近年、焼肉業界では深刻な人手不足が問題となっています。特に、ホールスタッフやキッチンスタッフの確保が難しく、採用に苦戦している店舗も少なくありません。日本の少子高齢化が進む中、飲食業界では人材不足が慢性化しており、この課題を解決するために外国人材の採用が注目されています。
実際、多くの焼肉店ではすでに外国人スタッフの採用が進んでいます。外国人を雇用することで、労働力不足を補うだけでなく、多言語対応が可能になり、訪日観光客へのサービス向上にもつながるメリットがあります。
しかし、外国人を採用する際には、適切な在留資格(ビザ)を持つ人材を雇用する必要があり、その仕組みを正しく理解することが必要です。
本記事では、焼肉店で働くことができる外国人の在留資格を解説するとともに、特に「特定技能制度」を活用するメリットについて詳しく紹介します。
焼肉店で働ける外国人の在留資格とは?
外国人を採用する場合、最も重要なのは、どの在留資格を持つ外国人が合法的に働けるのかを理解することです。
外国人の在留資格には「就労制限のないもの」と「制限付きのもの」があり、それぞれ適用条件が異なります。
就労制限のない在留資格(自由に働けるビザ)
以下の在留資格を持つ外国人は、焼肉店で制限なく働くことができます。• 永住者:日本で長期間在住し、永住権を取得した人
• 日本人の配偶者等:日本人と結婚している外国人
• 永住者の配偶者等:永住者と結婚している外国人
• 定住者:日系人や難民認定を受けた外国人
• 特定活動(ワーキングホリデー):就労制限なしで働ける
これらの在留資格を持つ外国人は、就労制限がないため、日本人と同じように雇用でき、勤務時間の制限もありません。
即戦力として活躍できるため、採用しやすい人材といえます。
制限付きで働ける在留資格(条件付きのビザ)
次に、特定の条件下で焼肉店で働くことができる在留資格を紹介します。留学ビザ(資格外活動許可が必要)
日本語学校や大学に在籍する外国人留学生は、「資格外活動許可」を取得すればアルバイトが可能です。ただし、週28時間以内の労働という制限があり、長期休暇中のみ1日8時間まで働くことが認められています。家族滞在ビザ(資格外活動許可が必要)
日本に滞在する外国人の扶養家族(例:企業の駐在員の家族)が取得するビザですが、資格外活動許可を取得すれば週28時間以内のアルバイトが可能です。技術・人文知識・国際業務ビザ(ホール・調理業務は不可)
このビザは、専門職向けのビザであり、一般的な飲食店業務(ホールや調理)には適用されません。しかし、マネージャーやマーケティング担当として雇用する場合には取得可能です。制限付きの在留資格では、フルタイムでの勤務が難しく、焼肉店での正社員採用には適していません。そのため、フルタイムで働ける外国人を確保するには、次に紹介する特定技能制度の活用が最適な選択肢となります。
焼肉店での外国人採用には特定技能制度が最適!
特定技能制度は、2019年に導入された外国人が飲食業でフルタイム勤務できる数少ない就労ビザの一つです。特定技能ビザを取得することで、焼肉店の調理・接客業務に従事することができます。
特定技能1号の概要
特定技能1号は、以下の条件を満たした外国人が取得できます。• 飲食業の調理、接客、衛生管理などの業務に従事可能
• 外食業技能測定試験と日本語能力試験(N4以上)に合格
• 最長5年間の滞在が可能
• 家族帯同は不可
この制度により、焼肉店で外国人をフルタイムで雇用できる道が開かれたため、特に人手不足が深刻な店舗にとっては有力な選択肢となります。
特定技能2号への移行
特定技能1号で一定の経験を積んだ後は、「特定技能2号」への移行も可能です。• 特定技能2号に移行すると在留期間の制限がなくなる
• 家族帯同が可能
• より高度な業務(店舗運営、マネジメント業務など)に従事も可能
この移行制度を活用すれば、外国人労働者を長期的に雇用することが可能となり、焼肉店の安定した運営に大きく貢献できます。
特定技能を活用した外国人採用の流れ
焼肉店で特定技能を活用して外国人を採用する際には、採用プロセスをしっかりと理解し、計画的に進めることが重要です。
以下に、具体的な採用の流れを詳しく解説します。
受け入れ企業としての登録
特定技能外国人を雇用するためには、受け入れ企業として適切な基準を満たしていることが求められます。以下の要件を確認しましょう。✅ 労働基準法に基づいた適正な雇用契約を結ぶ(最低賃金以上の給与、残業手当の支給など)
✅ 特定技能外国人に対して、十分な業務指導や支援を行う体制がある
✅ 「食品産業特定技能協議会」に加入する(外食業では必須)
✅ 外国人スタッフが円滑に働けるように、日本語や生活支援の計画を用意する
特定技能の受け入れには、登録支援機関のサポートを受けることが推奨されます。登録支援機関を利用することで、特定技能ビザの取得手続きや生活支援をスムーズに進めることができます。
求人募集と候補者の選定
外国人材を採用する方法はいくつかあります。• 国内在住の特定技能1号取得者を採用(日本国内で働いている外国人から探す)
• 海外で特定技能試験を受けた外国人を採用(インドネシア、ミャンマーなど)
• 登録支援機関を通じて紹介してもらう(適切な人材をマッチング)
特定技能1号を取得している外国人を採用するためには、技能試験や日本語能力試験(N4以上)に合格していることが条件になります。
面接を実施する際には、
✅ 日本語での接客ができるか(注文を聞く、会計をするなど
✅ 飲食業務の経験や意欲があるか
✅ 長期的に働く意思があるか
といった点を確認し、適性を見極めることが大切です。
雇用契約の締結と在留資格申請
採用する外国人が決まったら、雇用契約を締結し、在留資格「特定技能1号」の申請を行います。【必要書類の例】
📄 労働契約書(労働条件を明記したもの)
📄 企業の事業内容がわかる書類
📄 特定技能試験の合格証明書
📄 日本語能力試験の合格証明書
📄 受け入れ企業が食品産業特定技能協議会に加入していることを証明する書類
申請後、1~3ヶ月程度の審査期間を経て、在留資格が許可されます。
入国手続き・就労開始
在留資格が認可されたら、外国人は日本に入国し、焼肉店での勤務を開始できます。この際、受け入れ企業には、外国人労働者がスムーズに職場に適応できるようにサポートする義務があります。
🔹 入社時研修を実施する(職場のルール、マニュアルの説明)
🔹 寮や住居の手配をする(必要に応じて)
🔹 生活サポートを行う(銀行口座の開設、役所手続きの案内など)
登録支援機関を活用すれば、生活サポートや定期面談なども代行してくれるため、初めて外国人を雇う企業にとっては便利な選択肢です。
特定技能の外食人材に強い登録支援機関「Funtoco」
特定技能「外食」人材の紹介・支援が可能な登録支援機関である弊社「Funtoco」では、累計1,700名以上(うち外食分野400名以上)の特定技能外国人を企業様にご紹介してきました。
圧倒的に高い定着率が強みで、Funtocoが紹介する特定技能外国人の企業定着率は全業種平均で85%以上となっています。
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