飲食業界の在留資格
飲食店で外国人を正社員雇用するには?『飲食業界』と言っても、キッチンで調理をする人、接客サービス、事務職、など様々な種類の職種があります。
同じ飲食でも業務によって在留資格が別れているためややこしいという点があります。
飲食業の中で職種が別れている分、在留資格もそれぞれ違ってくるので、外国人を雇用したいけど、面倒くさいと感じる人も多いのではないでしょうか。
飲食業の主な仕事
① 調理(キッチン)
② 接客サービス(ホール)
③ 事務職
上記3種類の業務で正社員で雇用する場合について解説していきます。
①調理(キッチン)
1:技能 ・外国人の専門料理であること(日本食は不可)
・10年以上、料理人として働いていた期間があること(タイ料理人の場合は5年以上) 詳しくは法務省HPで確認できます→http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/shin_zairyu_nintei10_15_01.html
2:特定活動(日本料理海外普及人材育成事業) 今までは外国人を日本料理分野でしか正社員として雇用できませんでしたが、他の分野のお店でも雇用できるようになりました。
調理師専門学校等に通う外国人留学生は、最長5年間の在留期間延長が認められ、卒業後も「日本料理店等」で修業することが可能になります。
日本料理以外の分野でも、教える技術が高い日本で学びたいとの意見があり、 2019年11月1日に新しく農林水産省から改正が発表され、日本料理以外の料理や製菓も対象となりました。
3:特定技能(業種分類:外食業分野) 特定技能の場合は外食業全般の業務が可能です。
ホールスタッフとしてもキッチンスタッフとしても働くことができます。
以下の2つの条件を満たしている外国人を雇用することができます。
・「外食分野の特定技能試験」に合格すること
・日本語能力試験「JLPT N4以上」又は「JFT」に合格していること 特定技能については詳しくはこちら→https://funtoco-inc.com/specifiedskilledvisa-overview/ 特定技能外食については詳しくはこちら→https://funtoco-inc.com/tokuteiginougaishokusiken/
②接客サービス(ホール)
1:特定技能(業種分類:外食業分野) 特定技能の場合は外食業全般の業務が可能です。
ホールスタッフもキッチンスタッフと同条件です。
2:特定活動 日本の大学や大学院を修了した優秀な外国人材の確保と定着のため、日本経済の活性化が期待される外国人留学生の就職の機会を増やし、就職できる業種の幅を広げるためすために令和元年5月に新設された在留資格です。
この在留資格は飲食店はもちろん、どの業種でも働くことが可能です。
以下の2つの条件をを満たしている必要があります。
・日本の大学や大学院の卒業または修了
・日本語能力検定 N1の取得
特定活動についての詳細はこちら→https://funtoco-inc.com/tokuteikatudoudaigakusotugyou/
③事務職
『技術・人文知識・国際業務』
飲食関連の事務職で外国人を雇用したい場合、第一に大企業である必要があります。
下記の2つの条件を満たしている必要があります。
・店舗と別に事務所があること
・雇用する外国人が学校で勉強した内容と、職務内容に関連性があること
飲食業界で外国人を事務職として雇用できるのは、やはり企業として何十店舗ももっているような大きな会社でないと不可能といえます。
チェーン店を持つような企業で、翻訳業務や、海外展開のために本社スタッフとして外国人を雇用する場合は、この在留資格を使って外国人を雇用することができます。
就労ビザの詳細はこちら→https://funtoco-inc.com/workvisa-overview/
まとめ
飲食店といっても一括りに同じ在留資格になるわけではありません。働く前にどの在留資格になるか、なんの業務をするのかというのをしっかりと確認しなければなりません。
特定技能の場合は外食業分野を取得すれば、飲食店のホールでもキッチンでも働くことができます。
『技術・人文知識・国際業務』で飲食店に入社する場合には注意が必要でしょう。