特定技能ビザ申請後、1年以内に新たな外国人を雇用し、追加で特定技能ビザの申請をするなどの場合、
提出する書類の一部を省略することが可能です。
今回は企業側の省略可能な提出書類についてまとめました。

特定技能への在留資格変更許可申請に係る提出書類一覧

の注意書きに省略可能かどうか記載されております。

省略可能な書類

・受け入れている任意の外国人に係る過去1年以内の在留諸申請(在留資格認定証明書交付申請,在留資格変更許可申請,在留期間更新許可申請)において提出済み(内容に変更がない場合に限る。)の場合に省略できるもの。

下記は過去1年以内の申請において提出済みの場合に省略できます。
◯登記事項証明書
◯役員の住民票の写し
◯労働保険の領収証書の写し
◯労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し
◯税務署発行の納税証明書(その3)
◯市町村発行の納税証明書

外食分野
◯保健所長の営業許可証の写し

介護分野
◯指定通知書の写し
その他分野も特定技能への在留資格変更許可申請に係る提出書類一覧でご確認いだだけます。


・受け入れている任意の外国人に係る在留諸申請において同一年度のものを提出済み(内容に変更がない場合に限る。)の場合に省略できるもの。

下記は過去の申請において同一年度のものを提出済みの場合は省略できます。そのため、年度が変わった場合は提出が必要になります。
◯決算文書の写し(損益計算表及び貸借対照表)
◯法人税の確定申告書の控えの写し

・受け入れている任意の外国人に係る過去1年以内の在留諸申請(在留資格認定証明書交付申請,在留資格変更許可申請,在留期間更新許可申請)において提出済みの場合に省略できるもの。

下記は過去1年以内の申請において提出済みの場合に省略できます。
◯社会保険料納入状況照会回答票又は、健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し

・初めて受け入れる場合の在留諸申請(在留資格認定証明書交付申請,在留資格変更許可申請,在留期間更新許可申請)のみに提出が必要なもの。

下記は初めて申請するときのみに提出が必要です。2回目以降は省略できます。
◯労働保険料等納付証明書(未納なし証明)

まとめ

2回目以降は1年以内の場合は省略できるものがほとんどです。
年度が変わってしまった場合は決算書の写しや確定申告書の写しが必要になりますが、それ以外の書類については過去の申請から1年以内であれば不要です。
複数人受け入れる場合はまとめて申請または1年以内に申請すると大幅に手間が省けそうです。