日本で働く特定技能外国人労働者にとって、アパートなどの住居は非常に重要です。適切な住居を確保することは、彼らの日本での生活の質に直接影響し、また企業にとっても外国人労働者の満足度や定着率を高める上で不可欠です。

しかし、異なる文化背景を持つ外国人労働者にとって、日本の住居基準や賃貸ルールは理解しにくいことがあります。さらに、特定技能特有のルールも定められています。

そこで本記事では、特定技能外国人労働者向けの住居の選び方、基準やルール、そして企業が彼らをサポートするための具体的な方法について、専門家の視点から解説します。


そもそも外国人は住居を借りるのが大変

 

特定技能に関わらず、外国人労働者を海外から採用する際は住居を確保しなければなりません。国内在住の外国人労働者であっても、同様に新居の確保が必要です。

しかし、外国人にとって日本の賃貸契約のルールや住居基準などは非常に分かりづらい点も多く、非常に苦労されています。契約に必要な書類を集め、役所などで手続きを行うのも一苦労です。

法務省による「外国人住民調査報告書」を見ると、外国人であることを理由に入居を断られたり、日本人の保証人がいないことを理由に賃貸契約ができなかったりする外国人が約4割前後いることがわかります。

出典元:平成28年度 法務省委託調査研究事業外国人住民調査報告書

以上から、特に初めて日本に来る外国人にとっては、日本の賃貸契約は非常にハードルが高いと言えます。そのため、住居の確保は外国人任せにせず、企業側あるいは登録支援機関を活用して住居を用意してあげることを推奨します。

特定技能の住居基準やルール、注意点


特定技能外国人を雇用し、住居の確保を支援する場合、いくつかのルールや注意点があります。出入国管理局から指摘を受けてしまう可能性もあるので、しっかりと以下のルール等を確認しておきましょう。

連帯保証人について

特定技能外国人自身が住居の賃貸契約をする際、連帯保証人が必要な場合で本人に適切な知人等がいない場合は、受け入れ企業等が保証人となるという記載があります。また、家賃債務保証業者を確保し、受け入れ企業等が緊急連絡先になることも求められています。

もっともスムーズなのは、特定技能外国人自身の知人等に連帯保証人になってもらうことですが、不可の場合、上記の対応が必要です。

部屋の広さについて

ルームシェア等も可能ですが、1人あたりの居室面積は7.5㎡(約4.1畳)以上が必要と定められています。居室とは、「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいい、ロフト等はこれに含まれない」と記載があるため、基本的な部屋全体の面積を人数で割った場合に、必要な広さが確保されているかどうかになります。

寮や社宅を提供する際の注意点

寮や社宅として住居を用意する場合も、上述した最低限の面積は必要です。また、「寮や社宅を提供する」または「受け入れ企業が住宅を借りて提供する」場合、企業は利益を得てはいけないと定められています。ですので、外国人に住居を貸す際の家賃設定には注意が必要です。

既に住居がある場合の例外ケース

技能実習生や留学生からの在留資格変更の場合で、既に住居があり、特に転居等が必要ない場合は、広さが7.5 ㎡以下であってもそのまま住居を利用することができます。しかし、転居が必要になる場合は、上述した基準に準拠する必要があります。

敷金・礼金や保証料について

「受け入れ企業が住宅を借りて提供する」場合、敷金・礼金や保証料などを特定技能外国人負担にすることはNGとされています。一方で、外国人本人が賃貸契約する場合は本人負担でも受け入れ企業負担でも問題はありません。

外国人住居の確保は登録支援機関に委託可能


特定技能外国人の住居の準備に関しては、受け入れ企業が行うこともできますが、かなりの手間や工数がかかってしまい、負担が大きい部分です。この負担を少しでも減らしたい場合は、登録支援機関に住居の確保に関する業務を委託することも選択肢の一つです。

「登録支援機関」は出入国在留管理庁長官の登録を受けた事業者であり、業界団体はもちろん、民間企業、社労士、行政書士などの事業者が登録支援機関として活動しています。

また、「直近2年間に外国人労働者の受け入れ実績がない」「生活相談に従事した役員・職員がいない」場合は、すべての支援を登録支援機関に委託する必要があります。

住居の確保のみでなく、企業の外国人採用や定期面談、生活のサポートなども登録支援機関に委託することが可能です。

特定技能外国人の住居サポートはFuntocoにお任せ!


登録支援機関である弊社「Funtoco」では、累計1,000名以上の特定技能外国人を企業様にご紹介し、住居探しや賃貸契約などの支援も行っています。

圧倒的に高い人材定着率が強みで、Funtocoが紹介する特定技能外国人の企業定着率は全業種平均で85%以上となっています。

また、社員の半分近くを多国籍な外国人で占めており、紹介した人材や支援委託を受けた人材の支援を母国語で行える点も強みです。さらに、介護や外食、食品製造業の人材紹介を特に得意としており、「ミャンマー」「インドネシア」「ネパール」の人材紹介に強い点も特徴です。

特定技能外国人の住居手配にお悩みの企業様はもちろん、それ以外にも、採用した外国人人材の支援・サポートに手が回っていないという企業様は、ぜひFuntocoにお任せください。

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