ベトナムの特定技能申請・推薦者表の提出
2021年2月15日から特定技能の申請において、ベトナムについては新たに推薦者表(特定技能外国人表)の提出が必要になりました。ベトナムとの間の特定技能に係る協力覚書では、ベトナム側が同国の関連法令に従い必要な手続を経た者であることが分かる書類(推薦者表)を在留諸申請において日本側が確認することが規定されています。
推薦者表を他の必要書類とともに地方出入国在留管理官署に提出いただく必要があります。
推薦者表の承認については、ベトナム現地にいる方を受け入れる場合と日本国内にいるベトナム人を受け入れる場合で承認方法が異なります。
ベトナム現地にいる方の場合(在留資格認定証明書交付申請)
送出機関がベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)において手続を行う。この手続きはDOLABから認定を受けた「認定送出機関」のみが行えます。
1、受入機関と送出機関との労働者提供契約の締結
受入機関は認定送出機関を通してDOLABに労働者提供契約の申請を行い、承認を得る必要があります。
2、推薦者表(特定技能外国人表)の発行申請
申請人は認定送出機関を通してDOLABに推薦者表(特定技能外国人表)の承認を得る必要があります。
様式:http://www.moj.go.jp/isa/content/001337359.pdf
国内にいるベトナム人の方の場合
1、推薦者表(特定技能外国人表)の発行申請申請人本人又は受入機関、職業紹介事業者、登録支援機関が駐日ベトナム大使館において手続を行う。
技能実習修了見込みの方や留学中の教育機関を修了(卒業)見込みの方は、推薦者表上に修了(卒業)見込みである旨が記載されます。
留学生の場合は申請時に卒業証明書や卒業見込み証明書の提出も必要になります。
※2021年4月17日に追記事項あり、詳細は下記にある(追記:2021年4月17日更新)をご確認ください。
申請方法(国内在住者の場合)
下記の書類を駐日ベトナム大使館労働管理部に送ります。
駐日ベトナム社会主義共和国大使館労働管理部
住 所 〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町10-4 WACT代々木上原ビル2階
電話番号 03-3466-4324
メールアドレス [email protected]
電話番号 03-3466-4324
メールアドレス [email protected]
在留資格「技能実習」の方
推薦者表の提出が必要です。在留資格「留学」の方
推薦者表の提出が必要です。●在学中又は中途退学された方 推薦者表の提出は不要です。
在学することを証明する書類(在学証明書等)又は在籍していたことを証明する書類(退学証明書等)の提出が必要です。