• 特定活動の概要
  • 特定活動 就職活動
  • 内定が決まった後
  • まとめ

特定活動の概要

外国人が日本に在留する目的は様々であり、すべての活動を在留資格に当てはめることができない為、 該当する在留資格がない場合に法務大臣が外国人個々に指定をする在留資格です。就労の可否・在留期間は、指定される活動内容により定められています。


特定活動は告示に掲げれている活動「告示特定活動」、告示に掲げれていない活動「告知外特定活動」があります。
告示特定活動と告知外特定活動だけで、50種類前後の種類があります。

今回はその中の一部の就職活動を抜粋してご説明いたします。


特定活動 就職活動

大学等を卒業した留学生が、卒業後に「就職活動」を希望する場合の在留資格です。


在留期間は6ヶ月、更に1回の在留期間の更新が認められるため、大学等を卒業後も就職活動のために1年間滞在することが可能です。
1年以降も地方公共団体が実施する就職支援事業の対象となった場合、大学等を卒業後2年目に当該事業に参加してインターンシップへの参加を含む就職活動を行うことが可能です。
就職活動の特定活動ビザを取得した後も、生活費のために週28時間まででしたら、資格外活動許可をもらうことでアルバイトが可能です。

特定活動を取得して就職活動をするためには、以下の条件に該当する必要があります。


大学生の場合
    1, 留学の在留資格を持っていること
    2, 日本の大学、短期大学、大学院を卒業していること
    3, 卒業前から引き続き行っている就職活動を行っていること
    4, 在籍していた大学から推薦状を取得していること
    5, 就職活動を継続するために十分な費用を持っていること

専門学校生の場合
    1, 留学の在留資格を持っていること
    2, 日本の専修学校専門の卒業をしていること(専門士の称号の取得)
    3, 卒業前から引き続き行っている就職活動を行っていること
    4, 専門課程における修得内容が、就労可能な在留資格(「技術・人文知識・国際業務」等)の活動と関連があると認められること
    5, 在籍していた大学から推薦状を取得していること
    6, 就職活動を継続するために十分な費用を持っていること

日本語学校生の場合

日本語学校卒業の場合も国家戦略特別区域における日本語教育機関卒業後の就職活動に対して、特定活動を受けられる場合があります。

対象地域の詳細はこちら

外国人留学生の要件
    1, 海外の大学を卒業していること
    2, 在籍していた日本語教育機関における授業の出席状況が良好であること
    3, 就職活動を継続するために十分な費用を持っていること
    4, 卒業前から引き続き行っている就職活動を行っていること
    5, 特区自治体を生活拠点とし、日本語教育機関と卒業等後も定期面談就職活動の進捗状況を報告、特区自治体等から就職支援事業に関する情報提供を受けること。
    6, 日本語教育機関から推薦状を取得していること
日本語教育機関の要件の詳細はこちら

内定が決まった後

すでに学校を卒業している者で、内定が決まってすぐに就労する場合は、就労するための在留資格へ変更する必要があります。
変更する在留資格にもよりますが、基本的に在留資格の変更は時間がかかります。
変更申請の準備から取得までは、3ヶ月〜6ヶ月程度の余裕は持った方が良いでしょう。

内定が決まってからすぐに就労しない場合は、一旦帰国をするか、内定待機のための特定活動ビザに変更する必要があります。
ただし、内定後1年以内、卒業後1年6ヶ月以内に内定先へ入社しなければなりません。


まとめ

就職活動のための特定活動ビザがあることによって、留学生が日本で働くチャンスが増えるとともに、日本の企業も優秀な外国人の雇用が可能となりました。
様々なビザ(在留資格)の種類や制度があり、全てを把握するには時間も労力もとてもかかります。
ですが、知っていれば解決の糸口になることや、新しいチャンスを掴める可能性もあります。
何か適用されるビザや制度はないか、何が適切なのか、などお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。