- ・新型コロナウイルスで解雇された技能実習
- ・特例措置の対象となる例
- ・まとめ
新型コロナウイルスで解雇された技能実習
新型コロナウイルスの影響で解雇され、実習の継続が不可能になってしまった技能実習が多くいます。
技能実習生として日本に来る外国人は約26万人います。その中でも最も多いのはベトナム国籍の方です。
現在、ベトナムでは入国制限がされており、ベトナム国籍であっても原則として入国することはできません。 日本で実習の継続が絶たれ、帰国したくても帰国できないベトナム人元実習生はどうすればいいでしょう?
来日前にベトナムで借金をして来ている方や母国の家族へ仕送りをしている方も少なくありません。
また、このまま日本に滞在するためには、日本での生活費を稼がなくてはなりません。
その様な技能実習生のために、現在は特例措置がされており、雇用維持支援の対象になります。
雇用維持支援についての詳細はこちら→ https://funtoco-inc.com/koyouijishien/
今まで、技能実習は異業種への移行は許可されておりませんでしたが、対象者は特定技能の異業種への移行が可能です。
特定技能への移行についての詳細はこちら→ https://funtoco-inc.com/ginoujisshukaratokuteiginou/技能実習生の異業種での就労についての詳細はこちら→ https://funtoco-inc.com/coronaginoujisshutenshku/
特例措置の対象となる例
対象となる具体的な例をあげてみましょう。
対象となる例
1. 実習生自らの意思ではなく、実習先から実習の継続が不可能とされた方。
2. 技能実習3号を修了し、帰国予定だったが、入国制限により帰国できない方。
※全て新型コロナウイルスの影響によるものであること
1. 受け入れ可能な特定技能所属機関を探す。
↓
2. 受け入れ先が見つかったら、在留資格「特定活動(最大1年・就労可)」へ移行申請を行う。
↓
3. 特定活動で最大1年の間、特定所属機関で就労し、この間に特定技能評価試験への合格をする。
↓
4. 在留資格「特定技能1号」へ移行申請する。
・移行予定の分野の特定技能評価試験の合格
・日本語能力検定 N4以上の合格(技能実習2号までを修了している者は免除されます)
対象とならない例
1. 実習先での継続は可能だが、自らの意思で実習を中断した方。
2. 技能実習3号を修了し、帰国可能だが、帰国せずに日本に滞在している方。
まとめ
今回は雇用維持支援と技能実習から特定技能への特例措置の移行をまとめてみました。
現在、弊社にも技能実習生から多くの問い合わせを頂いております。
この記事で参考になればと思いますが、これらはあくまで例ですので、移行を検討している技能実習生がいましたら出入国管理局へ確認をして下さい。