• 特定活動の概要
  • 特定活動 46号の概要
  • 従事できる業務
  • ビザ適用の要件
  • 転職した場合
  • まとめ

特定活動の概要

外国人が日本に在留する目的は様々であり、すべての活動を在留資格に当てはめることができない為、 該当する在留資格がない場合に法務大臣が外国人個々に指定をする在留資格です。就労の可否・在留期間は、指定される活動内容により定められています。

特定活動は告示に掲げれている活動「告示特定活動」、告示に掲げれていない活動「告知外特定活動」があります。
告示特定活動と告知外特定活動だけで、50種類前後の種類があります。

前回はその中の一部の就職活動をご説明いたしました。
今回は新しく導入された特定活動46号のご説明をいたします。


特定活動 46号の概要

日本の大学や大学院を修了した優秀な外国人材の確保と定着のため、日本経済の活性化が期待される外国人留学生の就職の機会を増やし、就職できる業種の幅を広げるためすために令和元年5月に新設されたビザです。

今までは飲食店、小売店等でのサービス業務や製造業務等の就労が認められていませんでしたが、インバウンド需要の高まりや、日本語能力が不足する外国人従業員や技能実習生への取り持ち役としての期待もあり、大学・大学院において広い知識を修得し、高い語学力を有する外国人留学生は、幅広い業務において採用ニーズが高まっています。

高い能力を持っていながらも、専攻と業務内容が一致しないためや「技術・人文知識・国際業務」に該当しない為などで、就労することができずに帰国する優勝な留学生も多くおりました。そこで、これらの採用側のニーズも踏まえ、日本語能力を生かした業務に従事する場合に当たっては、その業務内容を広く認めることとなりました。


従事できる業務

「日本の大学・大学院において修得した知識、応用的能力等を活用することが見込まれ、日本語能力を生かせる業務」 である必要があります。

いくつか例をあげてみます。

    ◯飲食店での外国人客に対する通訳を兼ねた接客業務
    ×厨房での皿洗いや清掃のみの業務

    ◯工場で実習している技能実習生等に対しての指示や指導の通訳を兼ねた業務
    ×工場ラインでのみの業務

    ◯ホテルや旅館において外国人客への通訳を兼ねた案内、外国人従業員への通訳を兼ねた指導業務
    ×ホテルや旅館での清掃のみの業務

    ◯介護施設において、外国人従業員や技能実習生への通訳を兼ねた指導業務、外国人利用者への介護や通訳業務
    ×介護施設でのベッドメイキングのみの業務

ビザ適用の要件

主な用件は以下になります。

    ・日本の大学や大学院の卒業または修了
    ・常勤であること
    ・契約機関の業務に従事すること(派遣不可)
    ・日本人と同等額以上の報酬を受けること

転職した場合

転職先の業務内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当する場合は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格へ変更する必要があります。
転職先でも特定活動(本邦大学卒業者)の在留資格のままの場合でも、パスポートの指定書の就労先の情報を変更する必要があります。


まとめ

近年の日本に来日する外国人の増加により、外国人スタッフの必要性を感じている企業も多い中、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務でしか採用ができなかったため、優秀な留学生であるにもかかわらず、日本で就職ができなかったのは非常にもったいなく感じますね。

今後はこの特定活動ビザ(本邦大学卒業者)で就職する留学生も増えていき、日本の経済の活性化に繋がることを期待しています。