- 日本在留資格の大分類
- 日本在留資格の小分類
- 在留カードとはなにか
- まとめ
日本在留資格の大分類
外国人の方が日本で在留するための資格は、大きく分けると以下の通りになります。
2019年6月末時点で282万9,416人の在留外国人の方がいらっしゃいます。
前年末(273万1,093人)に比べ,9万8,323人(3.6%)増加し,過去最高となりました。
・就労が認められる在留資格(例)技術・人文・国際業務、特定技能など
・身分・地位に基づく在留資格 (例)永住者、日本人の配偶者など
・就労の可否は指定される活動によるもの (例)特定活動(ワーキングホリデー)など
・就労が認められない在留資格* (例)短期滞在、留学、家族滞在など
*留学生は資格外活動として週28時間働く許可を得ることが出来ます。
日本在留資格の小分類
日本での在留資格はかなり複雑な形になっておりますが、今まで労働が出来るビザで単純労働が出来るというビザはありませんでした。
技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。というものです。
在留資格 | 本邦において行うことができる活動 | 該当例 | 在留期間 | |||
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外交 | 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員,条約若しくは国際慣行に より外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員と しての活動 | 外国政府の大使, 公使,総領事,代 表団構成員等及び その家族 | 外交活動の期 間 | |||
公用 | 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属 する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。) | 外国政府の大使 館・領事館の職員, 国際機関等から公 の用務で派遣され る者等及びその家 族 | 5年,3年,1 年,3月,30日 又は15日 | |||
教授 | 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究,研究の指導又は教育をする 活動 | 大学教授等 | 5年,3年,1年 又は3月 | |||
芸術 | 収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動(この表の興行の項に掲げる活動を除く。) | 作曲家,画家,著 述家等 | 5年,3年,1年 又は3月 | |||
宗教 | 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 | 外国の宗教団体か ら派遣される宣教 師等 | 5年,3年,1年 又は3月 | |||
報道 | 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 | 外国の報道機関の 記者,カメラマン | 5年,3年,1年 又は3月 | |||
高度専門 職 | 1号 高度の専門的な能力を有す る人材として法務省令で定め る基準に適合する者が行う次 のイからハまでのいずれかに 該当する活動であって,我が 国の学術研究又は経済の発 展に寄与することが見込まれ るもの | ポイント制による高 度人材 | 5年 | |||
経営・管 理 | 本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・ 会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は 管理に従事する活動を除く。) | 企業等の経営者・ 管理者 | 5年,3年,1 年,4月又は3 月 | |||
法律・会 計業務 | 外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会 計に係る業務に従事する活動 | 弁護士,公認会計 士等 | 5年,3年,1年 又は3月 | |||
医療 | 医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 | 医師,歯科医師, 看護師 | 5年,3年,1年 又は3月 | |||
研究 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(この表の教授の項に掲げる活 動を除く。) | 政府関係機関や私 | 5年,3年,1年 又は3月 | |||
企業等の研究者 | ||||||
教育 | 本邦の小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,専修学校又は各種 学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 | 中学校・高等学校 等の語学教師等 | 5年,3年,1年 又は3月 | |||
技術・人 文知識・ 国際業務 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済 学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤 を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授,芸術,報道,経営・管 理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,介護,興行の項に掲げる活動を除く。) | 機械工学等の技術 者,通訳,デザイ ナー,私企業の語 学教師,マーケティ ング業務従事者等 | 5年,3年,1年 又は3月 | |||
企業内転 勤 | 本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所 に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活 動 | 外国の事業所から の転勤者 | 5年,3年,1年 又は3月 | |||
介護 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業 務に従事する活動 | 介護福祉士 | 5年,3年,1年 又は3月 | |||
興行 | 演劇,演芸,演奏,スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項に 掲げる活動を除く。) | 俳優,歌手,ダン サー,プロスポーツ 選手等 | 3年,1年,6 月,3月又は15 日 | |||
技能 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務 に従事する活動 | 外国料理の調理 師,スポーツ指導 者,航空機の操縦 者,貴金属等の加工 職人等 | 5年,3年,1年 又は3月 | |||
特定技能 1号 | 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(入管法 第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号に おいて同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難 な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上 の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であっ て法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識 又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 | 特定産業分野に属 する相当程度の知 識又は経験を要す る技能を要する業 務に従事する外国 人 | 1年,6月又は4 月 | |||
