目次
    ・「活動状況に係る届出書」ついて
    ・①〜⑥について
    ・⑦〜⑫について
    ・⑬〜⑳について
    ・㉑〜㉔について
    ・まとめ

特定技能は3ヶ月に一度、出入国管理局へ定期届出を提出いたします。 受け入れ機関(企業側)は下記の書類の提出が必要です。


「受入れ状況に係る届出書」
「活動状況に係る届出書」
「特定技能外国人に対する報酬の支払状況」
「賃金台帳の提出(対象期間の3ヶ月分)」


記入方法について記入例で説明していきます。

「活動状況に係る届出書」について

記入例


①〜⑥について

届出の対象期間は4期に分けられています。

1月1日~3月31日を「第1四半期」
4月1日~6月30日を「第2四半期」
7月1日~9月30日を「第3四半期」
10月1日~12月31日を「第4四半期」


企業の法人番号を記入します。個人経営の場合は未記入で大丈夫です。
特定技能外国人が取得している特定産業分野を記入します。特定技能産業分野の詳細についてはこちら
特定技能所属機関とは特定技能外国人を受け入れている企業のことです。個人経営の場合は店舗名で大丈夫です。
登記に登録している住所を記入してください。
会社の代表の電話番号を記入してください。


⑦〜⑫について

⑦〜⑪はそれぞれの項目の人数を記入します。
(現時点ではどの企業様も特定技能2号は実質的にいないので0人にしてあります。)

※「在籍者数」欄には、新規雇用者数を含んだ数で記入します。
外国人の場合でも日本人の場合でも非自発的退職者がいる場合は離職された方の「非自発的退職の理由書」と「雇用保険被保険者証の写し又は、労働者名簿の写し」の提出が必要です。
※同一の業務に従事する従業員は、特定技能外国人と同等の責任で同等の業務内容をしている方のことになります。

雇用保険、労災保険、社会保険は加入する必要があります。定期届出の提出までに加入が完了していない場合は完了していない理由を理由書に書いて提出が必要です。


⑬〜⑳について

受け入れしている特定技能外国人が複数人いる場合は、受け入れている人数の総数を記入します。
受入れの準備に要した費用、特定技能外国人の人件費、特定技能1号外国人の支援計画の実施に要した費用、その他の合計金額を記入します。
受け入れる際にかかった渡航費や紹介料を記入します。分割払いでない場合は、基本的には1回目の届出以降は0円になると思います。
対象期限3ヶ月間でかかった人件費を記入します。(3ヶ月分の給与の合計金額)
毎月登録支援機関に支援計画の委託料金を支払っている場合は、委託料金3ヶ月分の合計金額を記入します。
作成責任者は代表取締役でも人事担当者でも大丈夫です。
作成責任者の役職を記入します。
携帯番号がない場合は未記入で大丈夫です。入管からの問い合わせの連絡がある場合がありますので、繋がりやすい番号が良いでしょう。


㉑〜㉔について

特定技能所属機関とは特定技能外国人を受け入れている企業のことです。個人経営の場合はお店の名前を記入してください。
作成責任者は代表取締役でも人事担当者でも大丈夫です。
企業の代表の電話番号を記入します。
作成責任者の署名が必要です。

まとめ

非自発的退職者がいた場合は「非自発的退職の理由書」と「雇用保険被保険者証の写し又は、労働者名簿の写し」の提出が必要なので、注意が必要です。
定期届出は毎回同じフォーマットを提出しますので、2回目以降は変更がなければ記入する箇所もかなり少なく済みます。