目次
    ・「受入れ状況に係る届出」について
    ・①〜④について
    ・⑤〜⑥について
    ・まとめ

特定技能は3ヶ月に一度、出入国管理局へ定期届出を提出いたします。 受け入れ機関(企業側)は下記の書類の提出が必要です。


「受入れ状況に係る届出」
「活動状況に係る届出書」
「特定技能外国人に対する報酬の支払状況」
「賃金台帳の提出(対象期間の3ヶ月分)」


記入方法について記入例で説明していきます。

「受入れ状況に係る届出」について

記入例


①〜④について

特定技能所属機関とは特定技能外国人を受け入れている企業のことです。個人営業の場合はお店の名前を記入してください。
作成責任者は代表取締役でも人事担当者でも大丈夫です。
企業の代表の電話番号を記入します。
届出の対象期間は4期に分けられています。

1月1日~3月31日を「第1四半期」
4月1日~6月30日を「第2四半期」
7月1日~9月30日を「第3四半期」
10月1日~12月31日を「第4四半期」

初回の報告の始期は、1号特定技能外国人又は2号特定技能外国人が在留資格「特定技能」の許可を受けた日からになります。 よって、入社日からではなく、ビザの降りた日からになります。


⑤〜⑥について

活動日数の月は「1,2,3月」「4,5,6月」「7,8,9月」「10,11,12月」のいずれか対象の月を記入します。
活動日数の日数は実際にその月に出勤した日数を記入します。

[例え]
4月なら4月1日〜4月30日の間に実際に出勤した数日
5月なら5月1日〜5月30日の間に実際に出勤した数日
「4,5,6月」が対象月の場合で、5月に入社した場合は4月は出勤してないことになります。その場合は、4月の活動日数は0日と記入します。


活動場所または活動内容に変更があった場合は変更ありにチェックをし、「特定技能雇用契約変更の届出(参考様式第3-1号)」の提出を行います。

就業場所を変更の詳細はこちら→https://funtoco-inc.com/tokuteiginoushuuroubashohenkou/


まとめ

特定技能外国人の住所や活動場所、活動内容の変更があった場合は必ず変更があったことを届出ましょう。
定期届出は毎回同じフォーマットを提出しますので、2回目以降は変更がなければ記入する箇所もかなり少なく済みます。