特定技能 2号 | 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づ いて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務 省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動 | 特定産業分野に属 する熟練した技能 を要する業務に従 事する外国人 | 3年,1年又は6 月 | |||
技能実習 | 1号 | イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号企業単独型技 能実習に係るものに限る。)に基づいて,講習を受け,及び技能等に係 る業務に従事する活動 | 法務大臣が 個々に指定する 期間(1年を超え ない範囲) | |||
2号 | イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号企業単独型技 能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する 活動 | 法務大臣が 個々に指定する 期間(2年を超え ない範囲) | ||||
3号 | イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号企業単独型技 能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する 活動 | 法務大臣が 個々に指定する 期間(2年を超え ない範囲) | ||||
文化活動 | 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な 研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(この表の留学,研修の項に掲げる活 動を除く。) | 日本文化の研究者 等 | 3年,1年,6月 又は3月 | |||
短期滞在 | 本邦に短期間滞在して行う観光,保養,スポ―ツ,親族の訪問,見学,講習又は会合への参加,業務 連絡その他これらに類似する活動 | 観光客,会議参加 者等 | 90日若しくは3 0日又は15日 以内の日を単位 とする期間 | |||
留学 | 本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の 高等部,中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援 学校の中学部,小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部,専修学 校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動 | 大学,短期大学, 高等専門学校,高 等学校,中学校及 び小学校等の学 生・生徒 | 4年3月,4年, 3年3月,3年, 2年3月,2年, 1年3月,1年, 6月又は3月 | |||
研修 | 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(この表の技能実習1号,留学 の項に掲げる活動を除く。) | 研修生 | 1年,6月又は3 月 | |||
家族滞在 | この表の教授,芸術,宗教,報道,高度専門職,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,技術・ 人文知識・国際業務,企業内転勤,介護,興行,技能,特定技能2号,文化活動,留学の在留資格を もって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 | 在留外国人が扶養 する配偶者・子 | 5年,4年3月, 4年,3年3月, 3年,2年3月, 2年,1年3月, 1年,6月又は3 月 | |||
特定活動 | 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 | 外交官等の家事使 用人,ワーキング・ ホリデー,経済連携 協定に基づく外国 人看護師・介護福 祉士候補者等 | 5年,3年,1 年,6月,3月又 は法務大臣が 個々に指定する 期間(5年を超え ない範囲) | |||
永住者 法務大臣が永住を認める者 | 法務大臣から永住 の許可を受けた者 (入管特例法の「特 別永住者」を除く。) | 無期限 | ||||
日本人の 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者 配偶者等 | 日本人の配偶者・ 子・特別養子 | 5年,3年,1年 又は6月 | ||||
永住者の 配偶者等 | 永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 | 永住者・特別永住 者の配偶者及び本 邦で出生し引き続 き在留している子 | 5年,3年,1年 又は6月 | |||
定住者 | 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 | 第三国定住難民, 日系3世,中国残 留邦人等 | 5年,3年,1 年,6月又は法 務大臣が個々に 指定する期間 (5年を超えない 範囲) | |||
在留カードとは
在留カードとは、短期滞在(観光等)で来られた方以外の外国人が日本にいる時は常に携帯が義務つけられているカードのことです。
3か月を超える在留期間が許可・更新された外国人には、法務大臣名で在留カードが交付されます。
*法務省抜粋
在留カードは,新規の上陸許可,在留資格の変更許可や在留期間の更新許可など在留資格に係る許可の結果として我が国に中長期間在留する者(中長期在留者)に対して交付されます。
したがって,法務大臣が我が国に中長期間滞在できる在留資格及び在留期間をもって適法に在留する者であることを証明する「証明書」としての性格を有するとともに,上陸許可以外の在留資格に係る許可時に交付される在留カードは,従来の旅券になされる各種許可の証印等に代わって許可の要 式行為となるため「許可証」としての性格を有しています。
在留カードには,氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地,在留資格,在留期間,就労の可否など,法務大臣が把握する情報の重要部分が記載されていますので,記載事項に変更が生じた場合には変更の届出を義務付けており,常に最新の情報が反映されることになります。また,16歳以上の方には顔写真が表示 されます。
なお,中長期在留者が所持する従来の外国人登録証明書は,一定の期間,みなし再入国許可による出国や出入国在留管理局で行う各種申請手続,市区町村で行う住居地届出手続等において,在留カードとみなされます。
在留カードの確認方法
在留資格の欄、在留期間(満了日)を確認し、満了日はいつかを確認します。
もし、すでに満了日を過ぎている場合は、在留資格に書かれた在留資格は無効になっていますので、ご注意ください。
不法滞在の状態になっていますので、会社で雇用したり、外国人が就労することはできません
こちらで在留カード番号が本物かどうか確認が出来ます。
出入国在留管理庁 在留カード等番号失効情報照会在留カードが交付されない外国人とは
在留カードは中長期在留者の外国人にのみ交付されます。
「3月」以下の在留期間の外国人、在留資格「短期滞在」の外国人には交付されません。
これらの外国人には、パスポートに在留資格の証印シールが貼付けされます。
また在留資格を有しない外国人(いわゆる不法滞在者)にも交付されません。
なお、特別永住者には在留カードではなく、「特別永住者証明書」が交付されます。