人手不足が深刻な日本の労働市場において、外国人労働者の受け入れは重要なキーとなっています。

特に、単純労働分野での外国人労働者の雇用については賛否両論、多くの議論があります。

そこで本記事では、外国人労働者の単純労働に関する規制と、その問題点、そして新しくできた在留資格「特定技能(就労ビザ)」を活用した労働者の雇用についても詳しく解説します。

外国人の単純労働とは?


外国人労働者を受け入れるメリットは、多岐にわたります。特に、人口減少と高齢化が進む日本において、労働力不足を補うために外国人労働者の存在は欠かせません。

特に日本では、単純労働に従事する労働者が不足しています。単純労働とは、特定のスキルや学歴を必要とせず、反復的な作業が中心となる業務を指します。

例えば、工場でのライン作業や建設現場での荷役作業などがこれに該当します。

なぜ外国人の単純労働は原則禁止(違法)なの?


日本では、外国人が単純労働を行うことは原則として禁止されています。これは国内の労働市場を保護し、労働条件の悪化を防ぐためです。

また、治安維持の観点からも、不法滞在や不法労働を防ぐために規制が設けられています。

外国人単純労働の問題点

以下では、外国人単純労働の問題点(課題)についてもう少し深掘りします。
賃金上昇が抑えられてしまう
外国人労働者の増加は、賃金上昇を抑制し、国内労働者の処遇改善を妨げる可能性があります。これにより、日本人労働者の生活水準が低下するリスクがあります。
地域住民とのトラブル
文化や価値観の違いから、地域住民とのトラブルが発生する可能性があります。これにより、地域の治安が悪化し、外国人労働者に対する偏見や差別が生まれることもあります。
労働環境の未整備
一部の外国人労働者は、「外国人だから」という理由で長時間労働を強いられ、劣悪な環境で働かされることがあります。これは労働者の健康と安全を脅かす重大な問題です。

外国人のコンビニ業務は単純労働?

コンビニでのレジ打ちや品出しなどの業務は、単純労働に該当します。このため、就労制限のない在留資格を持つ者(永住者や日本人の配偶者等)以外の外国人がコンビニで働くことは原則として認められていません

ただし、外国人留学生は週28時間以内のアルバイトとしてこれらの業務に従事することが許可されています。

人手不足が深刻なコンビニ業界では、外国人労働者のさらなる活用を求めており、後述する「特定技能ビザ」を取得した外国人のように、卒業後も単純労働で働けるような在留資格の導入を求めています。

在留資格「特定技能」なら単純労働で雇用可能に


2019年4月に導入された「特定技能」ビザは、一定の技能と日本語能力を持つ外国人労働者が、日本で単純労働を行うことを認める就労ビザ(在留資格)です。

このビザにより、政府が人手不足と認識する12分野および業務区分で外国人労働者が働くことが可能となりました。

以下で、より詳しく解説します。

在留資格「特定技能」とは

現在、特定技能制度では下記の12分野および業務区分において外国人労働者の受け入れが可能となっています。

出典:法務省「特定技能ガイドブック」

各産業分野で受け入れ枠の上限数(5年間)が設定されており、この枠を超えて外国人を受け入れることはできません

また、従事する業務についても内容が定められており、これ以外の業務に携わることは認められていません

人口減少が続く日本では、深刻な人手不足に陥っている産業が拡大しており、特定技能における対象の産業分野および業務区分の追加が議論されてきました。

そしてこの度、「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」の4つの分野を新たに特定技能制度の対象に追加することが閣議決定されました。

今回の改正内容については、以下の記事をご覧ください。
【2024年4月最新】82万人へ大幅拡大!特定技能の対象に4分野を追加

「特定技能」の種類

特定技能には、「1号」と「2号」の2種類があります。
特定技能1号
特定技能1号は現在最も主流なもので、業務に必要な基礎的な知識、日本語と技能を持つ外国人向けの在留資格です。

家族の帯同は認められておらず、在留期間は最長5年です。1年ごとに更新が必要で、業務遂行に必要な日本語能力と技能の証明が求められます。
特定技能2号
特定技能2号は、特定技能1号を修了した後、より高度な技能を持つ外国人向けの在留資格です。

この資格では、家族の帯同が認められ、在留期間の更新も継続して可能です。特定技能2号を取得することで、永住権の申請も視野に入れることができます

「特定技能」で雇用する際の注意点


外国人労働者を雇用する際には、企業側も適切な支援体制を整えることが求められます。

特定技能ビザの取得および人材の受け入れ後は、以下のような支援が必要です。

事前ガイダンス:日本での生活や労働に関する情報を提供します。
出入国時の送迎:労働者の出入国時に送迎を手配します。
住居確保と生活支援:労働者が安心して生活できるよう、住居の確保や生活に必要な支援を行います。
生活オリエンテーション:日本での生活習慣や文化に関するオリエンテーションを実施します。
公的手続きへの同行:労働者が日本で必要な公的手続きをスムーズに行えるようサポートします。
日本語学習の機会提供:労働者の日本語能力を向上させるための学習機会を提供します。
相談・苦情対応:労働者が困ったことや不満を感じた際に相談できる体制を整えます。
日本人との交流促進:労働者が職場や地域社会で日本人と交流する機会を提供します。
定期面談と行政機関への報告:労働者の状況を定期的に確認し(3か月に1回)、必要に応じて行政機関へ報告します。

外国人労働者を雇用する際には、以上のように企業側も適切な支援体制を整えることが求められますが、全てを自社で行うのは非常に難しく、基本的には「登録支援機関」に採用および支援業務を委託する場合がほとんどです。

登録支援機関を上手に活用することで、必要なサポートを提供することができます。

特定技能人材の紹介/支援に強い登録支援機関「Funtoco」


特定技能人材の紹介および支援が可能な「登録支援機関」である弊社「Funtoco」では、累計1,400名以上の特定技能外国人を企業様にご紹介、ご支援してきました。

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