• 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)
  • 特定技能
  • 技能実習
  • まとめ

ホテル・旅館業で働くにはどのビザがいい?

前回は介護分野のビザの違いを説明いたしました。
今回は宿泊分野のビザの種類と違いについてをご説明いたします。


宿泊分野で働く場合の主なビザは3種類です。

    ・就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)
    ・特定技能
    ・技能実習

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)

外国人がホテル・旅館業で就労ビザで働く場合は「技術・人文知識・国際業務」に該当いたします。

就労ビザは単純労働とされる業務に就くことが出来ない為、単純労働に含まれる清掃やベッドメイキング、ドアマンなどの業務は出来ません。

技術・人文知識・国際業務の中でも業務によって取得する種類が異なります。
学歴や職歴が業務内容と合致しているかどうかが重要なポイントになってきます。


人文知識

可能な業務:総務、経理、インバウンド向けのマーケティング、外国の旅行会社への営業など。

取得要件:従事する業務に必要な技術や知識に関連する大学や専門学校を卒業していること。又は、10年以上の該当業務の実務経験があること。

在留期間:最長で5年間で、原則として更新可能。


国際業務

可能な業務:フロント業務、翻訳・通訳、語学を生かした業務など。

取得要件:従事する業務に必要な技術や知識に関連する大学や専門学校を卒業していること。又は、3年以上の該当業務の実務経験があること。

在留期間:最長で5年間で、原則として更新可能。

家族ビザや配偶者ビザの取得も可能です。
また、日本人と同等以上の報酬を受けることが定められています。

就労ビザについてはこちら
https://funtoco-inc.com/workvisa-overview/” rel=”noopener noreferrer” target=”_blank



特定技能

特定技能ビザとは日本の深刻な人手不足対策に対応するため、日本で働きたい外国人の採用を進め、
即戦力となる外国人材の受け入れを行う為に、2019年4月に新設されたビザです。


可能な業務:宿泊業に関わる業務全般

取得要件:日本語能力検定と特定技能試験(宿泊)の合格が必要。

在留期間:最長で5年間

また、日本人と同等以上の報酬を受けることが定められています。

特定技能についてはこちら
https://funtoco-inc.com/specifiedskilledvisa-overview/” rel=”noopener noreferrer” target=”_blank



技能実習

日本の企業、施設などで習得した技術、技能を母国へ持ち帰り経済発展を目的とするための制度です。

令和2年2月から技能実習2号が移行対象職種として認定されました。


可能な業務:宿泊業に関わる業務全般

取得要件:入国前非営利団体のサポート、事前講習などが必要。

在留期間:技能実習1号・2号の通算3年間で、以降は特定技能ビザへの在留資格変更が可能。


ビザの更新時には技能検定等(基礎級等)の学科試験及び実技試験の合格が必要。

技能実習についてはこちら
https://funtoco-inc.com/workvisa-overview/” rel=”noopener noreferrer” target=”_blank


まとめ

従事する業務内容によってビザの取得が必要になります。取得したビザと異なる業務内容であった場合は在留資格が取り消しになる可能性があるので、申請前には十分に確認をしましょう。
オリンピックに向けて、さらにインバウンドが増え、急速にグローバル化していく中で、ホテル・旅館業は一番影響や変化が現れると言ってもいいでしょう。
宿泊業界で特定技能や技能実習が導入されたことは、これからの外国人材の必要性が重要視されてきた証であると思います。