特定技能「介護」で外国人を採用する場合、受け入れ可能な施設が定められています。どの事業所でも特定技能介護の外国人を受け入れられるわけではなく、注意が必要です。

そこで本記事では、受け入れ可能な施設を一覧ですべて紹介し、特定技能外国人の概要や現状、要件などを登録支援機関であるFuntocoが解説していきます。

これまでに850名以上の特定技能介護の人材を紹介してきた経験や実績をもとにお伝えしていきますので、ぜひご参考ください。

特定技能介護の受け入れが可能な施設


特定技能介護の受け入れが可能な施設とは、介護福祉士の受験資格要件において実務経験と認められる施設のうち、現行制度で存在するものと厚生労働省で定められています。

厳密には、これは「技能実習制度」における定めですが、「特定技能制度」においても同様の定めです。

介護施設は事業もさまざまで細分化されているため、法人内のどの施設なら受け入れ可能なのか、分かりにくい点もあるかと思います。

そこで以下では、対象施設の一覧を掲載し、簡単に解説していきます。

受け入れ可能な対象施設一覧

特定技能介護の受け入れが可能な施設・事業は、下記6つに大きく分けられます。

① 児童福祉法関係の施設・事業
② 障害者総合支援法関係の施設・事業
③ 老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業
④ 生活保護法関連の施設
⑤ その他の社会福祉施設等
⑥ 病院又は診療所

さらに、それぞれの施設・事業の中で対象となるもの、対象外または現行制度において存在しないものに分けられます。

以下は、特定技能介護の受け入れが可能な施設・事業をわかりやすく示したものです。

出典:厚生労働省

基本的には技能実習制度と同様で、「介護」の業務が行われている施設が対象となっています。(介護福祉士国家試験の実務経験対象施設)

一方で、対象外となっている施設・事業も多いことがわかるかと思います。

そこで次章では、受け入れ対象外の施設についても詳しく解説していきます。

特定技能介護の受け入れ対象外の施設


上記の対象施設・事業一覧表を見ると、特定技能介護の受け入れ対象外(現行制度において存在しないもの)の施設・事業が半数近くあります。

以下では、特に重要な分野に焦点を当てて解説をしていきます。

訪問系の介護施設

特定技能介護の外国人は、現時点では訪問系の介護施設・事業に従事することができません

しかし、厚生労働省は訪問介護にも特定技能外国人を受け入れる方向性で方針を固めており、これが確定すれば介護分野での外国人雇用が激増すると言われています。

住宅型有料老人ホーム

老人ホームでの特定技能外国人の受け入れも、すべての施設が対象というわけではありません。

厚生労働省は、以下のサービスを行う施設は対象とするとしています。

・特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護を除く)
・介護予防特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護を除く)
・地域密着型特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型地域密着型特定施設入居者生活介護を除く)

つまり、介護付きの有料老人ホームは基本的に対象であり、反対に住宅型有料老人ホームは対象外となります。

また、介護付き有料老人ホームであっても、介護サービスを外部に委託している場合は対象外となります。

有料老人ホームのすべてが特定技能外国人の受け入れ対象ではないので、必ず確認が必要です。

サービス付き高齢者向け住宅

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、高齢者の方々に住居を提供しており、付随的に介護サービスが受けられるという概念であるため、介護業務=各家庭への訪問介護と見なされています。そのため、特定技能介護では対象外となります。

しかし、例外的にサ高住の中でデイサービスの施設があり、デイサービスとしての事業所であれば特定技能介護の対象となります。

高齢者の自宅に赴いての訪問介護サービスは、有効求人倍率が約15倍となっており、人手不足が深刻です。

人手不足による廃業も増加しており、政府はこれを解消するためにも外国人雇用を推進していくことが予想されます。

特定技能介護の外国人を採用するには

特定技能介護の外国人を採用する場合は、日本の登録支援機関を通して採用する施設がほとんどです。

海外の「送り出し機関」と呼ばれるところから直接雇用することも可能ですが、特定技能で外国人を雇用する場合は、義務的支援として下記10項目のルールが定められています。

1.事前ガイダンス
2.出入国する際の送迎
3.住居確保や生活に必要な契約支援
4.生活オリエンテーション
5.公的手続き等への同行
6.日本語学習の機会の提供
7.相談・苦情への対応
8.日本人との交流促進
9.転職支援(人員整理等の場合)
10.定期的な面談・行政機関への通報

これらを自社で実施・支援するのは簡単ではなく、人材の紹介も含め登録支援機関に委託するケースが大半です。

特定技能外国人の受け入れに慣れてきた段階で、少しずつ自社支援に切り替えていくのがおすすめです。

また、登録支援機関に委託する場合は、特定技能介護の人材紹介実績が豊富な事業者を選びましょう。

介護業界特有の事情や、介護業務に関する知識をあらかじめ外国人に教育してから送り出してくれるため、入職後もスムーズに受け入れができるでしょう。

特定技能「介護」の採用に強いFuntocoとは


登録支援機関である弊社「Funtoco」では、累計1,000名以上の特定技能外国人を企業様にご紹介してきました。圧倒的に高い定着率が強みで、Funtocoが紹介する特定技能外国人の企業定着率は全業種平均で85%以上、介護職にいたっては90%以上となっています。

社員の半分近くを多国籍な外国人で占めており、紹介した人材や支援委託を受けた人材の支援を母国語で行えることも強みです。特に介護分野の人材紹介を得意としており、「ミャンマー」「インドネシア」「ネパール」の質の高い人材をご紹介可能です。


長く働いてもらえる特定技能介護の人材を新しく採用したい施設様はもちろん、採用した外国人人材の支援・サポートに手が回っていないという施設様は、ぜひ私たちFuntocoにお任せください。

弊社は、日本で働く外国人の方々にしっかりと寄り添いながら、施設様の人材不足や事業の発展を精一杯サポートさせていただきます。