特定技能ビザ申請書類の書類は数が多く、それぞれの書類に押印が必要でしたが、申請書と契約書以外の書類に関しては押印が不要になりました。 押印が必要な書類と不要な書類をそれぞれご説明いたします。
下記の書類は作成者の押印が必要でしたが、押印不要になりました。
- 技能実習生に関する評価調書 参考様式第1-2号
- 特定技能外国人の報酬に関する説明書 参考様式第1-4号
- 徴収費用の説明書 参考様式第1-9号
- 雇用の経緯に係る説明書 参考様式第1-16号
- 1号特定技能外国人支援計画書 参考様式第1-17号
- 支援責任者の就任承諾書及び誓約書 参考様式第1-19号
- 支援責任者の履歴書 参考様式第1-20号
- 支援担当者の就任承諾書及び誓約書 参考様式第1-21号
- 支援担当者の履歴書 参考様式第1-22号
- 特定技能所属機関の役員に関する誓約書 参考様式第1-23号
- 各特定産業分野の誓約書等(分野により異なる)
下記の書類に関しては押印は元々必要ありませんが、申請人のサインが必要です。
- 特定技能外国人の履歴書 参考様式第1-1号
- 受診者の申告書 参考様式第1-3号別紙
- 事前ガイダンスの確認書 参考様式第1-7号
- 支払費用の同意書及び明細書 参考様式第1-8号
- 通算在留期間に係る誓約書 参考様式第1-24号
下記の書類に関しては押印は引き続き押印が必要です。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 在留資格変更許可申請書
- 在留期間更新許可申請書
- 特定技能雇用契約書 参考様式第1-5号
- 雇用条件書(別紙「賃金の支払」を含む。) 参考様式第1-6号
- 支援委託契約書(別紙「支援委託費用内訳」を含む。) 参考様式第1-18号
押印省略可能な書類一覧はこちらからダウンロードできます。
http://www.moj.go.jp/isa/content/001336339.xlsx
申請書類はこちらからダウンロードできます。
http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00201.html
基本的には作成者の押印は不要になりました。申請書や契約書など、特定技能受入機関と申請人の間での書類に関しては押印が必要になっています。少しは手間が省けるようになったのではと思います。また、出入国在留管理局のホームページからダウンロードできるフォーマットには㊞のマークがついておりますが、こちらは気にせず提出しても問題ないとのことでした。