短期滞在者も就労可能に!
日本では就労が許可されていない短期滞在などの在留資格で日本にいる外国人について、新型コロナウイルス感染拡大の影響で母国への帰国が困難な場合、アルバイトを認めると発表しました。(2020年11月30日時点) 申請は2020年12月1日から各地の入管窓口で受付が開始されています。
コロナウイルスの影響で帰国できないが、就労資格がなく働けない、生活が困難などといった場合は週に28時間以内の資格外活動のアルバイトが許可されます。
◯短期滞在以外にも元留学生や元技能実習生も資格外活動の許可が認められています。
帰国困難な中長期滞在者 特定活動で就労可能に!
https://funtoco-inc.com/kikokukonnantokuteikatudoukanou/
資格外活動許可とは
https://funtoco-inc.com/shikakugaikatudoukyoka/
◯現在も技能実習から異業種の特定技能分野への在留資格変更が可能です。こちらについてもまとめておりますので、下記の記事をご確認ください。
新型コロナウイルスで解雇された技能実習はどうなる?
https://funtoco-inc.com/coronakaikoginoujisshusei/