外国人介護人材の制度には種類があるのは知っているけど、色々ありすぎて調べてもよくわからない…。

という方のために簡単にわかりやすく説明いたします! 

この記事では難しい事は言いません。概要と違いだけわかってもらえるように説明します。 

外国人介護人材のビザの種類


 外国人介護人材の種類は主に4種類あります。 

  • 特定技能


  • EPA


  • 技能実習


  • 介護(介護福祉士)


  • この中でも近年できた制度が「特定技能」です。
    この特定技能は技能実習と間違えやすいですが、別の制度です。
    この制度というのは、いわゆるビザのことです。 


     ・特定技能

    人材不足解消のために新しくできた就労するためのビザ 


     ・EPA

    看護師や介護福祉士を取得するためのビザ 


     ・技能実習

    母国に技術を持ち帰るために日本で実習するためのビザ 


     ・介護(介護福祉士)

    介護福祉士を取得している人が介護職で働けるビザ 


    じゃあビザを持っていれば日本人と同じように働けるの?

    と思われると思いますが、答えはNOです。
    ビザの制度によって違います。 

    これがややこしく感じる理由ですね。 

    介護報酬の算定人数

    日本人は介護施設で働く際に就業開始初日から介護報酬の算定人数に含まれます。
    つまり、仕事初日から仕事ができるできないに関係なく、1人の労働者として扱われます。 

    しかし、「EPA」や「技能実習」のように資格取得や実習が目的で来日している人たちは、

    1人の労働者としてすぐに扱われません。 

     下記の図を見てもらえればわかりやすいと思います。 

     「介護(介護福祉士)」は介護福祉士の資格を持っているので、一人前として扱われるのは当たり前ですね。 

     じゃあ「特定技能」は…? 

    特定技能も就業開始初日から算定人数に含まれるんです!
    特定技能は就労のためにできたビザなんです!

    介護現場での制約

    介護の仕事をするという部分は同じですが、ビザによって一部制限があります。
    下記の表をご覧ください。 


    夜勤について
    結論からいうと、どのビザでも夜勤は可能です。
    ただし、「技能実習」「EPA」は1人夜勤はできません。 
     ※1 技能実習生一人による夜勤は認められません。技能実習生の介護業務の知識・経験、コミュニケーション能力等を総合的判断した上で、必要な人数の配置が義務付けられています。 
     ※2 EPA候補者一人による夜勤は認められません。「介護福祉士候補者以外の介護職員を配置すること」が義務付けられています。 

    配置替えについて
    就労場所の変更ができるかできないかという事です。 
     「技能実習」「EPA」は就業場所の変更はできません。(閉業などのやむを得ない場合を除く)

    特定技能の場合は届出を提出するだけで同じ法人内であれば簡単に就業場所の変更が可能です。。 

    服薬介助について
    技能実習生は服薬の介助は一切行ってはいけません。
    指導者がいる場合でも同じです。 

    Point  
    ・介護現場で働くためのビザは4種類ある。

    ・EPAと技能実習はすぐには算定人数に含まれない。

    ・EPAと技能実習は一人夜勤ができない。

    ・特定技能は就業場所の変更ができる。

    ・技能実習は服薬介助はできない。

     

    まとめ

    介護の現場で働けるビザという意味では同じですが、制度のおおまかな違いはわかりましたでしょうか?

    今回はざっくりとした説明でしたが、細かい部分で言うと違いはもっとあります。

    別の機会に細かい部分も説明していきたいと思います。