近年、日本の飲食店で働く外国人スタッフの増加が顕著になってきています。

一方で、初めて飲食店で外国人を採用するためには、どのような就労ビザが必要で、どのような手続きを行うべきか分からない方も多いでしょう。

そこで本記事では、外国人が飲食店で働くための主な就労ビザの種類やその要件、そして押さえるべきポイントや注意点について詳しく解説します。

また、外食業の特定技能ビザ(就労ビザ)支援に特化した登録支援機関についてもご紹介するので、ぜひご参考ください。

外国人が飲食店で働くための主な就労ビザの種類


外国人が日本の飲食店で働くためには、基本的に特定の就労ビザを取得する必要があります。

以下に、主な就労ビザの種類とその要件を紹介します。

特定技能ビザ(1号)

2019年4月に施行された特定技能ビザ(1号)は、外国人が飲食業などの特定の分野で働くことを可能にする就労ビザです。申請には、分野ごとの技能試験と日本語能力試験(JLPT)N4以上の合格が必要です。

このビザでは、調理、ホールスタッフ、衛生管理などの業務に従事できます。

また、特定技能ビザの取得には、登録支援機関または外国人の自社支援体制の整備が必要です。具体的には、入国後の生活支援、就労環境の整備、定期的な面談および報告義務などが含まれます。

技能ビザ(シェフ)

技能ビザは、主に外国料理のシェフが対象です。このビザでは、日本国内で外国の専門料理を提供するために必要な技能を持つことが要件です。

また、申請には原則として10年以上の実務経験が必要です。ただし、タイ料理の場合は5年以上の実務経験で申請可能です。実務経験は正社員または契約社員としてのものに限られます

特定活動ビザ(告示46号)

特定活動ビザ(告示46号)は2019年に新しく施行された在留資格で、日本の4年制大学を卒業し、日本語能力試験(JLPT)N1に合格している外国人が対象です。このビザでは、ホールスタッフやキッチン補助としての就労が可能です。

大学で日本語を専攻した場合は試験が免除されますが、非常にハードルは高いため全体の人数としては多くありません。

技術・人文知識・国際業務ビザ

技術・人文知識・国際業務ビザ(通称:技人国ビザ)は、主にデスクワークや経営管理に従事する外国人を雇用する際に適用されます。

飲食店の運営や経営を担当するポジションでの採用が想定され、一般的なホールスタッフや調理師などの現場業務には適用されません

また、このビザを取得するには、学士号や専門的な資格が必要で、申請者が学んだ分野に関連する職務に就くことが求められます。

経営管理職やマーケティング職など、飲食店の拡大や発展をサポートする役割に適した在留資格です。

【例外措置】留学ビザ

現在日本では、就労ビザ以外での例外措置として、日本に留学に来ている学生がアルバイトとして飲食店で働くことができます。

しかし、留学生が飲食店でアルバイトするためには、「資格外活動許可」が必要です。この許可を入管から得ることで、週28時間以内の就労が認められます

例外措置も含めた以上5つが、外国人が飲食店で働くための主な就労ビザです。

就労ビザがなくても飲食店で働ける外国人


以下の在留資格を持つ外国人は、特別な就労ビザを取得しなくても飲食店などで働くことが可能です。ただし、一部条件付きの在留資格もあります。

永住者:就労制限なし
定住者:就労制限なし
日本人の配偶者等:就労制限なし
特定活動ビザ(ワーキングホリデー):就労制限なし
家族滞在ビザ:週28時間以内の就労が可能(資格外活動許可が必要)。

就労ビザを持つ外国人を探すのが難しい場合などは、上記のような在留資格で在留している外国人を探してみるのも手です。

飲食店で外国人を雇用する際のポイントや注意点


外国人を飲食店で雇用する際には、いくつかのポイントや注意点があります。

以下で詳しく紹介していきます。

就労制限がない外国人も多い

日本の飲食店で働く外国人については、前述のとおり「永住者」、「永住者の配偶者」、「日本人の配偶者」、「定住者」、「留学生(アルバイト)」、「特定活動(ワーホリ)」などといった在留資格で働いている人も非常に多いです。

これらの在留資格を持つ外国人は就労制限がないため、飲食店で自由に働くことができます。特に、永住者や日本人の配偶者は、どのような職種でも制限なく働けます。

「技術・人文知識・国際業務」ビザの制約

日本で就労ビザというと、一般的には「技術・人文知識・国際業務ビザ」を指しますが、前述のとおり、このビザでは飲食店のホール/キッチンスタッフといった現場労働ができません

