特定技能協議会とは


今回は、特定技能外国人の受け入れにあたり、受入機関に必須とされている外食分野における特定技能協議会に関しての記事です。
特定技能協議会とは、特定技能対象業種14業種ごとに各管轄省庁が中心となり、業界団体や受入機関、学識経験者などを構成員としたグループであり、各管轄省庁、業界団体、学識経験者で運営委員会を設置し、特定技能外国人の適正な受け入れや保護のための情報共有や連携を図り、特定技能外国人の受け入れのための制度や優良事例を共有し、特定技能外国人の円滑な受け入れを進めるために作られたグループです。

特定技能外国人を受け入れる企業は、受け入れにあたり、最初の特定技能外国人受け入れから4ヶ月以内に必ず特定技能協議会に加入することが求められ、ビザ申請時に提出する誓約書の中にも、受け入れから4ヶ月以内に特定技能協議会に加入するという文言が含まれております。4ヶ月以内に加入しない場合には、特定技能外国人の受け入れができなくなります。

外食分野における特定技能協議会とは

外食分野における特定技能協議会は、飲食料品品製造業分野と同じ協議会として、「食品産業特定技能協議会」とされ、農林水産省を中心として、以下の目的等のために作られています。また、外食分野および飲食料品製造分野での受け入れの場合で、登録支援機関に支援を委託している場合、支援を委託されている登録支援機関も協議会へ加入する必要があります。
目的
    ・飲食料品製造業分野及び外食業分野における制度の適切な運用を図るため、食品産業特定技能協議会を設置する。
    ・協議会においては、構成員の連携の緊密化を図り、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう、制度や情報の周知、法令遵守の啓発のほか、地域ごとの人手不足の状況を把握し、必要な対応等を行う。

また、組織図的には以下のようになっています。
食品産業特定技能協議会
活動の内容としては下記のようになります。
活動内容〇 特定技能外国人の受入れにかかわる制度の趣旨や優良事例の周知
〇 特定技能所属機関等に対する法令遵守の啓発
〇 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
〇 地域別の人手不足の状況把握・分析
〇 人手不足状況、受入れ状況等を踏まえた大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整(特定地域への過度な集中が認められる場合の構成員に対する必要な要請等を含む)
○ 受入れ機関の外国人労働者引き抜き防止の申し合わせ
〇 受入れの円滑かつ適正な実施のために必要なその他の情報・課題等の共有・協議等 等

協議会をまとめる運営委員会の委員としては、省庁、各業界団体を中心とした27名で構成されています。

食品産業特定技能協議会委員名簿

特定技能外国人の採用が決まり、ビザの申請をして無事ビザを取得して、入社後4ヶ月以内に、受入機関が特定技能協議会への加入申請をしなければなりません。加入方法は、WEB上で申請し、登録されたメールアドレスに届くメールにビザ申請時に入管に提出した誓約書の写しを添付して返信し、申請完了となります。申請後、協議会会長の承認後に、メールにて加入証明書が届きます。

外食分野における特定技能協議会の加入方法について

加入方法は、受入機関と登録支援機関で申請フォームが分かれています。

受入機関加入申請必要情報

・特定産業分野(外食 or 飲食料品製造)
・日本標準産業分類(選択式)
・特定技能所属機関名
・氏名(代表者)
・法人番号(13桁)
・労働保険番号(14桁)
・企業規模(選択式)
・郵便番号
・都道府県
・住所(市区町村以下)
・氏名(担当者)
・電話番号(担当者)
・メールアドレス(担当者)
・受入れをしている特定技能外国人の人数
・受入れをしている特定技能外国人の在留カード番号と有効期間と国籍と氏名(アルファベット表記)と事業所所在地(都道府県・市区町村)
・受け入れている特定技能外国人の「特定技能」のビザ取得有無(はい or いいえ)
・今後1年間に受入れをする予定の特定技能外国人の人数
・食品産業特定技能協議会規約に同意し、必要な協力を行うことの有無(はい or いいえ)

受け入れをしている特定技能外国人の在留カードのデータを準備してから入力をする必要があります。こちらをフォーム上で入力し、送信確認をすると登録したメールアドレスにメールが届きます。そのメールにビザ申請時に入管に申請した、特定技能外国人の受入れに関する誓約書の写しを添付して返信し、申請完了です。  
登録支援機関加入申請必要情報
・特定産業分野(外食 or 飲食料品製造)
・登録支援機関名
・氏名(代表者)
・法務省登録番号(◯◯登-◯◯◯◯◯◯)
・法人番号(13桁)
・郵便番号
・都道府県
・住所(市区町村以下)
・氏名(担当者)
・電話番号(担当者)
・メールアドレス(担当者)
・支援をしている特定技能外国人の在留カード番号と有効期間と国籍と氏名(アルファベット表記)と就業している事業所所在地(都道府県・市区町村)と支援委託契約元の特定技能所属機関
・受け入れている特定技能外国人の「特定技能」のビザ取得有無(はい or いいえ)
・食品産業特定技能協議会規約に同意し、必要な協力を行うことの有無(はい or いいえ)

登録支援機関の登録番号と支援している特定技能外国人の在留カードのデータが必要になります。こちらも受入企業と同様ですが、こちらをフォーム上で入力し、送信確認をすると登録したメールアドレスにメールが届きます。そのメールにビザ申請時に入管に申請した、特定技能外国人の受入れに関する誓約書の写しを添付して返信し、申請完了です。  

まとめ

今回は、特定技能外国人の受け入れにあたり、受入機関に必須とされている外食分野における特定技能協議会に関してでしたが、いかがでしたでしょうか。

加入手続きの詳細に関しては、農林水産省の下記ページをご確認ください。
無事ビザの許可が下りて特定技能外国人が働き出して活躍していても、特定技能協議会への加入が漏れてしまうと、受け入れやビザの更新が不可になる可能性があるため、特定技能外国人受け入れ後4ヶ月以内に必ず加入をお願いいたします。
弊社は特定技能の登録支援機関として、現在110名弱のサポートをしており、ビザ申請のサポートから生活面のサポートも可能です。
この記事ではお伝えしきれてない細かなポイントもまだまだありますので、登録支援機関にもし迷われている企業様があれば、ぜひお問い合わせいただければと思います。

また、特定技能ビザ必要書類一覧の資料も用意していますので、ぜひご活用いただければと思います。