業務内容について

特定技能ビザで介護職で働くと一言で言っても、介護業務は多岐にわたります。ここでは特定技能ビザで就労する外国人の方がどんな業務ができるのかを紹介していきます。

基本的な業務に関して

介護分野の特定技能外国人が従事する業務に関して、法務省および厚生労働省がまとめている運用要領では、
身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか, 
これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等)とし,
訪問介護等の訪問系サービスにおける業務は対象としない。
とあります。 身体介護が主であり、その他の支援業務に関しても従事が認められています。
身体介護に関しては、身体介護等の業務とは、利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつ、整容・衣服着脱、移動の介助等とされています。 介護技能評価試験に出てくる内容通りです。
また、以前の特定技能介護の受け入れ対象施設について という記事で、 訪問系の施設はNGと記載しましたが、従事する業務内容でも訪問系は対象外となっています。

その他の業務に関して

こちらも上記と同様の運用要領からの抜粋ですが、
当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:お知らせ等の掲示物の管理,物品の補充等) に付随的に従事することは差し支えない。
とされています。
主な業務は身体介護ですが、それ以外の日本人が施設で通常行うような付随的な業務に関しても従事が認められています。
特定技能が労働のための制度のため、施設での業務に関しては全般従事が可能になります。
あくまでも、主な業務は身体介護なので、付随する業務にだけ従事することは認められておりません。

まとめ

身体介護が主な業務になりますが、現場で必要とされる業務は全般従事が可能です。
そのため、制度的な観点からは、日本人と特段異なる対応は不要であり、現場での必要とされる業務に従事可能です。
もちろん、最初は無資格未経験の方がほとんどだと思いますので、実務面では必ずフォローが必要になってきます。
介護分野における特定技能外国人の業務内容・業務範囲に関してまとめましたが、 特定技能が労働のための制度であることから、技能実習やEPAなどの他の制度と違い、より現場での業務に即した内容になっていることが、 国の制度そのものからもわかるようになっております。
介護分野において外国人を雇用する制度は様々ありますが、法人全体、現場の状況、今後の計画などを踏まえ、適切な制度によって外国人雇用を進めていく必要があります。