期間の長さで取得するビザが変わってきます。


国内にいる留学生

「留学」「特定活動(継続就職活動)」「特定活動(就職内定者)」のいずれかの在留資格が必要です。


◯インターンシップ報酬なしの場合

入国管理局から事前に許可を受ける必要はありません。


◯インターンシップ報酬ありの場合

<1週について28時間以内の場合>

インターンシップに従事する時間が、1週間の内に28時間以内の場合は、事前に入国管理局から資格外活動許可を受ける必要があります。
いわゆるアルバイトに対する許可のことです。

※在籍する学校の長期休業期間中は、1日8時間以内の資格外活動が可能です。そのため、1週間の内に28時間を超える場合であっても、 下記の「1週について28時間を超える資格外活動許可」を受ける必要はありません。


<1週について28時間を超える場合(長期休業期間を除く)>

インターンシップに従事する時間が、週28時間を超える場合は「1週について28時間を超える資格外活動許可」を受ける必要があります。


国外から来る留学生

外国から来日する外国人学生の場合は「特定活動」「文化活動」「短期滞在」のいずれかのビザが必要です。

インターンシップは、教育課程の一部であるため、日本の受入企業が学生を受け入れる十分な体制及び指導体制が確保されている必要があります。
単位習得等の学業の一環として実施されることが要件とされていますが、インターンシップの内容と学生の専攻との関連性についても留意する必要があります。


◯インターンシップ報酬なしの場合

<90日以内の場合>

在留資格「短期滞在」での入国となります。


<90日を超える場合>

在留資格「文化活動」での入国となります。
※インターンシップ先の企業等が、在留資格認定証明書交付申請を入国管理局に行う必要があります。


◯インターンシップ報酬ありの場合

在留資格「特定活動」での入国となります。


滞在期間:1年を超えない期間で、通算して大学の修業年限の1/2を超えない期間内にであること。

可能な業務:学業等の一環として、実習を行う活動。つまり、学校の専攻との関連性のある業務である必要があります。又、単純労働は認められていません。

取得要件:外国の大学生であること、学校と企業でインターンシップ協定があること。


まとめ

報酬の有無、1週について28時間以内か以上か、インターンシップの内容と学生の専攻との関連性があるかどうかが重要になりますので、留意が必要です。
労働関係法令の適用については、インターンシップの態様により個別に判断されますが、インターンシップを行う学生に対して、最低賃金などの労働関係法令が適用されるかどうかについてはあらかじめご確認ください。