日本の超高齢社会において介護業界の需要は高まる一方、働き手不足が深刻となっています。しかしそんな中、外国人労働者の力を借りて事業を拡大させる介護施設も増えてきました。


特定技能「介護」では、外国人が一人で夜勤業務に従事できるようになったことも大きなポイントです。


そこでこの記事では、特定技能ビザを持つ外国人が夜勤を含めどのような介護業務に従事できるのか、またそのメリットや適切な登録支援機関の選び方などについて徹底解説します。


特定技能の外国人は夜勤ができる?


ではまず、特定技能外国人の「夜勤」業務について解説していきます。

特定技能「介護」は一人で夜勤が可能

特定技能「介護」の資格を持つ外国人は、一人での夜勤を行うことが可能です。


これにより、介護施設は24時間体制で人手不足を補うことができます。もちろん、夜勤以外の時間帯で勤務することもできます。


この資格を持つ外国人であれば、基本的に日本人と同様の勤務形態で業務が可能です。

技能実習「介護」の場合は条件あり

「特定技能」と比較される制度として「技能実習」制度があります。


今後この「技能実習」制度は廃止され新しい制度に変わる予定ですが、現段階では「技能実習」で介護人材を採用することも可能です。


しかし、この場合は一人で夜勤業務をすることはできず、実習が2年目以降かつ技能実習生以外の介護職員と複数体制なら勤務可能となっています。

特定技能「介護」の外国人が従事できる業務


以下では、より具体的に特定技能「介護」の外国人が従事できる業務について解説をしていきます。

「身体介護」と「支援業務」

特定技能「介護」の資格を持つ外国人は、「身体介護」と「支援業務」に従事することが認められています。


「身体介護」は、利用者への食事の提供、入浴のサポート、排せつの援助、衣服の着脱の手助け、移動のサポートなどの業務です。


また、「支援業務」は、身体介護の業務に付随したレクリエーションの実施、リハビリや簡単なトレーニングのサポートなど、機能訓練の補助業務です。


さらに、特定技能「介護」では「服薬介助」の業務にも従事することができます。

「訪問系」業務には従事できない

一方で、訪問介護や、住宅型の老人ホーム・高齢者住宅を訪れてサービスを提供する「訪問系」業務には従事できません


在留資格「介護」を持つ外国人であれば業務の制限はなく、「訪問系」業務への従事も可能です。

今後は「訪問系」業務も可能になる?

日本政府は現在、特定技能「介護」の外国人も「訪問系」業務に従事できるよう制度の改正を検討しています。

2025年度の改正を目指し、整備を進めている段階です。


詳細はこちら

特定技能「介護」の外国人が就業できる介護施設

特定技能「介護」では、外国人が就業できる介護施設は以下のとおりに定められています。

出典:法務省「介護分野における業務を行わせる事業所の概要書」


基本的には、施設を訪れる利用者に対してサービスを提供している施設が対象となり、上述のとおり「訪問系」のサービスを提供している施設は対象外となるため注意しましょう。

「特定技能・介護」で外国人を採用するメリット


介護施設で働ける在留資格は「介護」や「技能実習」などがありますが、「特定技能」で外国人を採用するメリットは多岐にわたります。


そこで以下では、「特定技能・介護」で外国人を採用するメリットをいくつかご紹介します。

母数が多く採用しやすい

現在、「特定技能・介護」の資格によって介護施設で働いている外国人は、28,400です(202312月末時点)。

出典:出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数」


在留資格「介護」では約5,300人20226月末時点)、「技能実習」では約14,700人20236月末時点)となっており、「特定技能」資格で働く外国人がもっとも多く、同資格の介護試験の受験者も急激に増加しています。


以上から、採用できる母数が多く、人材を探しやすい点が大きなメリットです。

即戦力で新規施設にも配属できる

「特定技能」の介護人材は、「技能実習」と比べ即戦力となる人材が多く、制度上、施設に配属後すぐに人員配置基準に加えることができます


「技能実習」では、配属後6か月間は人員配置基準に加えることができないため、特に即戦力が必須となる新規施設の場合、「特定技能」で外国人を採用するメリットは大きいでしょう。

常勤介護職員の総数まで採用できる

「特定技能」では、施設は初年度から自社の常勤社員数と同数の外国人を採用できます。たとえば、20人の常勤社員がいる場合、最大20人の特定技能外国人を採用可能です。


一方「技能実習」は、十分な人材育成が必要な制度のため、常勤社員と技能実習生の比率は41程度が平均です。そのため、将来的に多くの外国人を採用する計画がある施設は「特定技能」を推奨します。

介護の知識や経験のある外国人も多い

「特定技能・介護」の外国人は、介護の専門教育を受けたり、自国で介護の仕事に従事した経験がある人材も多いです。

このような知識や経験を持つ人材を採用することで、入社後はスムーズに教育ができ、クオリティの高いサービスを提供することが可能です。

日本人よりも離職率が低い

日本の介護業界における日本人の離職率は高く、約64%が3年以内に離職してしまいます(厚生労働省調査より)。


一方で、特定技能「介護」で採用された外国人の離職率は10.6%(制度施行から202211月までの期間)と、特定技能全分野の平均離職率16.1%よりも低く、日本人と比べても定着率が非常に高いです。

出典:出入国在留管理庁「特定技能外国人の自己都合による離職」

 

介護施設を安定して経営する上でも、特定技能「介護」の人材を採用するメリットは大きいと言えます。

特定技能「介護」の登録支援機関の選び方


特定技能「介護」の外国人を採用し、日本で長期にわたり活躍してもらうには、信頼できる登録支援機関を選ぶことが重要です。


支援機関を選ぶ際は、下記の基準を参考にしてみてください。

介護の採用実績が多い機関を選ぶ

登録支援機関もさまざまありますが、介護分野の採用実績が豊富な支援機関は、複雑な手続きや予期せぬトラブルなどにも迅速かつ適切に対応するノウハウを持っているため、安心して任せることができるでしょう。

企業定着率の高い機関を選ぶ

企業定着率が高い支援機関は、外国人労働者が日本の職場環境にうまく適応し、長期間働き続けることができるよう適切なフォローアップや支援を行っています。企業定着率をしっかりと公開している支援機関は特に信頼できるでしょう。

「人」を大切にしている機関を選ぶ

単に人材を紹介するだけなく、外国人労働者一人ひとりに向き合い、親身になってサポートしてくれる支援機関をパートナーとして選ぶことが重要です。支援機関のHPなどを見て、「人」を大切にしている会社かどうか確認してみましょう。

特定技能「介護」の採用に強いFuntocoとは


登録支援機関である弊社「Funtoco」では、累計1,000名以上の特定技能外国人を企業様にご紹介してきました。圧倒的に高い定着率が強みで、Funtocoが紹介する特定技能外国人の企業定着率は全業種平均で85%以上、介護職にいたっては90%以上となっています。

 

社員の半分近くを多国籍な外国人で占めており、紹介した人材や支援委託を受けた人材の支援を母国語で行えることも強みです。特に介護分野の人材紹介を得意としており、「ミャンマー」「インドネシア」「ネパール」の質の高い人材をご紹介可能です。


長く働いてもらえる特定技能介護の人材を新しく採用したい施設様はもちろん、採用した外国人人材の支援・サポートに手が回っていないという施設様は、ぜひ私たちFuntocoにお任せください。

 

弊社は、日本で働く外国人の方々にしっかりと寄り添いながら、施設様の人材不足や生産性の向上を精一杯サポートさせていただきます。