- ・実例紹介
- ・当時の状況
- ・特定活動(6ヶ月・就労可)の申請方法
- ・まとめ
実例紹介
在留期限が満期に達しているけど、新型コロナウイルスの影響で帰国困難になった方々が多くいたと思います。 今回は弊社でサポートした、帰国困難者の特定技能ビザ申請の実例についてご紹介したいと思います。
こちらの流れで申請を行い、特定技能1号を取得しました。
当時の状況
ベトナムから留学のために来日し、2020年3月に専門学校を卒業後にベトナムへ帰国予定でしたが、帰国困難になりました。 既に専門卒業をし、留学ビザは満期を迎えていたため、当時は短期滞在で滞在しておりました。
この方は特定技能1号の申請要件であるJLPT N4以上と特定技能試験の合格は既にしていました。
まずは特定技能受入機関を探し、特定技能1号予定外国人として「特定活動(6ヶ月・就労可)」を申請し取得しました。
その間に受け入れ予定先である飲食店でアルバイトをしながら、特定技能1号の申請を行いました。
通常は短期滞在は就労可能な在留資格への変更はできません。当時はしっかりした特例措置が出されていなかったのですが、現在では新型コロナウイルスの影響による失業者や帰国困難者のための特例措置が用意されています。
詳しくはこちらの記事をご確認ください。
「帰国困難者も雇用維持支援の対象に」
https://funtoco-inc.com/koyouijishien/
「新型コロナウイルスで解雇された外国人へ雇用維持支援」
https://funtoco-inc.com/kikokukonnnannshamokoyouijishien/
特定活動(6ヶ月・就労可)の申請方法
申請に準備したもの
在留資格変更許可申請書ダウンロード
理由書
内定通知書
法務省:新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00026.html
実際に申請時に提出した理由書です。
申請期間
申請は準備に5日間、申請許可が下りるまでに約1ヶ月ほどかかりました。
特定活動(6ヶ月・就労可)から特定技能1号への変更申請は通常通り行いました。
まとめ
当時は異例の申請のため、入管側でも定まっていないルールがあったため、入管と何度もやりとりをし特定技能1号の取得までを行いました。 通常の変更申請の場合は問題ないのですが、今回ご紹介した実例のように通常と状況が変わる場合の申請は、入管に確認してから申請を行っております。 この特例もいつまで続くかわかりませんので、 法務省や出入国管理局のホームページはまめに確認した方がいいでしょう。