特定技能で外国人を受け入れる為には、まずここを理解をしていきましょう。
「特定技能所属機関」とは?
「特定技能所属機関」とは、在留資格「特定技能」で、日本に在留する外国人を雇入れる会社のことです。「受入れ機関」とも言われます。
「受入れ機関」になるためには、大前提として、特定産業分野14業種に該当している事業を行っている会社である必要があります。
「特定技能所属機関」に対しては、特定技能外国人の雇入れを適切に行っていくことが求められます。
特定技能所属機関として特定技能外国人を受け入れるための基準が省令(特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令)等において、詳細に定められています。
1 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
① 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
② 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③ 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)→ 登録支援機関に委託も可。
④ 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)→ 登録支援機関に一部委託も可。
② 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③ 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)→ 登録支援機関に委託も可。
④ 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)→ 登録支援機関に一部委託も可。
2 受入れ機関の義務
① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
② 外国人への支援を適切に実施 → 登録支援機関に委託も可。
③ 出入国在留管理庁への各種届出
② 外国人への支援を適切に実施 → 登録支援機関に委託も可。
③ 出入国在留管理庁への各種届出
外国人と結ぶ雇用契約が適切とは
外国人と結ぶ雇用契約が適切とは基本的には、日本人と同等の扱いをしていれば問題ありません!
報酬額が日本人と同等以上であること
分野省令で定める技能を有する業務に従事させる者であること
所定労働時間が、同じ受入れ機関に雇用される通常(常勤従業員)の労働者の所定労働時間と同等であること
外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について差別的な扱いをしていないこと
一時帰国を希望した場合、休暇を取得させること
労働者派遣の対象とする場合、派遣先や派遣期間が定められていること
外国人が帰国旅費を負担できなければ、受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑になされる措置を講ずることなど
受入れ機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること
分野に特有の基準に適合すること
特定技能で外国人を雇用する為には、外国人に支払う報酬額が同等の業務に従事する日本人と同等又は同等以上出なくてはなりません。
外国人だからといって報酬を下げることはできません。
日本人に対しても、保有している資格や経験によって報酬を決定しているという場合が多いと思います。
その場合は外国人に対しても同様の扱いで問題ございません。
機関自体が適切とは
基本的には、労働、社会保険及び租税をきちんと行っており、
過去に外国人を雇ってトラブルがなければ問題ありません!
労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
1年以内に行方不明者を発生させていないこと
欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
特定技能外国人の活動内容に関わる文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備え置くこと
外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
受入れ機関が保証金の徴収等を定める契約等を締結していないこと
支援に要する費用を、直接または間接に外国人に負担させないこと
労働者派遣をする場合には、派遣先が上記1から4の各基準を満たすこと
労働保険関係の成立の届出等を講じていること
雇用契約を継続して履行できる体制が適切に整備されていること(財政状況など)
報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと(金融庁が銀行へ通達も)
分野に特有の基準に適合すること
外国人の支援計画とは
外国人が日本に滞在し、適切に働ける環境を提供するためのものになります。
基本的には、登録支援機関に委託することになるでしょう。
入国前の生活ガイダンスの提供
入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
外国人の住宅の確保
在留中の生活オリエンテーションの実施(銀行口座開設・携帯電話契約支援など)
生活のための日本語習得の支援
外国人からの相談・苦情への対応
各種行政手続についての情報提供と支援
外国人と日本人との交流の促進に係る支援
非自発的離職時の転職支援
ずらずらとややこしく見えますが
・会社としてきちんと法律を守っていること
・外国人だからと言って不適切な扱いをしないこと
・日本での慣れない生活をサポートしてあげること
・外国人だからと言って不適切な扱いをしないこと
・日本での慣れない生活をサポートしてあげること
簡単にいえば、これだけです。
まとめ
「登録支援機関」と受入れ機関である、「特定技能所属機関」はパートナーのような存在です。登録支援機関は慣れているところを選ばないと、ビザの申請に時間を要することや、受入れ機関の負担になってしまうこともあります。
株式会社Funtocoでは登録支援機関として、多くの特定技能外国人をサポートしております。
特定技能試験の段階から、ビザの申請サポート、支援計画の委託、受入れ機関と特定技能外国人の相談など、適切に行っております。