この技人国ビザは、一般的にデスクワークや専門知識を要する業務に限定されており、現場労働には適用されないので注意が必要です。

ただし、飲食店でも本社勤務などデスクワークが中心であれば、このビザでの就労が可能です。申請時には、現場業務に一切従事しないことを明確に示す必要があります

違法就労のリスク

虚偽申請により就労ビザを取得すると、後に発覚した場合、雇用した企業にも重大なペナルティが課される可能性があります。違法就労はさまざまなリスクが生じるため、正確な申請や運用が不可欠です。

特定技能「外食」が今後の外国人採用のトレンドに


近年、前述した特定技能ビザは、外食業界(飲食店)における外国人採用の新たなトレンドとなっています。

以下では、特定技能「外食」についてさらに詳しく解説していきます。

特定技能「外食」の概要

特定技能ビザは、特定の分野で即戦力として働ける外国人労働者を受け入れるための新しい制度です。

外食分野は、特定技能ビザの対象となる12分野の一つであり、飲食店の人手不足を補うために近年積極的に活用されています。

特定技能ビザは、技人国ビザと同様にすでに主要な就労ビザとして扱われており、今後ますます特定技能が今後の外国人採用のトレンドになっていくことが予測されます。

以下は、特定技能で日本に在留する外国人数の伸びを表したグラフです。


出典:出入国在留管理庁「分野別特定技能在留外国人数の推移」

グラフを見ると、分野全体における「外食業」の割合が年々増加していることがわかります。

特定技能「外食」の対象業務

特定技能ビザで認められる業務は、飲食店での調理、サービス、衛生管理、店舗管理などの業務です。

最も一般的なのは、調理スタッフやホールスタッフで、デリバリー業務なども従事可能です。また、ホテル内のレストラン業務のみであれば、特定技能「外食」で従事できます。

ただし、デリバリーのみへの従事や、風俗営業許可が必要な店舗での業務、ホテル内での受付業務などには従事できません

特定技能「外食」の在留期間

特定技能には1号と2号の2種類がありますが、現状は1号で在留する外国人がほとんどです。

特定技能(1号)の在留期間は1年、6か月、4か月のいずれかで、最長で5年間まで在留期間を延長できます。

特定技能1号から特定技能2号に移行することができますが、移行するには2年間の店舗管理(副店長、サブマネージャーなど)の実務経験が必要です。

2号に移行できると、更新さえすれば制限なく日本に在留することができ、家族帯同も可能になります。

👇特定技能「外食」についてもっと詳しく知りたいという方は、以下の記事もチェックしてみてください。
特定技能「外食」で優秀な人材を確保!概要や取得要件など徹底解説!

飲食店で特定技能の優秀な人材を確保する方法


特定技能「外食」で優秀な人材を確保するためには、経験豊富な登録支援機関を活用することが効果的です。登録支援機関は、外食業に適切な人材のマッチング、ビザ申請手続き、入国対応、受け入れ後の教育や生活支援、定期面談、トラブル対応など、包括的な支援を行なっています。

この全てを自社で行うことも可能ですが、特に初めての外国人材の受け入れは困難を伴うため、まずは登録支援機関を利用し、慣れてきたら内製化を検討すると良いでしょう。

また、外国人材が早く職場に適応できるよう、受け入れ企業(飲食店)も積極的に日本語や日本文化の研修を実施し、既存スタッフとのコミュニケーションを促進することで、労働環境を整え、定着率を高めることが重要です。

初めての受け入れで不安な企業(飲食店)は、外食人材の受け入れ実績が豊富な登録支援機関を積極的に活用しましょう。

特定技能「外食」に強い登録支援機関Funtoco


特定技能「外食」人材の紹介・支援が可能な登録支援機関である弊社「Funtoco」では、累計1,400名以上(うち外食分野300名以上)の特定技能外国人を企業/飲食店様にご紹介してきました。

圧倒的に高い人材定着率が強みで、Funtocoが紹介する特定技能外国人の企業定着率は全業種平均で85%以上となっています。

社員の半分近くを多国籍な外国人で占めており、紹介した人材や支援委託を受けた人材の支援を母国語で行える点も強みです。特に、外食人材や介護人材の紹介を得意としており、「ネパール」「ミャンマー」「インドネシア」の人材紹介に強い点も特徴です。


人手不足にお悩みの飲食店様はもちろん、外国人採用に不安がある飲食店様、あるいは採用した外国人材の支援・サポートに手が回っていないという飲食店様は、ぜひFuntocoにお問い合わせください。