- ・実例紹介
- ・当時の状況
- ・申請期間
- ・まとめ
実例紹介
今回は弊社でサポートした、技能実習から特定技能への変更申請の実例についてご紹介したいと思います。
技能実習2号→特定活動(6ヶ月・就労不可)→特定技能1号(介護分野)
当時の状況
ベトナムから技能実習で来日し、技能実習2号を良好に修了したが、帰国困難のため特定活動(6ヶ月・就労不可)に変更し日本に滞在していました。
この方はJLPT N3と特定技能試験の合格を合格しています。特定活動(6ヶ月・就労不可)のビザ申請は元の技能実習先の受け入れ機関が申請しました。
特定活動(6ヶ月・就労不可)で滞在中に介護職での内定をもらい、通常の特定技能の申請と同様に申請を行いました。
通常の場合:技能実習の場合は同業種への以降の場合はJLPTと特定技能試験の合格は免除されます。通常は異業種への移行はできません。
現在のコロナウイルスによる特例の場合:異業種への移行の場合は技能実習を良好に修了していればJLPTについては免除されます。
詳しくはこちらの記事をご確認ください。
「帰国困難者も雇用維持支援の対象に」
https://funtoco-inc.com/koyouijishien/
「新型コロナウイルスで解雇された外国人へ雇用維持支援」
https://funtoco-inc.com/kikokukonnnannshamokoyouijishien/
「帰国困難な中長期滞在者 特定活動で就労可能に!」
https://funtoco-inc.com/kikokukonnantokuteikatudoukanou/
法務省:新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00026.html
申請期間
申請は準備に2週間、申請許可が下りるまでに約1ヶ月ほどかかりました。 通常のビザの変更と変わりありませんでした。
まとめ
現在は技能実習修了後に帰国困難となっている方が多く見受けれられます。 周りの外国人で「帰国できない。働けない。」という方はいないでしょうか? 国では水際対策として制度を出していますが、複雑なもので簡単に理解するのは時間がかかるかと思います。 弊社で様々な状況の対応経験がありますので、お気軽にお問い合わせください。