2019年に新たにできた在留資格「特定技能」で働く外国人労働者は年々増えています。また、それに伴って最近では転職を希望する労働者も増えています。
しかし、特定技能ビザを持つ外国人労働者の転職には、いくつかの条件や手続きが伴います。

そこで本記事では、登録支援機関である「Funtoco」が、特定技能の転職における条件や必要書類、注意点などについて詳細な情報を提供し、スムーズな転職をサポートします。


特定技能は転職できる?


まず結論から申し上げると、特定技能は転職が可能です。

しかし、転職のための手続きには時間や手間がかかります。
また、転職するためには一定の条件もあるため、そちらについて詳しくは後述していきます。

特定技能の転職に必要な条件

まずは、特定技能の転職に必要な条件について解説していきます。

具体的には、外国人労働者側の条件と受け入れ企業側の条件があるので、以下で詳しく見ていきましょう。
外国人労働者側の条件
外国人労働者が同じ業種内で転職する際は、すでに合格している分野の技能試験を再受験する必要はありませんが、「在留資格変更許可申請」は必要です。

また、異なる業種への転職は、該当分野の技能試験に合格すれば可能ですが、同一分野内でも異なる業種への転職は新たにその業種の試験に合格しなければなりません

しかし、技能試験が設けられていない業種も存在し、試験の開催場所や日程が限られているケースもあるため、特定技能で外国人労働者を採用したい場合は注意が必要です。

受け入れ企業側の条件
受け入れ企業は、外国人労働者が従事する業務が特定技能ビザの要件を満たしているか、必要な試験合格や技能実習の修了があるか、また、そもそも特定技能で認められている12の産業分類に適合しているかを事前に確認する必要があります。

例えば、飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験に合格した労働者を採用したいのであれば、受け入れ側の企業は「食料品製造業」に該当する産業分類である必要があります。

詳細は、以下の分野別運用要領を確認しておきましょう。
特定技能外国人受入れに関する運用要領|出入国在留管理庁

特定技能の転職手続きと必要書類

次に、特定技能の転職で必要な手続きや必要書類について解説していきます。

特定技能の転職には、退職した元の受け入れ企業と転職先の新しい受け入れ企業の両方、そして外国人本人で手続きが必要です。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

退職した元の受け入れ企業が行う手続き
特定技能制度では、雇っていた外国人が会社を辞めた場合、「特定技能雇用契約に係る届出」と「受入れ困難に係る届出」という2つの届出が義務付けられています。

この2つの届出は退職した元の企業の義務となり、出入国在留管理庁に提出が必要です。
特定技能雇用契約に係る届出|出入国在留管理庁
受入れ困難に係る届出|出入国在留管理庁
転職先の新しい受け入れ企業が行う手続き
転職先の新しい受け入れ企業は、多くの必要書類の準備が必要です。
例えば、雇用条件書、特定技能外国人の支援計画書、健康保険・厚生年金保険料の領収証、納税証明書などです。

これらの書類をもとに、企業が日本人労働者と同等の給与を支払い、社会保険料や税金を適切に納付しているか、外国人労働者へのサポートが母国語で提供されているか、過去に行方不明者を出した実績がないかなど、細かく審査が行われます。
母国語での支援体制がない場合、登録支援機関に業務を委託することも可能です。

また、受け入れ後は四半期ごとの定期届出や、契約変更時の随時届出などが必要となります。
詳しい必要書類については、下記の出入国在留管理庁HPをご確認ください。
届出手続|出入国在留管理庁

外国人本人が行う手続き
特定技能外国人が転職する際は、前述のとおり「在留資格変更許可申請」を再度行う必要があります。
外国人本人書類として提出が必要なものは、健康診断個人票、住民税の課税証明書・納税証明書、源泉徴収票、技能試験の合格証などがあります。

詳しい必要書類については、下記の出入国在留管理庁のHPをご確認ください。
「特定技能」在留資格変更許可申請|出入国在留管理庁

特定技能の転職に必要な期間と注意点


特定技能の転職に必要な「在留資格変更許可申請」も、通常の在留資格変更と同様に1か月〜2か月程度かかります。
申請をする前に書類を集めたり、書類を作成したりする期間も必要なため、余裕をもった期限設定で申請を行うことをおすすめします。

また、申請する外国人本人側の書類については、1年以内に提出している書類に関しては省略できるものもありますので、詳細は出入国在留管理庁のHP等をご確認ください。

注意点としては、会社を退職してから在留資格変更の許可が出るまで他社でアルバイトなどの仕事ができませんので、ルール違反とならないよう注意しておきましょう。

特定技能の転職手続きは「登録支援機関」に委託も可能


特定技能の転職には「在留資格変更許可申請」が必要であり、手続きの面でもかなり複雑です。
特に、初めて特定技能外国人を受け入れる企業様の場合は、特にサポートが必要かと思います。

申請書類や必要書類に不備があると入管へ再提出や追加提出などが必要となり、余計な時間がかかる場合もあります。
そういった時は、第三者機関でもある「登録支援機関」を上手に活用してみてもいいでしょう。

特定技能の定着率が85%を超える登録支援機関「Funtoco」


登録支援機関である弊社「Funtoco」では、累計1,000名以上の特定技能外国人を企業様にご紹介してきました。圧倒的に高い定着率が強みで、Funtocoが紹介する特定技能外国人の企業定着率は全業種平均で85%以上、介護職にいたっては90%以上となっています。

社員の半分近くを多国籍な外国人で占めており、紹介した人材や支援委託を受けた人材の支援を母国語で行える点も強みです。また、介護や外食、食品製造業の人材紹介を特に得意としており、「ミャンマー」「インドネシア」「ネパール」の人材紹介に強い点も特徴です。

特定技能外国人がいつも辞めてしまうとお悩みの企業様や、採用した外国人人材の日々の支援、転職サポートなどに手が回っていないという企業様は、ぜひFuntocoにお任せください。